連関資料 :: 人権
資料:378件
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「人権小国」日本の難民政策
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●難民不認定
9・11テロ事件の後にアフガニスタンでタリバン、アル・カーイダ掃討作戦が行われた際、アフガニスタン人の難民が生じ、受け入れ申請が各国で行われたが、2001年の1年間に日本で難民申請したアフガニスタン人の難民78名のうち、難民として認定されたのは3名のみ。大半は「生命に危険が及ぶので帰国できない。」と訴えながら、強制送還の恐怖にさらされている。
・そもそも難民とは何か
難民の定義や現在における難民制度は、第一次世界大戦、ロシア革命と続く20世紀の戦争と革命の中で、慣例的な形で徐々に制度化され、最終的に、第二次世界大戦後の1951年に制定された難民条約と難民議定書によって、基本的な枠組みが整った。
この条約及び議定書では、次の要件を満たす者を難民とすること、難民条約の締約国は、難民と認めた者を保護し、一定の法的地位を保障し、社会生活・福祉・行政上の援助を与えることとなっている。その条件とは、
○人種・民族・宗教・特定の社会的集団・政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、国籍国の保護を受けることが出来ない者、または国籍国の保護を受けることを望まない者。
というもので、これが難民認定の基本的な定義となっている。国連は、こうした条件にあてはまる難民を保護するために「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)」を設け、具体的な難民救援に当たっている。また、各国の難民情勢についての資料の提供や、あるべき難民認定の方法などについての基準作りなども行っている。
●厳しい認定条件
難民不認定となったからといって、すぐに強制送還となるわけではなく、在留特別許可が認められる場合もある。
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レポート
社会学
難民
政策
人権
- 550 販売中 2005/12/15
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P6703 人権(同和)教育
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佛教大学通信教育
P6703 人権(同和)教育
第1設題「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」
C評点レポートです。参考として学習にお役立てください。
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日本
人権
同和
経済
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児童
差別
- 550 販売中 2014/10/20
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S0536(2014)人権(同和)教育
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京都市における戦後の同和教育行政を時系列に述べ、同和教育の意義、人権教育のあり方を述べる。
1945年4月戦前の行政機構である厚生局厚生課に同和係が設置され、程なく終戦を迎え京都市の行政も新憲法のもと同和係は民生局に移管された。1950年不良住宅地改良法による住宅改良事業に京都市は着手した。一戸あたり12.5坪(約40m2)とかなり広く画期的であった。同和係は1951年京都市同和地区生活実態調査を実施し、市は各種の改善事業を計画する。同年生起したオールロマンス事件によりそれら事業の多くは前倒し実施され、京都市の同和行政は一気に加速された。
1951年部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱で「差別は市政の中にある」と断じ、行政区分における差別性を指摘し、同和地区児童生徒の「不就学児童を亡くす対策を即時に立てること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。具体的には「生活困窮家庭の児童、生徒への学用品の無料支給、無料で完全な給食の実施」の要求を京都市に行った。この糾弾闘争を受けて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、戦後はじめての同和教育費200万円を52年度予算として計上し、その後も年々増額する。当時、同和教育予算の多くを占めた同地区児童、生徒に対する特別就学奨励費はその後も長期間同和地区家庭に給付され、同和地区児童、生徒の長欠、不就学率の更なる減少が期されることになる。事件当時同和地区の長欠児童生徒数は小学校で6.5%(0.6%以後括弧内は京都市)中学校では28.7%(2.8%)と数字がと跳ね上がる。どちらも京都市平均の10倍である。10年後の1962年度、同和地区の長欠児童生徒数は、小学校で2.8%(0.6%),中学校で、5.1%(1.0%)と大幅に減少する。こうして、明治初期の学校創設期以来、同和地区が抱え続けてきた長欠、不就学問題は、行政が予算を伴った具体的な教育施策を実施して、ようやく解決の方向に向うことになった。
