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資料:287件

  • 民法:表見代理(109条)
  • まず、X が代理権を与えた相手はC である以上、B は無権代理人である。しかし、Y から見ると、あたかもX がB に代理権を与えたかのように見える。 そこで、白紙委任状の交付を109 条の代理権の授与表示と解し、表見代理が成立するか。 思うに、委任は、代理
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 民法:権利能力なき社団
  • 権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多
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  • 民法:法人の不法行為
  • 法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。 まず考えられるのは、110条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。 110条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の権限があると信ずべき
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  • 民法;胎児の権利能力
  • 解除条件説によれば、胎児は権利能力を有するものとして取り扱われることになり、死産であった場合に限って遡及的に権利能力を取得しなかったものとされる。したがって、胎児が生きて生まれる可能性と死産の可能性を比較するならば、死産の可能性が低いと考えられるため、出生前に...
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  • 演習民法クラス_レポート12
  • 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総会の運営、財産の管理
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  • 民法;動機の錯誤
  • この点、Xは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契約を締結しており、Xの意思表示の動機に錯誤がある。 それでは、このように意思表示の動機に錯誤がある場合にも、錯誤無効を主張することができるか。民法95条本文の「錯誤」に動機の錯誤
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  • 民法;未成年者
  • AはBC間の契約を取り消すことができるか。 思うに、未成年者の法律行為は法定代理人(多くの場合は両親)の同意がない場合は取り消すことができる。取消権は未成年者本人だけでなく、法定代理人にもある。 ただし、例えば小遣いでまかなえる程度の行為は取消しできない。
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  • 民法:法人の目的の範囲
  • Yの行為(政治献金)は民法43条の「目的の範囲内」にはあたらないから無効である。 しかし、そもそも法人に「政治活動の自由」など認められていないのではないか? まず、法人にも人権が認められるか。人権は個人の権利であり、その主体は本来人間(自然人)でなければな
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  • 民法:94条2項の類推適用
  • 94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観
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  • 民法:物権的請求権
  • 物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権利である。 この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するために当然に認められるべ
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  • 民法:177条の第三者
  • 177条の「第三者」とはいかなる者をいうか。94条2項や96条3項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、177条の場合も限定されるのか問題となる。 この点、177条の文言を卒然と読むと、「第三者」に何の制
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  • 民法;時効と登記
  • 日本の民法は長時間継続した事実状態を尊重することが法律関係の安定のために必要であるとして、時効制度を採用している。 その一方で、不動産取引の安定を図るために登記制度を採用している。 そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登記(177条)を要す
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