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刑法 各論で検索した結果:105件
又、行動の自由は行動を為し得る者に於いてのみ存在するが故に、行動不可能の状態に在る者は、本罪の客体となり得ない」(木村亀二・刑法各論)。 一方の②説によると、「もし被害者に自由剥.. ... 刑法
1、刑法と民法の法的評価 刑法は、犯罪と刑罰を規定し、国の刑罰権が発生する条件を明確にするもので、公法に分類されるが、民法は私人の財産関係と家族関係を規律し、私法に分類される。 ... しかしながら、...
刑法2(各論) 第1課題 いわゆる「胎児性障害」について論ぜよ。 ... 現行刑法上、堕胎は故意犯に限って処罰の対象としており、また、過失傷害の客体は「人」に限られている。そこで、胎児性障害はいかなる犯罪が成立するかが問題となる。...
本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説(支持する学説)を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
1.キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行為をいう。 このキセル乗車が、詐欺利得...
また、財産上の利益を対象とする場合は、現行刑法は利益窃盗を処罰しないので処分行為の在否は詐欺罪か無罪かの境界となる。
【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日 一 Xの罪責について まず、詐欺罪(246条)の成否を検討し、その次に横領罪(252条)、そして最後に背任罪(247条)の成否について、検討する。 (1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「...
1 本件は、自虐的なSM趣味のあるAがXに対し強く依頼し、その依頼に応えるかたちで、XがAの用意したナイフでAを刺殺した事案である。 本件では、Xは殺人の故意を持ってAをナイフで刺し殺している点で、Xの行為は殺人罪(199条)の構成要件に該当する。しかし、AはXに対し、自分を...
【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選?58事件) 本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。 一 まず、XがAに対して根抵当権を設定した同一土地に、Bのために根抵当権を設定し登記を完了した行為につき、...
横領罪と背任罪の類似点および相違点 1、横領罪と背任罪の類似点・相違点 横領罪(刑252、253条)とは、自己の占有する他人の財物を横領した場合に成立する犯罪であり、背任罪(刑247条)とは、他人の為に事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える...
【判例】最高裁昭和45年1月29日 被告人Xは、内妻A女がB女(当時23歳)の手引きにより東京方面に逃げたものと信じ、これを詰問すべく、アパート内の自室にB女を呼び出し、A女とともに、約2時間にわたりB女を脅迫し、B女が許しを請うのに対し、その裸体写真を撮ってその仕返しをしよ...
刑法 保護法益について 住居侵入罪の保護法益について考える。 学説では、A:誰を立ち入らせるかを決定する自由である住居権説とB:住居の事実上の平穏説がある。