資料:37件
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『法の下の平等について』
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自由・平等という思想は、古くは古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスの正義論の中に見て取れる。しかし近代に入り、以前の封建制度を打破しようという動きが盛んになるまでは、「平等」が自由と並んで保障されることはなかった。
わが国においては、明治維新のときに、江戸時代の士農工商の身分制度のような「生まれ(身分)」による身分差別は撤廃され、活動の機会がすべての人に等しく保障されたが、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然であるとされていた。したがって「結果の平等」には至らなかった。20世紀に入ると、自由経済活動の結果、貧富の差が拡大し、万人における機会の平等が不合理となってきた。
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レポート
教育学
日本国憲法
大日本帝国憲法
平等
人権
明治憲法
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法の下の平等
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法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この「法の下の平等」という言葉の意味は、単純に国民を平等に取り扱うというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないと解釈するのが一般的で、立法・司法・行政すべての国家権力を拘束すると考えられています。つまり法の内容が不平等なものであれば、それを平等に実施・適用しても法的平等は実現されないことになるので不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているということです。
平等の概念として、絶対的平等と相対的平等の二つにわけることができますが、憲法上の平等とは、相対的平等を意味すると考えられています。つまり、身体的、経済的などの事実上の個々の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱うのではなく、実質的平等を達成するために「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等の考え方をとっています。例えば、女性にだけ出産の前後に有給休暇を優遇して与えるなどの決まりや、各人の経済的な状況に応じて累進的に課税を行ったり生活を支援したりすることは、相対的平等の観点から異なって扱うことにより、結果として実質的な平等を確保していることになります。この相対的平等の考え方を進めて、国家は歴史的に差別を受けてきた人々やグループに何らかの優先的処遇を施し、積極的に差別を解消する債務があるという考え方もあります。このような優先的処遇をアファーマティブ・アクションといい、特にアメリカにおいて、主として黒人などの人種差別や性差別との関係で立法などを通じて進められています。日本においても、障害者雇用促進法で、障害者の人たちを一定枠で採用することを雇用者に義務づけたり、同和地区の人々の生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実などの円滑な実施を図るために特別の措置を定めた法律がありますが、これはアファーマティブ・アクションと考えられます。この措置については内容によっては逆差別を生み出しているとの論点もあり、能力の違いがないのに平等に就労や入学の機会が与えられないなどの逆差別に対して、その是正を求める声もあります。例えばドイツでは女性に役職を優先的に与えることを定めている法律について、男性に対する逆差別にあたるかどうかを争う訴訟があり、EUの司法裁判所の判断は、男女の能力に違いがない場合に女性を優先させることは男性に不当な制度であり、男女平等を定めたEUの条約や協定に違反するとしています。このような動きもありますが、憲法の平等原則は、差別的取扱いの禁止と実質的な平等の実現を規定しており、社会の構造として差別を抱えている現状に対して積極的に解消する措置をとることは必要なことであるとの考え方が一般的です。
また、条文の中の具体的な平等の内容について、条文では人種、信条、性別、社会的身分または門地の五つの事柄について差別を禁止しています。これらの五つの事柄について言及されている理由については、差別が許されない理由を例としてあげられたものにすぎないとの考えが優勢ですが、最近の学説には、五つわざわざあげられているのは特別な意味があるとの考えもあります。これは、もし五つの理由が例示にすぎないとすると、それ以外の理由による差別が許さ
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法律
法の下の平等
日本国憲法
平等
人権
差別
基本的人権
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法の下の平等
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法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。
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レポート
法学
法の下の平等
日本国憲法
14条
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法の下の平等について
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法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。
日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。
まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日
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法学
法の下の平等
日本国憲法
憲法
14条
平等
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『法の下の平等について』
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『法の下の平等について』
