資料:67件
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公的扶助
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日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
生活保護法の規定内容は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されている。本法の根幹となる極めて重要なものである。
基本原理は4つあり、国の守るべき事柄を定めた「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」と、保護を受ける側に求められる「保護の補足性の原理」である。
まず、「国家責任の原理」である。これは、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
つぎに、「無差別平等の原理」である。これは、生活困窮者の信条・性格・社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
「最低生活の原理」であるが、これは、最低生活水準の内容を規定したものであり、この法律により保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定されている。
最後に、「保護の補足製の原理」である。
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公的扶助
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<生活保護法の4つの原則について>
生活保護法には基本原理のほかに、保護を具体的に実施する場合の原則がさだめられている。
1) 申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活保護の給付の性質により、保護申請権は生活困窮者自身にあるという原則である。ただし当事者が申請できない場合も考えられるため、要保護者の扶養義務者または同居している親族に限って、申請することができるとされている。また保護実施機関が、町村長などによる通報を受けたり急迫した状況にある要保護者を発見した場合、保護の申請がなくても職県保護ができる。
2) 基準及び程度の原則(生活保護法第8条)
? 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の受容を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
? この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮したものでなければならない
以上のような「基準及び程度の原則」に基づき生活保護基準を定めているが、この生活保護基準は、保護の要否を決める尺度として、また保護費の支給の程度を決めるための尺度として機能する。
3) 必要即応の原則(生活保護法第9条)
この原則は、画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して保護を実施するという原則である。
4) 世帯単位の原則(生活保護法第10条)
生活困窮という状態は世帯を単位としてあらわれることが多いため、保護の要否の決定は世帯単位で行われるという原則である。ただしこれによりがたい事情がある場合は、世帯分離して個人単位の保護をおこなうことがある。
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公的扶助2
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1962年、行政不服審査法が制定され、行政処分一般に不服の申し立ての道が開かれた。
生活保護法において、保護を受けることを国民の権利であることを明確に示しているのが、不服申立て制度である。
不服審査制度の目的は、行政不服審査制度の第1条で、「この法律は、行政庁の違法または不法な性分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開くことによって、簡易迅速な手続きによる国民の権利と利益の救済を図るとともに、行政の適切な運営を確保することを目的としている。問題が生存権・生活権に関わるものだけにすばやい解決が要求される。
不服申立てには3つあり、「異議申立て」「審査請求」「再審査請求」である。
異議申立ては、行政処分を行った行政庁又は不作為の状態にある行政庁に対して行う不服申立てのことである。生活保護法に基づく行政処分の場合には、上級行政庁があるため、異議申立てはしない。
審査請求は、処分庁や不作為庁以外の行政庁、つまり、すぐ上に位置する上級行政庁に対して行う不服申立てである。生活保護法第64条では、「保護の実施機関が行った保護の開始、却下、停止等の処分に不服がある者は、生活保護法及び行政不服審査法に基づき、都道府県知事に対し審査請求することができる。」とされている。審査請求を受理した都道府県知事は、行政不服審査法所定の手続きに従い、当該処分に違法又は不当な点がないか50日以内に審査した上で採決を行う。
再審査請求は、審査請求の採決に不服がある者に認められた不服申立ての方法である。生活保護法第66条では、「審査請求を得ても、当該処分または当該採決あるいはその双方になお不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を行うことが出来る。」とされている。
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公的扶助論
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公的扶助論
課題 「生活保護の原理、実施上の原則について、例外規定にも配慮しながら、単に条文を列挙するだけでなく、その内容を具体的に述べなさい」
題名 「生活保護制度の基本原理・原則について」
生活保護制度は日本国憲法第25条の理念に基づき、生活困窮者に対して設けられている制度ではあるが、国民全体の福祉向上の立場からも大きな意味を持っているため、守るべき要件等を幾つかの原理・原則によって定めている。以下にその原理・原則について説明する。 基本原理 1、国家責任による最低生活保障の原理 憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活の保障
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公的扶助論
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現在の日本の制度としては、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。
1.児童手当制度、目的は、児童を養育している者に対して、支給を通して児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全育成に資することである。また世代間の扶養の観点から、家計に占める児童養育費の一部を社会的に負担することによって、将来の高齢化社会を担う児童の健全育成をするものとされている。制定当初は社会保障と児童福祉の二つの視点に加えて、養育者の所得格差の是正という視点からも位置づけられていた。社会保障の視点では、社会保険的な給付として、いわゆる「多子世帯の貧困」の除去を意図した伝統的貧困問題に対する防止という考え方である。また児童福祉の視点では、児童の権利や福祉の向上という見地から、児童の養育にかかわる生計費の給付を通して児童の保護育成を社会的に保障しようというものである。また少子化対策として手当の充実をすべきだとの意見を背景に、2000年6月から対象となる子供の年齢が再び義務教育就学前まで引き上げられた。さらに2004年4月からは3年生まで2006年4月からは6年生まで引き上げられた。また、金額
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公的扶助論
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スウェーデンは一般的に高福祉高負担の国と言われ、わが国の福祉を考えるに比較・モデルとされる国である。スウェーデンの国民における税負担及び社会保険料の合計は、所得全体に占める割合の約7割であり、わが国と比較すると約2倍近くになる。このような福祉国家における扶助制度と、わが国における公的扶助を比較し、わが国の国状を踏まえながら、公的扶助についてのあり方について考察し、以下に意見を述べる。
1,スウェーデン社会の特色と社会扶助の法的根拠
スウェーデン社会は、1922年のエーデル改革により、それまで国が中心となって決めてきた中央集権的な福祉行政を大転換させ、住民に最も身近な基礎自治体である「コミューン(わが国における市町村)」に対し、大幅に権限を委譲した。エーデル改革とは福祉行政の地方分権であり、これにより高齢者や障がい者への社会サービスや、保健医療の行政サービスが、地方自治体の権限と責任のもとに実施されることとなった。このような特色は「分権型福祉社会」という。
このような改革を経て、社会扶助の法的根拠となる「社会サービス法」(1980年制定、1982年施行)が施行されたのである。社会サ
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公的扶助論
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日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
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公的扶助の役割について
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貧困の概念の拡大と、現代社会における公的扶助の役割について
1 日本の貧困の概要
いわゆる高度経済成長を通して日本の社会経済構造は大きく変革したと言われている。また、ホワイトカラー層が増加しいわゆる「中流階級」の意識が根付いた。また、生活様式が都市型し、大量生産・大量消費の社会となった。
現代日本においては、産業構造の変容と不況の影響により「派遣社員」と呼ばれる不安定な雇用形態が取られたりすることで、失業者が増大している。このような、失業や低賃金不規則就労と言った経済的要因(平成4年に比べ平成14年には要保護者に占める割合が2倍)が、増加してきている。「ネットカフェ難民」と呼ばれるような新たな、貧困層も出現してきている。また、生活事故等により、疾病や障害、老齢と言った要因はもとより、これら要因の他にも、最近においては、アルコール依存症、薬物依存、精神障害者の占める割合が増加傾向となっている。
2 日本における、公的扶助(生活保護)の役割について
日本においては、日本国憲法 第25条 「すべての国民が、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されており、またこれをうけ
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貧困
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新しくなった
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