連関資料 :: 行政法

資料:130件

  • 行政手続についてのまとめ
  • 序 行政手続法とは 行政手続法は、a許認可等の申請に対する処分の手続、b不利益処分の手続、?行政指導の手続、c届出の手続きについて、行政機関と国民・事業者との間の共通的なルールを定めた法律である。以下その特色や手続関係者、権利義務等について概観する。 1 行政手続法の特色 第一に、事前手続に限定されていることが挙げられる。事後手続については、聴聞を経た場合の不服申立て制限に関してのみ触れられている(原則として事前手続について規定)。 第二に、行政立法手続、計画策定手続、行政調査手続、送達等については行手法の規律の対象となっていないことが挙げられる。
  • レポート 法学 行政手続 審査 異議 役所 公権力 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/02/14
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  • 行政1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
  • 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。  違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。  無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。  これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。  両者の理論的差異としては、前者の場
  • 行政 判例 行政行為 無効 裁判 訴訟 裁判所 判断 利益
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 行政7法規命令
  • 法規命令とは何か。 1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。 そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
  • 政治 法律 行政 立法 無効 人事 事例
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 行政 営業許可の取消し
  • 1 本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。  この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行政行為について、その後発生した公益上の必要性や行政庁の公益判断の変化を理由に、その行政行為の効力を失わせることをいう。  これを本件についてみると、原処分に瑕疵があるなどは問題になっておらず、撤回に当たると解する。 2 次に、本件では、食品衛生法上は許可処分の成立、存続につき有効であるにもかかわらず、食品衛生法以外の目的で、かつ法的根拠なく許可の撤回をしており、授益的行政行為の撤回が認められるかが問題となる。  この点、食品衛生法の条文をみると、55条、56条の許可の取消しに関する規定がある。これらによれば、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。これらは、いずれも原処分後に生じた事由を理由とする取消しであり、撤回に当たる。  これを本件の許可の取消しについてみると、これらの規定には該当しない。よって、本件許可の取消しは違法である。 3 では、仮に食品衛生法に55条・56条のような撤回の根拠規定がなかった場合はいかに解するか。  この点、授益的行政行為の撤回であっても、個別の法律の根拠は必要ではないという見解によれば、以下のように解される。  まず、処分要件の事後的消滅や許可を得た者の義務違反は撤回事由になる。しかし、本件がこのような場合でないことは明らかである。
  • レポート 法学 行政法 取消し 撤回
  • 550 販売中 2006/02/05
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  • 行政訴訟 【取消訴訟】
  • 取消訴訟の要件 ?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば…… 『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。  *当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。 ?主な要件は以下に示す。 ・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間 ?内容 ?)処分性 『行政庁の処分』とは…  定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。  *公権力の主体:国・公共団体など   行政事件訴訟法3条2項  ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。  注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。  処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力? 処分性が認められたものは ・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分 ・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為 ・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の             発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの           (例)生活補助金    ?申請                        行政  ⇔  国民                       ?決定(処分)  ← 形式的行政処分
  • レポート 法学 行政訴訟法 取消訴訟
  • 550 販売中 2006/01/28
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  • 行政5公定力
  • 公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
  • 行政 国家 行政行為 無効 効力 判決
  • 550 販売中 2009/05/29
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