資料:29件
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株式譲渡について
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譲渡制限に違反した株式譲渡と効力
商法204条1項は「株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スルコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ防ゲズ」として株式譲渡の自由を認めるとともに、定款に取締役会の承認を要することにより譲渡制限を行うことができることを定めている。よって譲渡制限に違反した株式譲渡は無効となることを示していると考えられる。
判例(最判昭48年6月15日民集27巻6号700頁)は立法趣旨が会社にとって好ましくない者が株主として会社に対して権利行使することを防止することにあると解され、会社に対する関係では効力を生じないとしている。譲渡当事者間では204条1項にて株式譲渡の自由である以上は有効であると解するのが相当であるとしている。
学説は判例と同様の相対説と、株式が会社と株主の法律関係をいうものである以上、当事者間で効力を有しても会社に対して効力を生じない株式の移転は効力がないのと同様であるとする絶対説がある。
私見は条文の前段にて株式譲渡の自由を示している以上は、基本的には譲渡制限に違反した株式譲渡であっても有効であると考える。しかし、会社にとって好ましくない者が株主とな
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レポート
法学
譲渡制限
権利株の譲渡の効力
株券発行前の株式譲渡
権利株の譲渡
- 550 販売中 2006/12/23
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株式譲渡契約書(譲渡制限)
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譲渡制限のある株式を譲渡するための売買契約書です。基本は、売り手と買い手の売買契約ですが、譲渡制限があるため、当該株式を発行している会社の取締役会(原則)での譲渡承認が必要です。なお、売買価格については、売り手と買い手の合意事項で、会社があれこれ指図することは基本的にありません。
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株式譲渡
譲渡制限株式
- 全体公開 2011/05/25
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株式譲渡制限のまとめ
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株式譲渡自由の原則とその意義を述べ、例外についても触れよ
株式の譲渡は原則として自由とされている(127条)。これは、物的会社たる株式会社においては、会社債権者保護の観点から、株主が任意に退社して会社から出資の返還を受けることを原則として認めていない(持分払戻し禁止の原則)から、株主が投下資本を回収するには株式を譲渡するほかなく、これを強行法的に認めたのである。....
株式の譲渡方法について、どのような方法があるか述べよ
株券発行会社…株式譲渡の効力発生要件として、株券の交付が必要である(128条)。株券の交付は民法の原則に従い、現実の引渡しの他、簡易の引渡、占有改定、指図による占有移転によってもできる。....................
社が株券発行事務を行うために、通常必要な合理的期間を経過したような場合にも、128条2項は適用されるか述べよ
128条2項は215条1項を前提としており、株券が遅滞なく発行されない場合には、その適用の前提を欠くので、128条2項は適用されないと考える。また、もしこの場合の株式譲渡を無効と解するならば、株券発行の遅滞により、事実上、株式譲渡の自由を奪うこととなり、投下資本の回収を妨げることとなる(最大判昭和47年11月8日)ので、128条2項は適用されず、意思表示による株式譲渡は株券発行会社に対する関係でも有効になると解す...........................
譲渡による取得の定款による制限と、その必要性及び許容性について述べよ
会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡に寄るその株式の取得について会社の承認を要する旨の定めを設けることができる。(107条1項1号、108条1項4号)(そのような株式を譲渡制限株式という(3条17号))
株式会社でも、特に小規模閉鎖会社においては、所有と経営が十分に分離しておらず、株主の個性が会社経営に影響を及ぼす。そこで、会社経営上、好ましくない者の参加を防止し、経営の安定を図ることできる(必要性)
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株式
譲渡
制限
- 550 販売中 2005/10/12
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株式譲渡契約書
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株式譲渡契約書
○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、甲保有の○○○○株式の譲渡に際し、下記のとおり契約を締結する。 (第1条)甲は所有する乙普通株○株を下記のとおり乙に譲渡する。
記
銘柄 ○○○○普通株式 数量 ○株 単価 1株につき○○円 譲渡対価 ○○○○ 円 譲渡日 平成○○年○○月○○日 譲渡方法 甲は譲渡日に本株式を表章する株券を乙に交付し、乙はこれと引換えに 上記譲渡対価を甲指定の銀行口座/(○○銀行○○支店普通○○○○) に振込む。 本契約締結の証として、本契約書2通を作成し
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契約書
株式
譲渡
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡契約書
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株式譲渡契約書
○○○○(以下、譲渡人という)と ○○○○(以下、譲受人という)とは、以
下のとおり契約を締結した。
第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社 ○○○○ の株式○○株を代金○○円
で売り渡し、譲受人はこれを買い受けた。
第2条 譲受人は譲渡人に対し、平成○○年○○月○○日までに代金○○円を支払
う。
第3条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式売買について、株式会社 ○○○○
の株主総会が承認済みであることを保証する。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有
する。
平成○○年○○月○○日
(住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲
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契約書
株式
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡契約書
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株式譲渡契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、株式の譲渡につき、次のとおり契約を締結する。
下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
第1条(目的)甲は、甲の株式(以下「本件株式」という)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
第2条(譲渡日)甲は、平成○○年○○月○○日(以下「譲渡日」という)をもって、本件株式を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
第3条(譲渡価
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契約書
譲渡
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/14
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株式譲渡契約書2
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株式譲渡契約書
○○○○(以下、譲渡人という)と ○○○○(以下、譲受人という)とは、以
下のとおり契約を締結した。
第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社 ○○○○ の株式○○株を代金○○円
で売り渡し、譲受人はこれを買い受けた。
第2条 譲受人は譲渡人に対し、平成○○年○○月○○日までに代金○○円を支払
う。
第3条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式売買について、株式会社 ○○○○
の取締役会が承認済みであることを保証する。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有
する。
平成○○年○○月○○日
(住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲
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契約書
株式
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡承認請求書
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株式譲渡承認請求書
私は貴社の額面普通株式○○株を○○県○○市○○町○丁目○番○号○○○○殿に譲渡いたしたく、貴社の承認を請求いたします。もし譲渡を承認されない場合には、譲渡の相手方をご指定下さい。
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株式譲渡
請求書
- 全体公開 2008/10/24
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株式譲渡承認請求書
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株式譲渡承認請求書
平成○○年○○月○○日
株式会社 ○○○○ 御中
住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
株主 ○○○○
私は、貴社の普通株式○○株を、下記の者に譲渡したいので、ご承認をお願いい
たします。
なお、承認が得られない場合には、他に譲渡の相手をご指定ください。
記
(譲受人) 住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
以上
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請求書
株式
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡承認通知書
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株式譲渡承認通知書
貴殿の平成○○年○○月○○日付書面による後記株式の譲渡承認請求につき、当社の平成○○年○○月○○日付取締役会において承認されましたので通知いたします。
記
譲渡する株式の種類および数
額面普通株式 ○○株
譲渡する相手方
○○県○○市○○町○丁目○番○○号
○○○○
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株式譲渡
通知書
- 全体公開 2008/10/24
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株主総会議事録(株式譲渡について)
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第○回定時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日(○曜日)午前○○時○○分、東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号、当社本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。 株主総数 ○○名 発行済株式総数 ○○株 議決権を有する株主総数 ○○名 その議決権の総数 ○○個 出席株主数(委任状による者を含む) ○○名 その議決権の総数 ○○個 以上のとおり株主
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株主総会
議事録
株式譲渡
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/15
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新しくなった
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アップロード機能ができます。
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