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資料:2,044件

  • 国際機構の法主体性について(単位取得)(2009
  • 法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの法主体性の違いが明確になされるべきである。国家はその存立の事実によって原初的法主体性が認められるという意味で国際法の第一次的な主体であると言える。これに対し、個人や国際機構の法主体性は、原則として国家間の条約によってその地位が認められるものであるから第二次的主体として位置づけられる。また、国家は包括的な法主体、すなわち国際法の全領域において主体性を享受するのに対し、個人や国際機構は諸国家が合意する範囲内でその主体性が認められる。その意味では限定的な主体であると言える 。
  • レポート 国際 経済 企業 社会 国際法 主体 国際機構 主体性 国家 平和 地域 単位取得
  • 550 販売中 2011/05/31
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  • 抵当権侵害のケーススタディ(単位取得)(2011
  • 単位を取得済みの合格レポートです。抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者によるものと、債務者・設定者によるものとがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であるため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる 。このように、抵当権の侵害は、抵当権の価値権としての性格によりその内容が定まる。
  • レポート 物権法 民法 経済 抵当権 物権 判例 物理 損害賠償 総則 不法行為 法学 単位取得
  • 550 販売中 2011/05/31
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  • 不動産の復帰的物権変動について(単位取得)(2011
  • 単位を取得済みの合格レポートです。物権変動において、行為能力の制限(5条2項、9条、13条4項、17条4項)または詐欺・強迫(96条)を理由として売買契約(555条、176条)など法律行為が取り消された場合、AB間の売買の取消しにより売主Aから買主Bへの所有権の移転は遡及的に消滅(121条)し、所有権はBからAに復帰すると解される 。これが復帰的物権変動であり不動産物権変動のひとつであるが、その変動の向きが、既に一旦なされていた従前の物権変動の向きとは逆方向であるという点にその特徴がある。これに対し、無効な不動産物権変動はそもそも不動産物権変動なるものが当初よりなかったこととするので、異質なものと言える 。
  • レポート 物権法 民法 物権 経済 物権変動 法律 登記 取消し 総則 法学 単位取得
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