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  • 刑法;犯罪論・犯罪成立過程
  • 1(1)犯罪論とは、a行為、b構成要件、c違法性、d責任性という4 つの要素を一定の原理に基づいて体系的認識を図る理論のことである。 (2)aについて、犯罪は行為であり、思想のゆえに処罰されない、つまり行為がなければ犯罪はない(行為主義)。 bについて、構
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  • 刑法:被害者の同意・被害者の承諾
  • 1(1)35 条は「法令又は正当に業務による行為は、罰しない」と規定している。 (2)35 条は正当防衛(36 条)、緊急避難(37 条)以外の違法性阻却自由を規定したもので、この中に被害者の同意が含まれる。 2(1)被害者の同意とは、法益主体である被害者
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  • 刑法:誤想防衛
  • 本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死について故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当防衛による違法性阻却はあるか。 この点、乙は興奮して手を振り上げたに過ぎ
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  • 刑法:過失
  • 1 本件では、Xに業務上過失致死罪(211 条)が成立するのかどうか問題となる。この点、Xは甲に対する死傷の予見可能性は存在している。しかし、Xは乙についてはその存在すら知らなかったのであり、乙の死の結果は予見していなかったといえる。このような場合、乙の死の結
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  • 刑法;法律の錯誤
  • 1 法律の錯誤とは犯罪の事実は正しくないと認識していたが、自己の行為は違法ではないと誤信することである。 2(1)では、法律の錯誤の場合、責任故意は阻却されるか。 (2)思うに、違法性の意識および違法性の意識可能性は故意の要素ではないから、法律の錯誤は故意
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  • 刑法:刑法上の因果関係
  • 1(1)因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間に必要とされる一定の原因・結果の関係のことをいう。 (2)挙動犯においては実行行為がなされれば直ちに構成要件該当性を認めうるが、犯罪の大部分を占める結果犯においては実行行為と構成要件的結果との間に因果関係が
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  • 刑法;共犯論
  • 1(1)共犯とは、2 人以上のものが共同して犯罪を実現することをいう(60 条)。 (2)もっとも、その本質において、すなわち、共犯とは何を共同するものであるか(罪名従属性)、また共犯が成立するためには共犯の行為のみで足りるのかそれとも正犯者の一定の行為を要
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  • 刑法;共同正犯
  • 1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。 2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えることにする(
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  • 刑法:緊急避難
  • 1(1)緊急避難とは切迫する危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係な第三者の法益をやむなく侵害する行為である。 (2)この点、正当防衛は、不正な侵害そのものに対する反撃として、いわば「正対不正」の関係にあるので、正当防衛行為が適法行為であること
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  • 刑法;正当防衛
  • 1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為(36 条1 項)である。 (2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為(37
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  • 刑法;違法性
  • 1.主観的違法論と客観的違法論の対立について (1)まず、主観的違法論とは、法規範は人の意思に対する命令・禁止であるとして、これに反することを違法とする考え方である。この考え方によれば、責任能力者、つまり事の善悪を判断できる者の行為でなければ、その行為を違法
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  • 刑法:中止犯
  • 2(1) 中止犯が成立するには、a実行の着手があること、b結果の不発生、c自己の意思により、d犯罪を中止したことが必要である。 (2) 以上の点を踏まえて、本件を検討する。 (3) まず、甲はA を殺そうとしてピストルを発砲したから、実行の着手がある(要件
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