連関資料 :: 保健

資料:932件

  • 精神保健福祉制度の現状と課題について述べよ
  • 「精神保健福祉制度の現状と課題について述べよ。」 精神保健福祉施策は、『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』などに基づきながら、精神医療施策、社会復帰施策、地域精神保健福祉施策がそれぞれの役割をもち展開されているのだ。これらの施策は、これまで人権擁護といった考え方を柱にして、数々にわたって法制度の改正により常に改善がされてきたが、依然として地域社会での受け入れ体制がしっかりと整えば、退院することが可能であるといわれている、いわゆる社会的入院者が約7万2千人も存在しているなどの問題が指摘されている。つまり、我が国の精神保健福祉施策は、入院が中心となる治療体制から、地域におけるケア体制に変化をさせていくようにと、これからも政策をより一層充実させていかなければいけないと考えられているのだ。 精神医療の体制 精神医療とは、精神障害者を社会から「隔離する」という考え方から「適切な医療を受けていく」といった考え方に変化をしてきた。精神的な病を抱えている人に対し、明治時代では「私宅監(座敷牢)」などを社会から隔離をし、社会防衛をするといった考え方が強く、医療や治療といった世界から遠のいていた。そこから、様々な事柄や改正を受け、精神障害者を出来るかぎり地域社会へ戻そうといった人道的な考えになったのだ。つまり、長期にわたって入院するということが、障害者が自分で考えたり行動したりすることが出来なくなり、主体性を失うと考えられ、それが人権問題にも発展するとされた。任意入院は、本人の自由意思に基づく入院で、基本的に本人の意思で退院が可能。医療保護入院は、医師から診て入院が必要だが本人が拒否した場合、保護者の同意のもと指定医が入院と決める。応急入院は、保護入院が出来ない場合、72時間だけ入院させることが可能。措置入院は、自障他害といった恐れや疑いがある場合に、精神病院や指定病院に知事の権限で強制的に入院させることが出来る。しかし、この措置入院は長い間にわたって社会防衛的な役割を果たしていたが、その反面で不当な隔離や収容による拘束を招き、社会的入院の増大や劣悪な医療環境、人権侵害が生まれやすい体制になってしまったのだ。こうした状態から、1999年に精神障害者の人権に配慮した精神医療を確保する目的で精神保健福祉法が改正され、入院や処遇について審査をする精神医療審査会を強化するようにした。それと同時に、緊急を有する障害者に対し、適切な病院移送をする移送制度が設置され、都道府県に設置義務づけされた精神保健福祉センターでは、精神医療審査会の事務や通院医療費の公費負担審査についてや精神障害者保険福祉手帳の判定について行われている。さらに、他の先進国と比較して精神病院の臨床数が多いことや、長期的な入院が改善されていかないといった社会復帰に関する遅れも指摘されているのだ。他の先進国のように地域生活中心といった体制実施に向けて改革をすすめなければならない。 社会福祉施策 社会復復帰するといった目標は、精神障害者が社会に適応し生活していけるように適切な治療と合わせて、正確な支援をしていく必要がある。長期的な入院をしている患者は、疾病のために社会に適応をする力が低下をしていったり家族とのコミュニケーションが上手にとれないことになったりしてまう。そのために、入院等により、社会性が失われる事がないように、入院中から地域との交流を計りながら、社会復帰活動を行うことが必要になる。しかし、入院患者の多くは、症状が安定していても、家族の受け入れ体制が取れないために退院が難しいことが多
  • レポート 福祉学 精神障害者社会復帰促進センター 精神保健福祉センター 精神保健福祉士協会 精神保健福祉
  • 550 販売中 2007/08/14
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  • 精神保健福祉施策の概要ついて述べよ
  • 1. 精神保健対策のあゆみ  わが国の精神障害者への社会的支援は、主に寺社などの慈善事業として行われてきた。  戦後、欧米の精神衛生に関する知見が導入され、適切な医療、保護の確保とその発生予防のため、昭和25年に精神衛生法が制定され、昭和40年に精神衛生法が改正された。  昭和62年の改正では、精神保健法と名称変更するとともに、任意入院制度、通信・面会などの権利の確保、精神保健指定医制度、精神医療審査会制度、応急入院制度、授産施設などが規定された。  平成5年には、社会復帰の促進、グループホームの法定化、精神障害者社会復帰促進センターの創設、精神障害者の定義の見直し、調理師、栄養士などの資格の緩和などが規定された。さらに、障害者基本法の中で精神障害者が障害者として位置づけられ、福祉施策の充実を図ることにし、7年の改正により、精神障害者の福祉施策が盛りこまれ、名称は精神保健及び障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)とされた。  その中で社会参加が目的の中に明示され、精神障害者保健福祉手帳制度、生活訓練施設・授産施設・福祉ホーム・福祉工場の4類型の法的な位置づけ、通院患者リハビリテーション事業の法廷化、市町村の役割の明示、医療費の保健優先化などが規定された。さらに社会復帰を推進する人材を養成・確保する観点から、平成9年に精神保健福祉士法が制定され、精神保健福祉士が国家資格化された。  また、平成11年に法改正が行われ、精神医療審査会の機能強化、移送制度の創設、保護者の自傷他害防止監督義務の廃止、14年度には市町村を実施主体とするホームヘルプサービスほかの在宅福祉サービスの法定化などが規定された。
  • レポート 福祉学 ストレス 精神病 障害者手帳
  • 550 販売中 2006/02/28
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