憲法九十七条には人権を保障する条文が書かれているが、この条文は最高法規という章に含まれている点からみて、憲法における人権の保障は国家の最高ルールであるといえる。そしてこの人権の保障は日本国憲法の三つの基本原理のひとつである「基本的人権の尊重」として位置づけられており、書かれているさまざまな基本的人権は、歴史上それらが侵害されてきたことを示し、これからの将来において基本的人権の侵害を許さないことの決意表明である。そしてまた憲法は自由を基礎としている。人間は自由にものを考え、様々な思想、信仰を持ち、人間同士互いに伝え、表現し合う。それら自由な精神活動は憲法が規定している政治の仕組みを動かす上では不可欠なものである。よって憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由をそれぞれ保障しているのである。このような自由の観念は、自然権の思想に基づき、この自然権を実定化した個人の尊厳の原理は、憲法の中核を構成する根本的な要素である。
憲法十四条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」として、平等の原則を定めている。二項、三項においては、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定めている。さらに二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定め、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底している。しかし現実社会では一体どこまで自由と平等が保障されているのだろうか。やはり実態としては、本音と建前の社会に覆われ様々な局面において他者と異なった取り扱いがされると、所謂「差別」が存在しているのである。例えば、被差別部落出身者に対する就職や結婚の差別、アイヌ民族に対する法による不合理な差別の歴史などがある。
近代の啓蒙思想家が「人は生まれながらに平等である」、「国家はすべての人を等しく取り扱うべきである」と説いているように、この平等の理念は自由と共に、個人尊重の思想を基礎とし、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し近代立憲主義を確立する推進力となってきた。現代の憲法においても、この二つは相互に密接に関連し依存しあう原理として捉えられている。しかし問題もある。歴史の経過を見ると、自由と平等とは相反する側面も有している。つまり「機会の平等の保障」といった活動の機会をすべての人に等しく保障するということが、結果として人々の間に不平等を生じさせ、そしてそれは自己の責任として捉えられた。したがって平等の理念は、必然的に形式的平等から実質的平等を重視する方向へ移り変わっていった。
20世紀に入ると自由主義経済においては前述したように「機会の平等の保障」だけでは真の平等社会は訪れない。ますます社会的、経済的な不平等が増加し、貧富の差がはっきりと現われ「階級格差」が生まれていく。そして国家はこうした社会的、経済的な不平等を取り除くことにより、実質的な平等を実践していかなければならないと考えられ、社会権といった「教育を受ける権利」、「勤労の権利」、「労働基本権」、「生活権」などを定め、基本的人権が保障されるように、国自らの働きかけを行った。
すべての人が平等に扱われるべきという観念は素晴らしい観念だが、各個人にはさまざまな事実上の相違点がある為そういった相違点を無視し、ひとくくりに均一的に取り扱う絶対的平等には問題がある。また逆に各個人の相違に
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法の下の平等
日本国憲法
レポート
B5八枚分相当
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法の下の平等
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法の下の平等について
平等という考え方は、古来より主張されていた。ギリシャ・ローマ時代においてもその概念はあったが、その平等とは、奴隷制の存在を前提とした、同一身分相互での平等にすぎなかった。
ヨーロッパ中世の封建社会にも平等が説かれることがあったが、それは「神の前における平等」を意味するものにすぎず、農奴制に見られるような地上(社会的身分など)の不平等は、「神の意思」によるものとして積極的に肯定されていた。
全ての人間が生まれながら平等であるという考え方は、18世紀の後半になってから、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において、初めて謳われるようになった。この様な平等の考え方は、その後
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法学
法の下の平等
憲法14条
差別
自由
平等
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法の下の平等
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
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法学
人権
平等
教育
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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法学
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答案
試験対策
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法の下の平等とアファーマティブ・アクション
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<政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。>
1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そ
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憲法
女性
差別
法律
平等
問題
基準
目的
理性
アファーマティブ
差別積極是正措置
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法学(憲法)「『法の下の平等』について述べよ。」
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「『法の下の平等』について述べよ。」
わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。
法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
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