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資料:287件

  • 民法:表見代理(109条)
  • まず、X が代理権を与えた相手はC である以上、B は無権代理人である。しかし、Y から見ると、あたかもX がB に代理権を与えたかのように見える。 そこで、白紙委任状の交付を109 条の代理権の授与表示と解し、表見代理が成立するか。 思うに、委任は、代理
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  • 民法:夫婦の日常家事債務と代理
  • 1 本件において、A は、BC 間の売買の無効を主張し、C に対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を請求している。そのため本件ではC との関係で表見代理が成立するかどうかが問題となる。 2(1) この点、考えられるのは110 条の表見代理であるが、そも
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  • 民法:無権代理と相続
  • 本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。 それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。 思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けができると解する(地位
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  • 民法:時効の中断
  • 時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。 このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例えば貸金返還請求訴訟
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  • 民法:表見代理(110条)
  • (1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。 (2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限とし
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  • 民法:時効完成後の自認行為
  • (1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 (2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 (3)それでは、本
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  • 民法:時効の援用
  • 2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる(166 条1 項、167 条
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  • 民法:代理権の濫用
  • 丙は乙の背任的意図について悪意であり、このような丙を保護する必要はないといえる。 そこで、取引の相手方が悪意の場合に法律行為の効果を否定し、本人を保護するための法律構成ができないか、問題となる。 この点、「本人のため」(99 条1 項)とは本人に法律行為の
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  • 刑法:方法の錯誤
  • 方法の錯誤とは行為者の攻撃の結果がその意図した客体とは別の客体に生じた場合をいう。 方法の錯誤があった場合、行為者の故意が阻却されるか否かが問題となる。 この点、行為者の認識した内容と、発生した事実とが具体的に一致していなければ故意を阻却するという説がある
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  • 刑法;間接正犯
  • 間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行行為を行うことである。 正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。 したがって、間接正犯も正犯
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  • 刑法:錯誤
  • 一、甲の丙に対する罪責 1 甲の撃った弾丸がかたわらにいた丙に当たって、丙を死亡させたという点に対して甲に丙に対する殺人罪(199 条)が成立するか。甲は丙に対して殺意を持っていなかったことから、甲の丙に対する構成要件的故意(38 条)が認められるかが問題と
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  • 刑法:実行の着手
  • 1 実行の着手とは、実行行為の一部を開始することをいう。 2 実行の着手が認められると、未遂犯として原則的に処罰されることになるが、実行の着手に至らなければ予備・陰謀にとどまり原則として処罰されないため、実行の着手は、未遂犯と予備罪・陰謀罪を区別する基準とし
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