連関資料 :: 国際法
資料:63件
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国際私法-01_(国内法と外国法が対等に取り扱われていない)
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国際私法
法の適用に関する通則法上、国内(内国)法と外国法が対等に取り扱われていないのはどのよう
な場合か。
[はじめに]
国際私法の規則のことを、法律の抵触を解決する規則という意味で、抵触規定または法選択規
則という。この通則法の抵触規定は、つぎの5つの構造的特徴をもつ
① これらの抵触規定は適用される法の内容とその適用の結果を問題としていない、
② 内国法と外国法を区別しないで、その双方の適用を指定する双方的抵触規定である、
③ 準拠法を決定する媒介となる連結点として、本国や目的物の所在地など単一の連結点が採
用されている、
④ 準拠法の決定力が明確かつ機械的である、
⑤ それぞれの法選尺規則の適用範囲が広く、包括的である。
これがわが国の国際私法が前提とする抵触規定の理念型である。
さらに、抵触規定を分類する上で、双方的抵触規定とならぶもう1つの立法形式が一方的抵触規
定とよばれてる。
双方的抵触規定が、内国法および外国法を区別することなく、その適用される場合(地域的適用
範囲)を定めるのにたいして、一方的抵触規定は、内国法が適用される場合だけを定める。
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国際私法
法の適用に関する通則法上
通則法上
抵触規定
法選択規定
地域的適用
地域的適用範囲
国内法
外国法
連結点
準拠法
双方的抵触規定
- 550 販売中 2009/09/24
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慶應通信 国際法Ⅰ レポート
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慶應通信合格レポート
課題:国際法上の法源、など
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。
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慶應通信
国際法Ⅰ
レポート
- 990 販売中 2021/10/18
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国際協力法「日本のODA腐敗の根本原因」
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「国際協力法」レポート
「日本の ODA 腐敗の根本原因」
1、はじめに
日本は今年、終戦から57年目を迎えた。日本全土が焦土と化し、国家体制も経済基盤
も何も持たなかった終戦から半世紀経った現在、日本は世界の経済大国となった。国民一
人当たりの GNP は常に世界トップクラスに入る国へと変貌を遂げた。
今からわずか50年前、日本は地下資源すら持たない最貧国であった。多くの国々から
さまざまな支援を受けて、主権国家となった。高度経済成長を遂げ、日本は大量生産・大
量消費の資本主義の甘い蜜を謳歌した。やがて、物質的充足は当然のものと考えられ、貧
困とは「物質的欠乏」であり、「豊かさ」とは「消費すること」と意識されるようになった。
こうした国に生きる私たちが、50年前に受けた恩恵に報いるには、世界に対してどの
ような働きかけをなすべきか、またはなさなければならないかという観点から、日本の ODA
の現状と問題点を探りたい。
2、日本のODAの実態
日本は、長年、対 GNP 比で世界最高の ODA 拠出を行って来た。名目上はアメリカに次
ぐ世界第2位であったが、アメリカは拠出を約するのみで、実際に援助に投じた額では、
日本が世界最高であった。しかし、日本が行う援助のほとんどが「2国間援助」と呼ばれ
るもので、援助の形態も「無償援助」と標榜しつつ、返還を要する「貸与(円借款)」の
形態がとられている。
「2国間援助」の問題点は、援助する側と援助を受ける側が直接に交渉を行うため、立
場的に絶対優位にある援助国の都合のいいように、援助の内容や形態が決定されてしまう。
そのため、被援助国が真に希望する形での援助が実現しないということにある。また、援
助を「貸与」という形で行うことは、資本主義社会で強力な「円・¥」を膨大な額貸し付
け、「カネ」によって途上国を自らの支配下に招き入れるような現象をもたらすことにな
る。このように、自国の価値観や経済体制を押し付けるような日本の ODA 政策によって、
被援助国の人々は様々な弊害を被っている。その現状について検討したい。
(1)クドゥン・オンボ
インドネシア中部のジャワ州でのダム建設(潅漑、発電、洪水制御、飲料・工業用水、
観光目的)はクドゥン・オンボといわれる。このプロジェクトの内容は、総経費 2 億 8310
万ドルのうち、世界銀行が 1 億 5600 万ドルを、日本輸出入銀行が 5000 万ドルを融資する。
建設受注会社は間組、ブランタス・アビプラヤ社である。
