連関資料 :: 公的扶助

資料:67件

  • 公的扶助
  • <生活保護法の4つの原則について>  生活保護法には基本原理のほかに、保護を具体的に実施する場合の原則がさだめられている。 1) 申請保護の原則(生活保護法第7条)  生活保護の給付の性質により、保護申請権は生活困窮者自身にあるという原則である。ただし当事者が申請できない場合も考えられるため、要保護者の扶養義務者または同居している親族に限って、申請することができるとされている。また保護実施機関が、町村長などによる通報を受けたり急迫した状況にある要保護者を発見した場合、保護の申請がなくても職県保護ができる。 2) 基準及び程度の原則(生活保護法第8条) ? 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の受容を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ? この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮したものでなければならない  以上のような「基準及び程度の原則」に基づき生活保護基準を定めているが、この生活保護基準は、保護の要否を決める尺度として、また保護費の支給の程度を決めるための尺度として機能する。 3) 必要即応の原則(生活保護法第9条)  この原則は、画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して保護を実施するという原則である。 4) 世帯単位の原則(生活保護法第10条)  生活困窮という状態は世帯を単位としてあらわれることが多いため、保護の要否の決定は世帯単位で行われるという原則である。ただしこれによりがたい事情がある場合は、世帯分離して個人単位の保護をおこなうことがある。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 保護の補足性 4原則 被保護者
  • 2,200 販売中 2005/12/15
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  • 公的扶助
  •  日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。  生活保護法の規定内容は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されている。本法の根幹となる極めて重要なものである。  基本原理は4つあり、国の守るべき事柄を定めた「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」と、保護を受ける側に求められる「保護の補足性の原理」である。  まず、「国家責任の原理」である。これは、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  つぎに、「無差別平等の原理」である。これは、生活困窮者の信条・性格・社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。  「最低生活の原理」であるが、これは、最低生活水準の内容を規定したものであり、この法律により保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定されている。  最後に、「保護の補足製の原理」である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 社会福祉
  • 550 販売中 2005/12/13
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  • 公的扶助
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 現行生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。最低限度の保障をするために設けられ、何らかの原因で日々の暮らしで困っている人に対して、国の責任において生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が生活できるように手助けしようとするものである。生活保護法の目的および基本となる考え方は、本法の第1条から第4条までに規定されている。 生活保護法には、次にあげる4つの基本原理がある。 ①「国家責任の原理」 生活保護法第1条は、「健康で文化的な生活は国民の権利であり、国にはその権利を保障する義務がある」としている。生活保護法は、憲法第25条を暮らしの中で実際に活用できる制度として具体化したものである。 ②「無差別平等の原理」 第2条は、「全ての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」としている。法の定める要件とは、生活に困窮しているという事実のみのことをいうものであり、困窮に至った理由は問わな
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 公的扶助の歴史について
  • 公的扶助の歴史 明治7年 恤救規則 70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。 所管庁 内務省 昭和4年 救護法 65歳以上の老人・13歳以下の孤児・妊産婦・疾病・廃疾・精神疾患 で稼働能力がなく、扶養義務者がない者。 生活費・生業費のみ給付。一日一人25銭 公民権停止 原則居宅保護。老人・孤児は救護施設保護。 所管庁 市町村→上級庁内務省社会局 昭和21年 旧生活保護法 国家責任・無差別平等・最低生活保障 生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。 欠格条項(素行不良者・怠惰なものは条件を満た
  • レポート 福祉学 公的扶助 生活保護 国家責任
  • 550 販売中 2007/04/16
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  • 公的扶助
  • 公的扶助論 課題 「生活保護の原理、実施上の原則について、例外規定にも配慮しながら、単に条文を列挙するだけでなく、その内容を具体的に述べなさい」 題名 「生活保護制度の基本原理・原則について」 生活保護制度は日本国憲法第25条の理念に基づき、生活困窮者に対して設けられている制度ではあるが、国民全体の福祉向上の立場からも大きな意味を持っているため、守るべき要件等を幾つかの原理・原則によって定めている。以下にその原理・原則について説明する。  基本原理 1、国家責任による最低生活保障の原理 憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活の保障
  • 生活保護 公的扶助 公的扶助論 社会福祉士
  • 550 販売中 2009/06/15
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  • 公的扶助
  • 貧困とは、単純に生活に必要な生活資料を手に入れることができない状態であることと、社会生活の中でまわりと比べての生活資料を手に入れにくい状態で表される。いわゆる「絶対的貧困」と「相対的貧困」である。生活の中にある貧困とは、所得や生活水準だけではなく、きわめて社会的な性格を持っており、低所得という理由から社会から見放されたり、社会制度から排除されたりという、「社会的排除」されていく人々がいるということである。 19世紀末に、イギリスのロンドン東部地区の調査をしたC.ブースは全人口の3割が貧困状態にあり、その原因が雇用や環境など社会経済的要因にあることなどを「ロンドン民衆の生活と労働」で報告している
  • 公的扶助論
  • 550 販売中 2007/12/05
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  • 公的扶助
  •  日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
  • レポート 福祉学 生活保護法 公的扶助論 福祉
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 公的扶助
  • 本レポート内容 レポート課題 『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』 科目終了試験 ・保護の実施体制について ・生活保護法の4つの原則について レポート課題 『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自
  • レポート 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法
  • 550 販売中 2009/01/16
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  • 公的扶助
  • 現在の日本の制度としては、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。 1.児童手当制度、目的は、児童を養育している者に対して、支給を通して児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全育成に資することである。また世代間の扶養の観点から、家計に占める児童養育費の一部を社会的に負担することによって、将来の高齢化社会を担う児童の健全育成をするものとされている。制定当初は社会保障と児童福祉の二つの視点に加えて、養育者の所得格差の是正という視点からも位置づけられていた。社会保障の視点では、社会保険的な給付として、いわゆる「多子世帯の貧困」の除去を意図した伝統的貧困問題に対する防止という考え方である。また児童福祉の視点では、児童の権利や福祉の向上という見地から、児童の養育にかかわる生計費の給付を通して児童の保護育成を社会的に保障しようというものである。また少子化対策として手当の充実をすべきだとの意見を背景に、2000年6月から対象となる子供の年齢が再び義務教育就学前まで引き上げられた。さらに2004年4月からは3年生まで2006年4月からは6年生まで引き上げられた。また、金額
  • 福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 公的扶助
  • ①生活保護の基本原理の具体的内容を以下に挙げる。 1国家責任の原理  第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。 2無差別平等の原理  第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。 3健康で文化的な最低生活保障の原理  第3条におい
  • 文化 健康 法律 差別 生活保護 平等 生活 能力 原理
  • 550 販売中 2008/02/25
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