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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』・・・・・・・A評価でした。 ・自由と平等 人権思想は平等思想でもあるが、同時に個人の自由の承認でもある。自由と平等は、人権思想の根底にある個人主義哲学の盾の両面であるとも言える。たとえば、政府が存在せず、誰も他人の支配に服従する義務がない状態を想像して見れば、そこでは各人がお互いに自由=平等なはずである。人々を平等に扱う法とはどんな法なのか、この点についてもいろいろな考え方がある。一つ目としては「機会の平等」がある。つまりチャンスの平等のことである。たとえば、高校の卒業証書を持つものは、性別・財産・年齢・宗教などに関係なく、希望すれば誰でもどの大学でも受験できる。というものだ。しかし,受験したい人は誰でも受験できるといっても、実際には学費が払えなくて大学進学をあきらめる人も昔はたくさんいた。「機会の平等」としての考えによれば、それでも憲法の平等理念は実現していることになる。
  • 日本国憲法 佛大 レポート
  • 550 販売中 2008/03/06
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。  多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
  • レポート 教育 日本国憲法 日本 憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。 近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。 ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。 しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法 法の下の平等
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 憲法(1分冊)
  • 日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の下に平等という大前提を掲げ、さらに、具体的な内容に関して、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由に、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを謳っている。つまり、この条文では、抽象的原則の宣誓たるプログラム規定や、法的マニフェストではなく、実質的な法規性の規定として、法律その他あらゆる国家行為を拘束するものであり、これをめぐる違憲性が直接的に審査されうるものと解釈することができる。そこで、法の下に平等であるとは、国家作用全般にわたる制約の原理であり、国民各人は、肉体的および精神的に異なる特質を持つにせよ、人間としての価値に変わりはなく、法の定立および適用にあたり、均等の機会が与えられ、差別待遇を受けないことを意味している。そして、憲法が差別を禁止する先天的理由の、人種、性別、門地(家柄)については、日本では解釈上の問題は少な
  • 憲法 福祉 日本 経済 宗教 社会 自由 政治 法律
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 近代現代憲法
  • 近代憲法と現代憲法の特徴について 近代憲法は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ諸国において成立した。自由と権利を獲得する為に行われた市民革命を契機に完成したものであり、国民の有する自由および権利を保障する為の権力の構成と行使の在り方を、正式な文書において確認するという考え方である。近代憲法の特徴として次のようなものが挙げられる。  ①代表民主制:国民が選挙によって代表者を選び、間接的に政治に参加する間接民主制が設けられた。  ②法治主義の原則:これまでの人による統治から、法による統治でなければならないという法治主義の原則が採用されている。  ③政治責任の原則:連帯責任制度など、国家権力が
  • 法学 近代憲法 代表民主制 法治主義 政治責任 権力分立 基本的人権
  • 550 販売中 2008/06/06
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  • 憲法 適用違憲
  • 適用違憲について、合憲限定解釈との関連で説明し、分類せよ。また、裁判実務におけるそのあり方について批判的に検討せよ。  日本の実務においては、裁判所はその争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、すべきではない、という憲法判断回避論が一般に有力であるが、その方法の一つとして、合憲限定解釈が挙げられる。  合憲限定解釈とは、憲法判断そのものは回避しないが、法令の解釈として、複数の可能性がある場合、憲法の規定や精神に適合するような法令の解釈の方をとるべきであるとする方法をいう。これは、司法消極主義のもと、人権救済と同時に立法府への干渉を最小限のものにとどめうる手法と
  • 憲法 日本 人権 違憲 解釈 方法 裁判 事件 司法
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(1,872)
  • 学問の自由  憲法
  • 日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。 今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。 学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。 さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。 学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。 前述した学問の自由の分類についての記述に触れていきたいと思う。 まず教授の自由についてだが、これは例えば大学で言えば、研究した内容を学生に教えることにあたる。ここで一つ問題がある。大学における教授の自由を例示として出したが、では普通教育はどうなのかという問題である。
  • レポート 法学 憲法 学問 自由
  • 550 販売中 2006/02/22
  • 閲覧(5,468)
  • 憲法問題によせて
  • 主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。  かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権抑圧が残っており、憲法の精神はまだ生かされていない現実があるとおもっていますが、分けても府武装平和に関してはむしろ否定する方向が強化されています。自衛隊という名の軍隊が何次もの防衛計画を進めることで戦争能力を高め、国連の名においてカンボジアにまで踏み切った経緯は、まさに憲法違反行為の連続であったと思います。そしていまや、集団自衛権の名の下にアメリカの起こした戦争に荷胆し、戦争のできる国にしようとの目論見が次第に形を変えつつあります。  そしてここにいたって、「解釈」による改憲の無理を一挙に解決すべく、文字道理の改憲に進もうという動きが活発になっています。
  • レポート 法学 憲法 改憲 論憲
  • 550 販売中 2006/03/07
  • 閲覧(1,298)
  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。 では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。 19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。 農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。 しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。 被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/11/05
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