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資料:60,852件

  • 給与賞与シミュレーション
  • 給与賞与シミュレーションA (%指定) 社員合計 平均年齢 年齢給 合計 平均等級 能力給 合計 基本給 総合計 基本給比例 賞与額合計 販売 保守 新規 開拓 管理 指導 勤怠 管理 実績 ポイント計 実績給比例 賞与額合計 賞与予算額 12:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 賞与の基...
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(12)
  • 土地売買予約標準契約書
  • 土地売買予約契約書 予約者(売主)である○○○○を甲、予約権利者(買主)である○○○○を乙とし、甲乙間で次の通り、売買の予約契約を締結する。 (合意) 第1条 甲乙は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)につき、下記の約定で売買の予約をする。 (代金)...
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(12)
  • 採用チェックリスト
  • 採用チェックリスト 採用日:平成 年 月 日 部署名 氏名 <受領・採用者への確認> チェック 項 目 入社承諾書 給与所得者扶養控除等申告書 添付書類 被扶養者の認定(同居の配偶者以外の16才以上60才未満の者) □在学証明書 □年金証明書 □非課税証明書 □同居証...
  • 全体公開 2008/09/24
  • 閲覧(12)
  • 出荷遅延に伴う注文取消通知
  • 平成 年 月 日 ○○○○株式会社 部署名 様 住所 □□□□株式会社 部署名 氏名 拝啓 去る 月 日付をもってご注文申し上げました につきまして、昨日品切れのため出荷が延期になるとのご連絡がありました。 当方といたしましては、同品のお得意先への納入期限が迫っ...
  • 全体公開 2008/09/24
  • 閲覧(12)
  • 勤務免除申請書
  • 勤務免除申請書 No. 届出日 年 月 日 社員番号 所属 氏名 印 下記の通り勤務免除を申請します。 期 間 年 月 日 曜日 から 年 月 日 曜日 まで 日間 日 時 年 月 日 曜日 時 分 から 時 分 まで <注意欄> 承認 年 月 日 勤務免除申請書 No. 届出日 年 月 日 社員番号 所属 氏名 ...
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 履歴書1
  • 履 歴 書 2008/09/20 現在 ふりがな 氏名 印 年 月 日生 (満 歳) ふりがな TEL. 現住所 〒 携帯 FAX. ふりがな TEL. 連絡先 〒 (現住所以外に連絡を必要とする場合のみ記入) FAX. 年 月 学歴・職歴(各別にまとめて書く) 年 月 免許・資格 年 月 免許・資格 趣味...
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(12)
  • 職務経歴書2(WEBデザイナー)
  • 職 務 経 歴 書 200X年X月XX日 現在 氏名 Happycampus 【職歴概要】 様々な企業のWebサイト制作、構築業務のwebデザイナーとして約X年間勤務 【会社履歴】 期間 会社名 200X年X月~現在 株式会社〇〇〇入社 設立: 昭和 XX年XX月 従業員数: XX名 資本金:X,XXX万円 事業内容: ウ...
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(12)
  • 会社経歴書
  • 会 社 経 歴 書 1.会社名 株式会社 ○○○○ 2.所在地 ○○県○○○市○○○町○-○-○ TEL ○○○○(○○)○○○○ FAX ○○○○(○○)○○○○ 3.役員 代表取締役 取締役 取締役 監査役 4.設立年月日 平成 年 月 日 5.事業内容 6.資本金 30,0...
  • 全体公開 2008/09/22
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  • 店名変更のごあいさつ
  • 平成○年○月○日 お客様 各位 店名変更のごあいさつ 拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。 日ごろより「○○」の愛称で当店をお引き立てくださいまして、誠にありがとうございます。 つきましては、さらなる店舗拡大と、より良い地域密着型サービスを目指して...
  • 全体公開 2008/09/22
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  • 憲法 司法権&行政権に対する民主的統制について
  • 問題 司法権に対する民主的統制について、行政権に対する民主的統制と比較しつつ論ぜよ。 1 司法権に対する民主的統制の必要性と限界 国民主権からは全ての国家機関の活動に対する民主的統制が必要。 ↓ 行政権に対しては強い民主的統制の必要性あり。 これに対し、司法権に...
  • 550 販売中 2008/09/22
  • 閲覧(12)
  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。...
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(12)
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