資料:4件
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刑事訴訟法 再逮捕再勾留禁止の原則
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問題
Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。
ところが、その後の捜査によってAが前記?の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による?の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記?の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。
請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
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レポート
法学
刑事訴訟法
逮捕
勾留
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刑事訴訟法 一罪一逮捕一勾留の原則?
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小問1
1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか?
→保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか?
2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の犯罪事実について、逮捕勾留を二個以上同時になすことは許されないとする原則。明文規定なし。厳格な身柄拘束期間(203、205、208条等)(=一罪を分割して逮捕・勾留することを認めると、逮捕・勾留期間の制限が無意味になりかねない)、訴訟行為の一回性の原則から認められる。
3 (本件の)甲事実と乙事実は、一罪一逮捕一勾留の原則における「一罪」といえるか、「一罪」の判断基準が問題。
(思うに)刑事訴訟は国家の刑罰権を実現する手続き。実体法(刑法)上一罪→国家の刑罰権も一個→訴訟法(手続法)上も一個として扱うべき。→「一罪」とは実定法上の一罪を意味する。
(本件では)甲事実と乙事実は、常習一罪の関係に立ち実体法上の一罪。→一罪一逮捕一勾留の原則から、被告人をあらためて逮捕・勾留することは原則できない。
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刑事訴訟法
一勾留の原則
一罪一逮捕
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刑事訴訟法 一罪一逮捕一勾留の原則
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1 後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。→新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか?
(1)被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮捕・勾留について厳格な期間制限を設けている(203〜208の2)。
⇔一罪につき逮捕・勾留を繰り返し行えるとすると、法の制限を潜脱し人権保障を図る趣旨が骨抜きにされてしまう。
⇒一罪につき逮捕・勾留は一回に限るべき。→複数の逮捕・勾留は重複させることはできない(一罪一逮捕一勾留の原則)。
(2)「一罪」の範囲はいかに?
刑事訴訟法は国の刑罰権を実現する手続きである→実定法上一罪とされるものに対しては国家の刑罰権は1個のみ。
⇒実定法上の一罪は訴訟法上も1個として扱うべき。→逮捕・勾留の段階においても検察官は一罪の全部について同時処理の義務を負う。
⇒「一罪」とは実体法上の一罪を指す。
(3)(本件では)新たに判明事実が実体法上一罪の一部に過ぎない以上、あらためて逮捕・勾留できないことになりそう。
⇔後に判明した事実について、罪証隠滅・逃亡の防止という捜査の必要性が明らかであるにもかかわらず逮捕・勾留できないとすると、実体的真実発見という法の目的に照らし不当。
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