オールロマンス事件を契機として同和地区児童生徒の教育環境の充実が要望され、戦前から自主的な活動として行われていた補習教育が1955年補習学級として制度化された。1964年教育委員会は"補習学級の制度化以来同和地区児童、生徒の学力は一定の向上を見てきたものの(同和教育の概要1964)"と概観したが、十分なデータに基づくものではなく、高校進学率が全市水準の50%以下という明らかな格差が当時の同和地区児童、生徒の学力の実態を表し、補習学級制度事業は10年間で十分な成果を上げていなかった。
この実態の克服を目指し、1963年度補習学級から独立した進学促進ホールが制度化され、補習学級の取組も強化された。翌1964年学力、進路保障こそが、同和問題の解決に寄与する教育の営みとして最優先されなければならないという決意のもと「『学力向上』を至上目標とする」京都市同和教育方針が策定された。
1965年同和対策審議会答申において、同和地区の劣悪な実態が差別を再生産していることが指摘され、市民権利を保障させる闘いが、1969年の 同和行政の法的、経済的支柱となる「同和対策事業特別措置法」公布施行へと結びついた。
1969年京都市同和対策長期計画(第一次試案)が策定された。様々な同和対策事業が急ピッチで進められてはいたものの住環境はまだまだ劣悪なものであった。6畳一間に八人家族の八軒長屋が残る中、同和地区生徒が進学促進ホールや補習学級に参加した。1960年代、同和地区の地域改善事業は改良住宅建設のラッシュを迎えていたが、京都市内の改良住宅の建設が一応終了するのはこの20年後に当たる。
学習するための公共施設である学習センターが1971年 錦林、楽只両地区に建設されて以来12年間に14の学習センターが京都市内の同和地区に建設された。京都市教育委員会の直轄施設として指導主事が常駐し、センターの管理運営に当った。補習学級や、進学促進ホールといった義務教育の保障に関わる同和教育施策はもとより、高校生学習会、識字学級なども開設された。
1963年京都市の半分にみたなかった同和地区生徒の高校進学率は、10年後1973年92.8%(93.9%)と京都市と飛躍的に向上し、その後最大格差10ポイント未満と高い水準で推移する。
高校進学率の倍増という数字を追うならば、行政主導による同和教育施策プロジェクトとしては世界的にも類を見ない成功例といえる。ただ、保護者をはじめとする同和地区住民の期待と応援、それを背負った子供たち自身の頑張り、学校教員の献身的な指導、それらを機能的に働かせた同和施策が短期間のうちに驚異的とも言える数字を作り上げたともいえる。
77年度の「学校指導の重点」で「主体的条件の確立」が明記され、「同和地区出身者としての自覚や部落差別の現状認識(不足の自覚)を通して児童生徒自ら学力意欲を高める」取組が始まった。具体的には、80年度から幅広い学力の定着を目指した「すその学習」が取り組まれ、基礎学力定着対策としての中学年対策、個別指導、責任指導体制などが取り組まれていく。90年度には「同和問題解決の主体者として、社会の様々な分野に進出し自らの個性と能力を発揮し、豊かな生活を築くと共にあらゆる差別をなくす人間として成長する子供」を同和地区児童、生徒の「あるべき姿」と規定し、「自立促進と格差是正」が示され、取組の見直しが進められていく。
それでもなお、1977-96年の20年間の同和地区の大学進学率の平均は25%(43%)と明らかな格差があり、高校の中退者は3倍、中学校段階で顕著化する学力の落ち込みなどの「同和地区児童、生徒の低学力問題」は、解消されずに残されている。
同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権に関わる問題であり教育基本法第三条(教育の機会均等)において、「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機械を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は、門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的利用によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じならなければならない」と記されており、同和教育は、まさにこの条文に記された理念の実質化を目指した実践であった。日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別に起因して、奪われてしまった教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障、そして、差別の悪循環を次世代に引き継がせないこと、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもの育成など同和教育の意義が実際に実践され、成果を挙げてきた。
それでもなお残る格差に対し、各校においては、常に目の前の子供の実態から出発し、その実態を生み出している背景の理解の上に立って、そうした子供たちの課題に焦点を当て、主体的努力を引き出し、社会の中でその個性と能力を発揮し自立して生活できるように支援していかなければならない。全ての人権が尊重され、あらゆる差別を許さない社会にしていくために、単に知識を与えるのではなく、常に子供の心を揺さぶり、自らの言動を振り返らせ、子供たちの生き方を高めることを目指しながら、人権尊重という普遍的な視点に立った指導と、それぞれの人権問題固有の歴史的経過や社会的背景課題をふまえた指導、発達段階に応じた人権に対する認識を育てる指導の適切な推進によって、こどもたち一人一人に人権尊重の精神を養い、人権問題解決に向けた実践態度を培う必要がある。