このプロジェクトによって、建設予定地域に該当した 37 か村が水没し、5390 世帯(2 万
3380 人)が立ち退きを迫られたという事実がある。また、1500 世帯(7000 人)が残留し
ていたのにもかかわらず、ダムの貯水を開始した。つまり、人命を犠牲にしてまでも、開
発を行ったということだ。この事態に対し、住民たちは、現在も抗議活動をしているとい
う。また、開発にかかる費用として拠出された、輸銀の 5000 万ドルの使途が不明であり、
開発に絡んで、莫大な利益を不当に手にしている者の存在を窺がわせるが、その真相は究
明されていない。
(2)フィリピンの国際貿易港建設
「ODAは第二の侵略だ。我々の軍隊を使って日本は経済的に侵略している」と述べた
のはフィリピンのある女性である。彼女は自分の家を「港を作るから」という理由でフィ
リピンの軍隊によって壊された。港のための資金はODAから来る。(フィリピンバカンダ
ス市サンタクラ
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法学
開発・環境ジェノサイド
三峡ダム
ODA JAICA
フィージビリティー調査
- 660 販売中 2008/01/28
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国際法の観点から見た戦後の竹島周辺海域
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国際法の観点から見た戦後の竹島周辺海域
1.はじめに
先月末、日本による竹島(韓国名は独島、以下では簡略化のため竹島と称す)周辺海域での海洋調査をめぐって日韓間で緊張が高まった。日本の海洋調査を、韓国側が「主権に対する挑発的行為」であるとして強く反発し、もし調査を実施した場合には、日本政府の工船である測量船の拿捕も辞さないという態度を見せたのだ。両国とも何を基に自国の正当性を主張していたのだろうか。武力衝突という事態は回避することができたものの、まさに一触即発の雰囲気であったことは否めない。このような出来事を今後なくすためには、客観的な国際法という基準を把握し、冷静に対処することが重要であろう。本稿では、国際法の観点から竹島周辺海域の法的地域を歴史順に追っていきたい。なお、本稿はあくまで海域の問題を取り扱うのであって、竹島の領有権問題には触れない。
戦後から日韓新漁業協定までの竹島周辺海域
戦後、日本は連合国により主権に一定の制限を受けるようになった。まず、1946年1月29日の「SCAPIN677号」(正式名称は「若干の外郭地域を政治上・行政上、日本から分離することに関する覚え書き」)により、竹島に対する日本の管轄権を一時的に停止することを命じた。また、続いて日本の漁業領域を定めた「SCAPIN1033」(正式名称は「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」)でも竹島周辺海域を日本の管轄外におくことを決めた。ただしこれらの覚書は、SCAPIN677号6項に「この覚書は、ポツダム宣言第8項がいう諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を表すものではない」とあるように、一時的な占領政策に関するものであると日本側は主張している。
このように、戦後、竹島周辺海域は韓国が使用していたと考えられる。その後、日本は1951年9月8日、サンフランシスコ講和条約を結ぶのだが、この条約には「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島および鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」という記述がある。この規定に竹島が含まれていないことが、日本は竹島を放棄していないことを意味するのか、これらの島は例示的に挙げられたものに過ぎず竹島も放棄した島に含まれるのかで議論があるが、ここでは触れない。
このサンフランシスコ条約は翌年4月28日発効予定であったのだが、この3ヶ月前の1月18日にいわゆる「李承晩ライン」宣言が当時の韓国大統領であった李承晩により行われ、竹島を自国領にしてしまったのである。この時から竹島問題は始まったと言われているが、当然竹島だけでなくその周辺の海域も韓国が支配することになった。この「李承晩ライン」は当時の公海上に設定されていたため、韓国政府はこのラインに依拠して日本漁船を領海侵犯の容疑で拿捕し続け、拿捕された日本漁船は233隻、抑留された漁船員は2791人、死亡した漁船員は5名に及んだと言う。
この「李承晩ライン」は1965年の日韓基本条約と同時に結ばれた日韓漁業協定により消滅した。この日韓漁業協定では、不法漁労の取締りをその漁船の属する国に委ねる「旗国主義」に立っていた。そのため、日本の領海である12海里以内で韓国漁船が違法漁獲を行っても、日本は取り締まることができなかった。その一方、日韓基本条約で竹島問題の解決が図られなかったように、日韓漁業協定においても竹島周辺海域の問題は棚上げされたままであり、竹島とその周辺海域は相変わらず韓国が支配していたので、当然その周辺の海域で日本側は漁業を行うことができなかった。
