連関資料 :: 公的扶助

資料:67件

  • 公的扶助 生存権保障
  • 私たちが病気や怪我に対する不安を払拭し、健康を保ち、安心して生活を送ることができるのは、医療保険制度が確立されているからである。しかし、この制度はいままさに大きな転換期を迎えているのではないだろうか。  そこで、医療保険制度の現状についてまとめてみたい。まず、日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権を規定し、保障している。誰でも人間として生まれた以上、何不自由無い豊かな生活を送りたいと望んでいるが、健康を害したり、仕事を失ったり、高齢のために仕事を辞めなければならなくなったりとさまざまな危機的状況がおこる。 そのような不安を取り除き、国民の生存権を保障するのが社会保険制度である。この制度については、同じく憲法25条によって規定されている。 一般的に医療保障は二通り有り、公費負担で国民に必要な保健・医療サービスをする保健医療サービス方式と、保険料を徴収して加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式がある。 我が国の医療保障制度は、後者の方式を採用しており、「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」という全国民がいずれ
  • 憲法 日本 医療 社会 高齢者 健康 文化 保険 高齢化
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  • 公的扶助 発展学習課題
  • 日本の公的扶助制度の始まりは、1874年に公付された恤救規則であるといえる。公的な救済制度として明治政府が出したものである。親族や住民同士の相互扶助を強調し,救済対象を,助ける者が誰もいない「無告の窮民」に制限している。救済対象者は、①極質の廃疾者,②70歳以上の重病もしくは老衰者,③病気の者,④13歳以下の者,であり,それぞれ独身で労働能力がない場合に限られていた。この内容からわかるように国は救済責任を認めず、恩恵的に行ったにすぎないものであった。  恤救規則のこのような制度的な不備のため、近代的な救貧法規定の必要性が高まり、世界的な大恐慌の影響もあり、1929年に救護法が制定される事になる。対象者は恤救規則のものより拡大され①65歳以上の老衰者②13歳以下の幼者③妊産婦④傷病あるいは身体又は精神の障害により労務を行うのに支障のあるものとされた。しかし、労働能力があるとみなされたものは除外されており、内容は国の救済の責任を認めるものとなっていたがまだまだ十分なものであるとはいえなかった。  第二次世界大戦が終結を迎え、戦争による被害のため、生活に困窮する人たちの救済が急務となり、1
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 生活保護 生活 問題 行政 思想 公的扶助
  • 550 販売中 2009/05/21
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  • 公的扶助論「科目終了試験」
  • 科目終了試験のみの販売となっていますが、どれも平均700字程度でまとめたものです。ものによっては1000字程度のもありますが、あくまで参考程度にご利用下さい。 この教科以外には、科目終了試験付のレポート販売してますのでぜひご利用くださいね! 科目終了試験 ①生活保護法の基本原理について ②生活保護法における保護の原則について ③被保護者の権利と義務について ④近年の生活保護に関する統計の動向について ⑤自立支援プログラムとその導入の背景について ⑥生活保護の運営実施体制について
  • 福祉 憲法 日本 社会福祉 経済 社会 生活 介護 生活保護 文化 東京福祉大学 科目終了試験
  • 550 販売中 2013/01/03
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  • W0502 公的扶助論(2)
  • レポートの参考になれば幸いです。 2021年度 佛教大学  W0502 公的扶助論(2) 「生活保護制度の目的と原理についてまとめよ。それをもとに生活保護のあり方について述べよ。」
  • 550 販売中 2022/03/24
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