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S0536
2014
人権教育
同和教育
- 550 販売中 2014/06/24
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憲法:在監者の人権
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1 在監者とは、受刑者のほか、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者をいう。
2(1)在監者は、集会結社の自由、新聞閲読の自由などの基本的人権に制限が加えられているが、その根拠について、いかに解すべきか。
(2)この点、特別権力関係によるとする見解があるが、特別権力関係論は、明治憲法下で支持された理論であって、国民主権を基盤に、手徹底した人権尊重と法治主義の原理をとる日本国憲法にそのまま妥当するとはいえない。
(3)思うに、在監者の人権制限を正当化する根拠は、憲法が在監関係の存在とその自律性を、憲法秩序の構成要素として認めていること(18 条、31 条)に求めるべきである。
したがって、在監者の人権制限は、在監目的である拘禁と戒護が維持されるために、必要かつ最小限度にとどまる限りで、憲法上許容されると考える。
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レポート
法学
人権
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喫煙
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答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
- 550 販売中 2005/06/18
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基本的人権の尊重について述べよ
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「基本的人権の尊重について述べよ」
1.基本的人権の成立した背景
基本的人権の概念は、17世紀から18世紀のヨーロッパにおいて始まったといわれ、特にイギリスやフランスで生まれたというのが一般的な学説である。当時のヨーロッパは封建的な身分制社会であり、一定の身分に縛られ、身分に応じた生活しか許されなかった。身分が下位の者は、上位の者に対して服従しなければならず、その頂点に君主(国王)が君臨していたのである。君主こそが国家の主人であり、国民はその下僕であるという絶対君主の世の中であった。そして、君主権力の絶対性を擁護する為に、王権神授説という考えが生まれた。
一方、このころのヨーロッパでは、これに異議を唱えるような思想が生まれた。それは、ロックやルソーに代表される社会契約説である。市民は君主に対して異議を申し立て、抵抗することができると主張したものであった。これにより、絶対君主に対する不満が頂点に達したとき、君主の権力に力で抵抗する革命という形で一気に噴出したのである。イギリスでは清教徒革命(1649年)、フランスではフランス革命(1789年)、アメリカではアメリカ独立革命(1765年)が起こった。君主に対して権力を勝ち取った市民は、その勝利の証として、生まれながらに自由で平等であることを高らかに宣言する文書を発布した。アメリカ独立宣言(1776年)は、「すべての人は平等に造られ、造物主によって一定の奪いがたい天賦の権利を与えられており、その中に生命・自由および幸福の追求が含まれていることを信ずる。」と謳っている。また、フランス人権宣言(1789年)は、「人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ生存する」と高唱した。このとき、宣言された「自由」と「平等」が、現在の基本的人権の原型として成立したのである。つまり、基本的人権は権力からの自由と自由の享受における社会的弱者の為に生まれた武器なのである。
2.基本的人権の意義
日本において基本的人権は日本国憲法が保障している。国の最高法規として、第97条では「この法案が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と基本的人権の本質を規定している。すなわち、基本的人権とは、第1に、普遍的に保障された権利であり、一部の国民だけの権利ではない。第2に、人間が生まれながらにして持っており、人間に固有のものである。したがって、誰からも侵されることもなく放棄することもできない不可侵の権利である。第3に、現在のみならず、未来も含めたすべての人間に、等しく与えられた永久の権利である。このように基本的人権は「普遍性」、「固有性」、「永久性」の三つの特徴をもっている。
日本国憲法は日本国内において効力が発揮され、主として日本国民が基本的人権の保障対象となっている。なお、日本国民に該当する者は、第10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」こととされ、国籍法が制定されている。基本的人権は、個人(自然人)を念頭に置いたものであるが、憲法の性質上できる限り、法人にも適用される。外国人が基本的人権の享有できるかについては、マークリン事件(最大判1978年)の判例で、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。」としている。