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日本
韓国
国際
地域
問題
政策
戦後
国際法
朝鮮
調査
- 550 販売中 2008/01/14
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国際機構の法主体性について(単位取得)(2009年)
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法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの法主体性の違いが明確になされるべきである。国家はその存立の事実によって原初的法主体性が認められるという意味で国際法の第一次的な主体であると言える。これに対し、個人や国際機構の法主体性は、原則として国家間の条約によってその地位が認められるものであるから第二次的主体として位置づけられる。また、国家は包括的な法主体、すなわち国際法の全領域において主体性を享受するのに対し、個人や国際機構は諸国家が合意する範囲内でその主体性が認められる。その意味では限定的な主体であると言える 。
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レポート
国際
経済
企業
社会
国際法
主体
国際機構
法
主体性
国家
平和
地域
単位取得
- 550 販売中 2011/05/31
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刑事手続法第7回 外事事件と国際捜査
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刑事手続法第7回 外事事件と国際捜査
外事犯罪ないし国際犯罪は,余りなじみがないかもしれませんが,実務上は重要な問題と考えられています。東京では,身柄事件の10件に2~3件位は外国人がらみの事件のようです。また,犯罪は難なく国境を超えていくのに対し,捜査は国境に縛られてしまいます。主権国家という19世紀の産物が,21世紀の犯罪に対処するには,非常に大きなギャップがあること,それを乗り越えるためにどうすれば良いかということを真剣に考えるべきだと思います。そのような展望を抱いた上で,現実の事例に立ち向かう方法を考えて下さい。
〔課題〕
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刑事手続法
刑法
刑事訴訟法
国際捜査
- 1,100 販売中 2008/08/29
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ブラジルにおける現代奴隷制の国際法上の課題と解決策
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つまり、どんなものであれ、いろいろな人の手、世界の人々の手によって作られているということは誰しも理解できることだと思う。
そのものが、どんな人によってつくられたのか、ほとんど私たちは知らないでいるのではないか。今の便利で豊かな生活が、奴隷という状態で置かれた人々の上に成り立っているとするのであれば、果たして、それは本当に豊かな生活と言えるのだろうか。
奴隷制は啓蒙時代に公的に廃止され、今日の国際法では条約、慣習法ともにたとえ緊急事態であっても、いかなる例外もなく、禁止されている。奴隷制を公式に廃止した最後の国は、モーリタニアで、1983年のことである。しかし、新しい形態としての奴隷制は今日まで続いており、麻薬取引、強制売春、女性、こどもの人身売買、児童労働などとむしろ増えている。自由権規約第八条、欧州人権条約の第四条、米州人権条約の第六条、バンジュール憲章第五条において、奴隷制は、奴隷貿易、強制労働とともに禁止されている。
国連事務総長であるコフィアナン氏もまた、奴隷制度廃止国際デー(12月2日)において、奴隷制度はなくなっておらず、紛れもなく存在し、むしろ場所によっては広がりさえ見せていると述べている。 本稿では、現代における奴隷制について、まず、今問題となっている奴隷制とは何なのかを言及した上で、ブラジルに焦点を当て、国連の活動、メディアからのアプローチでブラジルの奴隷制における国際法上の課題を取り上げる。そして、その課題を解決するために、現在どのような取り組みが行われているのかを、国連、国家の動きを中心に、述べていく。また、その取り組みの中で企業、NGOといった機関、組織がどう取り組んでいくべきなのか。そして、いかに今後の国際社会が取り組んでいくべきなのかを検討、考察していくこととする。
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論文
法学
ブラジル
奴隷制
国際法
人権
労働
- 1,650 販売中 2006/01/19
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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