連関資料 :: 行政法
資料:130件
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行政活動法レジュメ
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(問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。
1、 意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。
2、 法的性質
<A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
∵ 審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
<B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。
(2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。
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レポート
法学
行政法
審査基準
処分基準
裁量基準
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行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
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取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。
無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。
これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。
両者の理論的差異としては、前者の場
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行政
判例
行政行為
無効
裁判
訴訟
裁判所
判断
利益
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行政法7法規命令
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法規命令とは何か。
1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。
そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
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政治
法律
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人事
事例
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行政法 営業許可の取消し
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1 本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。
この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行政行為について、その後発生した公益上の必要性や行政庁の公益判断の変化を理由に、その行政行為の効力を失わせることをいう。
これを本件についてみると、原処分に瑕疵があるなどは問題になっておらず、撤回に当たると解する。
2 次に、本件では、食品衛生法上は許可処分の成立、存続につき有効であるにもかかわらず、食品衛生法以外の目的で、かつ法的根拠なく許可の撤回をしており、授益的行政行為の撤回が認められるかが問題となる。
この点、食品衛生法の条文をみると、55条、56条の許可の取消しに関する規定がある。これらによれば、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。これらは、いずれも原処分後に生じた事由を理由とする取消しであり、撤回に当たる。
これを本件の許可の取消しについてみると、これらの規定には該当しない。よって、本件許可の取消しは違法である。
3 では、仮に食品衛生法に55条・56条のような撤回の根拠規定がなかった場合はいかに解するか。
この点、授益的行政行為の撤回であっても、個別の法律の根拠は必要ではないという見解によれば、以下のように解される。
まず、処分要件の事後的消滅や許可を得た者の義務違反は撤回事由になる。しかし、本件がこのような場合でないことは明らかである。
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レポート
法学
行政法
取消し
撤回
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行政訴訟法 【取消訴訟】
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取消訴訟の要件
?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば……
『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。
*当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。
?主な要件は以下に示す。
・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間
?内容
?)処分性
『行政庁の処分』とは…
定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。
*公権力の主体:国・公共団体など 行政事件訴訟法3条2項
ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。
注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。
処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力?
処分性が認められたものは
・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分
・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為
・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の
発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの
(例)生活補助金 ?申請
行政 ⇔ 国民
?決定(処分) ← 形式的行政処分
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法学
行政訴訟法
取消訴訟
法
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櫻井行政法演習課題
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1、 事案
?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は?
?Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか?病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を100万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。(これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる)Nへの対処法は?
前提:病院は3つに分けられる。(大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院)
2、問題点
今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。
・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金を保険組合に請求すること
→保険組合に対する詐欺罪(刑法246条1項):担当医師・事務職員
・上記事柄に正当性を持たせるため、カルテの偽造
→偽造公文書作成罪(刑法156条):担当医師
? Mの行為
・完治しているのにも関わらず居座り
→不退去罪(刑法130条後段) 温泉へいっていることが証明
? Nの行為
? 暴行、脅迫
→恐喝罪(刑法222条) 金銭出したら、要件に当てはまる
? 病院の円滑な業務を妨害
→威力業務妨害罪(刑法234条)
? 対応(行政側ができることとは?)
条例に基づく処置
? 志木市立救急市民病院管理規則(4条:入院届の書面様式、5条:入院者の義務、7条:退院)
? 福山市民病院条例(4条:入院、5条入院の拒否及び退院)
? 富山市立富山市民病院処務規程(27条:入院、28条:診療拒絶及び強制退院)
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行政法
暴力
ゼミ課題
条例
規則
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行政法 処分取消し訴訟
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1(1)まず、取消訴訟を提起するには、訴訟要件である原告適格を満たす必要がある。
原告適格とは、取消訴訟においてその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいい、当該処分の取消しを求める「法律上の利益」を有する者に認められる(行訴法9条1項)。
そして、「法律上の利益」については、?法律上保護された利益説、および、?法的な保護に値する利益説の2つの考え方がある。この点、法的な保護に値する利益説は、訴えの利益は、違法な行政処分によって原告が受けた不利益が裁判上の保護に値するかどうかどうかによって判断されるべきであるとし、「法律上の利益」とは、法的な保護つまり裁判上の保護に値すると考えられる利益であると解する見解である。
しかし、この見解は、原告適格の判定について明確な判定基準を見出しえず、訴えの利益の認定が解釈者の恣意に流れるおそれがあるため採用できない。
思うに、基準の明確性を確保する見地から、「法律上の利益」は法律の規定の解釈により導かれるべきである。
そこで、「法律上の利益」とは、法律上保護された利益と解すべきであり、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは、法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある者をいうと解すべきである(法律上保護された利益説(判例))。
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法学
行政法
救済法
処分取消
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