連関資料 :: 行政法
資料:130件
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行政法 営業許可の取消し
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1 本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。
この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行政行為について、その後発生した公益上の必要性や行政庁の公益判断の変化を理由に、その行政行為の効力を失わせることをいう。
これを本件についてみると、原処分に瑕疵があるなどは問題になっておらず、撤回に当たると解する。
2 次に、本件では、食品衛生法上は許可処分の成立、存続につき有効であるにもかかわらず、食品衛生法以外の目的で、かつ法的根拠なく許可の撤回をしており、授益的行政行為の撤回が認められるかが問題となる。
この点、食品衛生法の条文をみると、55条、56条の許可の取消しに関する規定がある。これらによれば、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。これらは、いずれも原処分後に生じた事由を理由とする取消しであり、撤回に当たる。
これを本件の許可の取消しについてみると、これらの規定には該当しない。よって、本件許可の取消しは違法である。
3 では、仮に食品衛生法に55条・56条のような撤回の根拠規定がなかった場合はいかに解するか。
この点、授益的行政行為の撤回であっても、個別の法律の根拠は必要ではないという見解によれば、以下のように解される。
まず、処分要件の事後的消滅や許可を得た者の義務違反は撤回事由になる。しかし、本件がこのような場合でないことは明らかである。
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行政法4撤回とはなにか
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1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。
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行政法7法規命令
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法規命令とは何か。
1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。
そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
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行政救済法判例考察
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?厚生大臣は、薬事法の趣旨・目的や権限の性質に照らし、医薬品の副作用による被害を防止し、国民の生命・健康を保護するため規制権限を有する。
本件最高裁判決では、「薬事法の目的(「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に関する事項を規制し、その適正をはかること」(一条))並びに医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認に当たっての厚生大臣の安全性に関する審査権限に照らすと、厚生大臣は、薬事法上右のような権限(当該医薬品を日本薬局方から削除し、またはその製造承認を取り消すこと)を有する」として、明文規定ではなく、旧薬事法の解釈から製造承認の取消権(規制権限)を導き出している。
?その権限は適時にかつ適切に行使される義務があると認定されない。
確かに、最高裁判決では、薬害が発生しても厚生大臣の被害防止のための権限の不行使がただちに国賠法1条1項の適用上違法となるものではなく、「副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、・・・薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」には国賠法1条1項の適用上違法となる、という判断基準を示した。
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トリクロロキン薬害訴訟
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行政訴訟法 【取消訴訟】
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取消訴訟の要件
?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば……
『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。
*当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。
?主な要件は以下に示す。
・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間
?内容
?)処分性
『行政庁の処分』とは…
定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。
*公権力の主体:国・公共団体など 行政事件訴訟法3条2項
ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。
注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。
処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力?
処分性が認められたものは
・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分
・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為
・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の
発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの
(例)生活補助金 ?申請
行政 ⇔ 国民
?決定(処分) ← 形式的行政処分
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行政法 国家賠償法1条関係
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第1.総論
XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。
この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること?職務を行うについて損害を与えたこと?公務員に故意または過失があること?違法に損害を加えたことが必要である。
第2.?、?について
まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり?の要件は満たす。
次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、?の要件も満たす。
第3.?について
1.A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。
この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。
そこで、過失とは、公務員の客観的な注意義務違反であると解すべきである。すなわち、通常の公務員に要求される知識。能力を前提に、当該公務員が被害の発生を予見することができたのに予見を怠り(予見義務違反)、かつ結果を回避できたのに怠った(結果回避義務違反)といえれば過失があると認定すべきである。
2.本件では、原告Xの主張1のとおり、本件道路が時速40km制限の市街地の道路であるところ、Bは自足80kmから100kmで信号無視を繰り返しながら逃走していることを考慮すると、パトカーがB車を追跡すればこのような事故が発生することは当然予見できたものといえる。したがって、A巡査に予見義務違反があるといえる。
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