連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 社会保障
  • 前書き ・社会保障法とは、国家が広く国民全体に対して保障すべき必要最低限の生活水準と自治体が住民の生活のために保障しなければならないとされる、最低限度の生活環境基準に対し、憲法25条(生存権)、13条(個人の尊重、14条(法の下の平等)に基づいて、その権利保障と絡め生活自助の範囲のみならず、積極的かつ包括的に国民の快適な生活を保障することを目的とした法の総体であり、社会保障制度を通じ、権利としての、社会的な所得、各種の対人的・社会的なサービス等の諸給付実現に関する法の体系でもあるといえる。  社会保障制度の公的問題 ・このように、社会保障法は整合性を有する単一の法領域でないため、給付方法(現金・サービス・現物)や財源(公費負担・保険方式)など実に複雑で多様である。そのため、 各制度間のヨコのつながりが欠けてしまっているのである。これらの問題をかかえたまま、 国の財政合理化、社会保障、社会福祉改革の名で財政カットに関連して財政経済構造改革に関連する法政策が進行している。そのなかで、税に基づく社会福祉制度の老人福祉法の「介護サービス」給付を、新たに保険料に基づく「介護保険(法)」創設によっ
  • 社会保障法
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • 社会保障 レポート
  • 今や、急速な少子高齢化により、21世紀においても医療保険制度の将来にわたる持続的・安定的な運営確保への早急な対応が求められ、今回の医療保険制度改革は医療費適正化、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合を柱とする改正である。  まず、医療費適正化(短期的対策)について特に高齢者の医療費の見直しとして、患者の窓口負担の引き上げや、入院時の食費・居住費の自己負担、高額療養費自己負担額の引き上げなどがあげられる。自己負担の強化は、不必要な受診や過剰診療を抑制し、短期的には医療費抑制のために有効な施策と理解されているが、しかし、患者の早期の受診が抑制されることによって疾病が重症化し、中長期的に
  • 社会保障 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • イギリスの社会保障について
  • イギリスの社会保障について、我が国と比較して述べよ。  ベヴァリッジ体制は、イギリス社会保障の原型である。児童手当・包括的医療保障・完全雇用の実現のために政府が取り組むことを前提に、社会保険による全国民の所得保障を構想した。社会保険による所得保障は、必要最低限(ナショナル・ミニマム)を超えてはならないものとし、それ以上は個人の自己責任(任意保険や預貯金)によるべきで、この部分に国家が干渉するのは有害無益であるとみなされた。  1942年のこの報告では、5つの巨悪(窮乏・疾病・無知・不潔・無為)のうち、窮乏に対する攻撃のために所得保障の体系を必要とした。そして、基本的なニーズに対する社会保険・特別なケースに対する国民扶助・基本的な措置に付加するものとしての任意保険が必要なことを説いた。社会保険は、6つの原則に従うべきこととされた。すなわち、最低生活を保障するための定額の給付・定額の保険料拠出・行政責任の統一・適正な給付額・包括性・被保険者である。
  • レポート 福祉学 ナショナル・ミニマム ベヴァリッジ体制 国民扶助 社会保険 公的扶助
  • 550 販売中 2006/07/17
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  • 社会保障における社会保険の役割
  • 社会保障とは、「社会的に心配や不安のない生活の保障」を意味し、我が国における社会保障の役割は、憲法第25条『生存権』に基づき「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という個人の生存権を保障し、それを実現することである。 社会保障制度審議会(1950年)の勧告では、社会保障制度を、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接の公の負担において経済的保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 社会保障 介護 文化 保険 生活保護
  • 550 販売中 2009/01/06
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  • 社会保障論「社会手当について」
  • 「社会手当について」 社会手当とは、社会保険と公的扶助の中間的方法で、目的のためにお金を出し合う必要のない現金給付のことである。 公的扶助の財源は税金、社会保険は保険料に対し、社会手当の財源は税金あるいは事業主が出したお金である。 社会保険のような事前の加入や保険料を払うことが給付条件とは異なり、最低生活の保障を目的とする公的扶助とも異なる。しかし、公的扶助の選別主義か社会保険の普遍主義かと言われれば、どちらかというと普遍主義よりの制度である。では、社会手当の具体的な制度内容について、以下に3つ挙げる。 (1)児童手当制度 児童手当は、児童手当て法に基づき、児童を養育しているものに手当を支給
  • 福祉 社会 児童 障害 家庭 公的扶助 障害児 社会保険 制度 目的
  • 550 販売中 2009/07/21
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  • 7.社会保障
  • 評点85点のレポートです。 課題: 社会福祉サービスの提供に要する応能負担と応益負担の違い及びそれぞれのメリットとデメリットについて。
  • 社会福祉士 通信
  • 770 販売中 2018/09/18
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  • 社会保障論2
  • 2006年の医療保険制度の主な改正点は①出産育児一時金の引き上げ②埋葬料の見直し③70歳以上の人の入院時の食費・居住費の見直し④現役並みの所得のある70歳以上の人の窓口負担の見直し⑤高額療養費の自己負担限度額の見直しある。①以外は基本的には高齢者にも負担を求めていくといった内容となっている。  先ず①の出産育児一時金の引き上げだが、現在少子高齢化が問題となり子供を生まない世帯が増えてきている現状があるなか、例え5万円でもこれによる効果はあると考える、今までは30万円の支給であったが実際のところは出産費用はそれ以上にかかっているのが現実である、これから子供を作っていく世帯にとってはこの改正は気分
  • 2006年の医療保険制度の主な改正点 出産育児一時金の引き上げ 高額療養費 70歳以上 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/02/18
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  • 社会保障論⑤-2
  • 1 公的年金制度の実態  わが国の現行の公的年金制度は、自助と自律の精神に立脚した社会連帯制度として、個人の保険料負担による貢献度合いが給付に反映し、負担に対する合意の得やすい社会保険料を基本としつつ、国庫負担を組み合わせる方式をとっている。これは年金を受給する高齢者世代をサラリーマンや自営業者等の現役世代が支える世代間扶養の仕組みを基本としており、年金は高齢者世帯の収入の7割を占めるとともに、国民の4人に1人が年金を受給しているなど、我々の老後生活を担うセーフティーネットとして欠くことのできない制度である。 2 公的年金制度体系の現状  わが国の公的年金は①国民皆年金②保険料方式③世代間扶養という3原則で運営されている。 (1)国民皆年金  わが国の公的年金制度は、自営業者や無業者を含め、国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金給付を受けるという国民皆年金の仕組みとなっている。 (2)保険料方式  わが国の公的年金は、保険料方式となっている。公的年金制度の加入者は、それぞれ保険料を拠出し、それに応じ年金給付を受ける。したがって、基本的には保険料を納めなければ年金はもらえないし、納
  • 日本 経済 年金 企業 社会 高齢者 高齢化 問題 保険 制度
  • 770 販売中 2009/09/21
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