日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使できるものではない。人
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日本
憲法
福祉
アメリカ
自由
イギリス
政治
法律
平等
- 550 販売中 2007/11/26
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命を危険にさらす文化と人権について
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私たちは,人権は当然保障されるべきものだと考えている.また,世界人権宣言も,「全ての人間は生まれながらにして自由であり,かつ尊厳と権利について平等であり,“普遍的”な権利を自己の保有にとどめず,他者の尊厳を尊重し,それに相応しい社会を創るための手段と方法を学ぶ必要がある 」といっている.しかし,世界のあらゆる地域で,伝統・文化・宗教などという名のもとに人権を侵害する行為がいまだに続けられている.そこで私はこうした伝統文化と人権について,「人権は,本当に万人通じる普遍的な価値であるといえるか」という疑問から考えてみたい.
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レポート
国際関係学
異文化理解
人権
文化相対主義
- 550 販売中 2006/08/19
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人権同和教育_R0719
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
=同和(人権)教育の意義=
同和教育は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別が現存しており、現代社会においてもなお基本的人権を侵害され、市民的権利と自由を完全に保障されていないという、深刻にして重大な社会問題である。そこから生まれる心理的差別の助長を解消し、同和地区の子どもたちの教育権を保障することが同和教育の重要な意義である。
また、21世紀は「人権の世紀」と位置づけられ、国際的観点と国内的観点から人権教育を推進していく必要があり、同和教育と人権教育は「差別を許さない」という共通基盤を持ち、共に発展していかなければならないのである。
=同和(人権)教育の歴史=
戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた取組に始まる。1951年に実施された「京都市同和地区生活実態調査」により、翌年には改善事業が計画されている。同年生起したオールロ
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佛教大学
佛大
通信
人権同和教育
R0719
- 550 販売中 2008/12/30
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2008年の人権問題 レポート
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人権と社会レポート{課題2}
2008年の人権問題 『ネットカフェ難民について』
2008年の人権問題の中で、大きく取り上げられたネットカフェ難民について考える。
ネットカフェ難民とは、これまで過ごしていた自宅(実家やアパート)や寮を諸般の事情で退去して、24時間営業のインターネットカフェや漫画喫茶で夜を明かし、日雇い派遣労働などで生活を維持している者を指す。しかしネットカフェ難民とは、いわゆる俗語であり、言葉の定義はあってないようなものである。
ネットカフェ難民が、大きく取り上げられたのは、2007年前後から首都圏で増加していたワンコールワーカーに従事する若者を紹介したドキュメンタリーがきっ
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人権
社会
問題
携帯電話
労働
若者
ネット
契約
雇用
- 550 販売中 2009/02/26
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S0536 人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
同和教育の意義について、まず、部落問題が重大な社会問題とされる理由から、理解している。
1965年に「同和対策審議会答申(以下「答申」)」が出された答申では「第一部 同和問題の認識/同和問題の本質」において「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されてい
- 550 販売中 2009/11/03
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
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- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。