連関資料 :: 公的扶助

資料:67件

  • 公的扶助 生活保護について
  • 日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。 生活保護法の基本原理 1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。 2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 公的扶助 発展学習課題
  • 日本の公的扶助制度の始まりは、1874年に公付された恤救規則であるといえる。公的な救済制度として明治政府が出したものである。親族や住民同士の相互扶助を強調し,救済対象を,助ける者が誰もいない「無告の窮民」に制限している。救済対象者は、①極質の廃疾者,②70歳以上の重病もしくは老衰者,③病気の者,④13歳以下の者,であり,それぞれ独身で労働能力がない場合に限られていた。この内容からわかるように国は救済責任を認めず、恩恵的に行ったにすぎないものであった。  恤救規則のこのような制度的な不備のため、近代的な救貧法規定の必要性が高まり、世界的な大恐慌の影響もあり、1929年に救護法が制定される事になる。対象者は恤救規則のものより拡大され①65歳以上の老衰者②13歳以下の幼者③妊産婦④傷病あるいは身体又は精神の障害により労務を行うのに支障のあるものとされた。しかし、労働能力があるとみなされたものは除外されており、内容は国の救済の責任を認めるものとなっていたがまだまだ十分なものであるとはいえなかった。  第二次世界大戦が終結を迎え、戦争による被害のため、生活に困窮する人たちの救済が急務となり、1
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 生活保護 生活 問題 行政 思想 公的扶助
  • 550 販売中 2009/05/21
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  • 公的扶助 生存権保障
  • 私たちが病気や怪我に対する不安を払拭し、健康を保ち、安心して生活を送ることができるのは、医療保険制度が確立されているからである。しかし、この制度はいままさに大きな転換期を迎えているのではないだろうか。  そこで、医療保険制度の現状についてまとめてみたい。まず、日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権を規定し、保障している。誰でも人間として生まれた以上、何不自由無い豊かな生活を送りたいと望んでいるが、健康を害したり、仕事を失ったり、高齢のために仕事を辞めなければならなくなったりとさまざまな危機的状況がおこる。 そのような不安を取り除き、国民の生存権を保障するのが社会保険制度である。この制度については、同じく憲法25条によって規定されている。 一般的に医療保障は二通り有り、公費負担で国民に必要な保健・医療サービスをする保健医療サービス方式と、保険料を徴収して加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式がある。 我が国の医療保障制度は、後者の方式を採用しており、「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」という全国民がいずれ
  • 憲法 日本 医療 社会 高齢者 健康 文化 保険 高齢化
  • 550 販売中 2009/07/01
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  • W0502 公的扶助論(2)
  • レポートの参考になれば幸いです。 2021年度 佛教大学  W0502 公的扶助論(2) 「生活保護制度の目的と原理についてまとめよ。それをもとに生活保護のあり方について述べよ。」
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