資料:2件
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動産物権変動のまとめレポート
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不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。
1.「引渡」とは
引渡:意思に基づく占有の移転。
「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。
2.「引渡」の4態様
(1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。
(1) 現実の引渡(182条1項)
現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。
(2) 簡易の引渡(182条2項)
簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。
例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
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