連関資料 :: 議員の免責特権

資料:7件

  • 議員免責特権
  • <国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか> 1.憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。 この免責特権の趣旨については、議員の院内における言論の自由を最大限に保障し、院外での責任を免除することにより議員の活動の自由を行政権・司法権による不当な干渉から守ることを目的としたものであると解する。 「全国民の代表」としての国会議員の職務は重要なものであり、こうした特権が認められることにより、議員はその職務を十分に果たすことができ、また、政府が院外の警察力などを利用して反対党議員を弾
  • 憲法 議員 政策 責任 自由 活動 個人 目的 免責特権
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  • 憲法:議員免責特権
  • 憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。 近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権(50条)と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定している(例えばアメリカ合衆国憲法1条6節1項が挙げられる)。  それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・プライバシーは保護されるか。具体的には?議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか、?国に対する賠償請求が認められるか、の2点が問題となる。以下、両者について検討する。 2.議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか 議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題と なる。 そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代 表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段) において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自 由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。 そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨 を尊重する必要がある。 そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する 絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。 これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益に なるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般 国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、と して一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。
  • レポート 法学 統治 憲法 議員 免責特権 議員の特権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
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  • 議員免責特権(学説のまとめ)
  • 議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、51条の趣旨が問題となる。 そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民(前文1段、1条後段)の代表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会(41条前段)において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自由な審議討論を通じて統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。 そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨を尊重する必要がある。 そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する絶対的なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。 これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益になるためのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般国民の名誉・プライバシーを侵害するような発言が当然に適法になるということはできない、として一定の範囲で免責が制限されるという見解がある。 しかし、名誉・プライバシーの侵害にあたるかどうかの判断は必ずしも容易ではなく、かかる発言に免責が及ばないとすると、議員の発言に萎縮的効果が及ぶことは避けられず、憲法が免責特権を認めた趣旨を害することになってしまう。また、そのような発言をした議員については、議院の懲罰権(58条2項後段)に基づく自律的な責任追及や選挙による政治的な責任追及に委ねるべきである。
  • レポート 法学 権力分立 統治 国会 免責特権
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  • 議員免責特権(判例評釈)
  •  医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件である。 本件発言は、国会議員であるXによって、国会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかであるから、仮に違法な行為であるとしても、「国が賠償責任を負うことがあるのは格別」、公務員であるX個人はその責任を負わないと解すべきである。したがって、「本件発言が憲法51条に規定する『演説、討論又は表決』に該当するかどうかを論ずるまでもなく」X個人に対する請求は理由がない。 国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右「責任が肯定されるためには、当該国会議員が、そ の職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする」。本件発言は、そのような特別な事情に該当しない。
  • レポート 法学 国会 議院 免責特権 病院
  • 550 販売中 2005/07/30
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  • 憲法:議員免責特権(判例研究)
  •  (1)事実の概要 医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で ある。 第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責 任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。 原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個 人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。 これを受けてYが上告した。...
  • レポート 法学 統治 議員 国家賠償 行政法 答案 試験対策
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  • 国会議員による国民の名誉毀損と、国会議員免責特権について
  • 1.問題提起 日本国憲法は、50条で議員の不逮捕特権、そして51条で免責特権について規定している。本問では、国会議員の発言によって名誉を毀損された国民が当該議員の民事上・刑事上の法的責任を追及しうるかが問われており、特に51条の免責特権の意義と限界をどのように理解するかが問題となる。 2.憲法51条の意義 (1) まず始めに、51条の「議員」の対象を明らかにする必要があるが、ここでは「両議院の議員」と規定されていることから国会議員を指すことは明白であり、地方議会議員は51条の「議員」に含まれないと解する。 (2) 次に、憲法が51条で議員の免責特権を認めた目的は、国会における議員の言論の自由を最大限に保障し、国会議員がその職務を行うにあたってその発言について少しでも制約されることがないようにしようとの趣旨によるものと解される。  全国民の代表である議員(43条)が各議院でその職務を行うにあたり、自由な発言、討論、表決が保障されることで、様々な意見、殊に少数者の意見なども議論され、健全な国家意思の形成過程が確保されるからである。 (3) さらに、51条で保障される免責特権の対象は、「演説、討論、又は表決」に限られず、これら以外の行為にも及ぶものと解する(例示説)。国会議員の職務は国家意思の形成に携わることである以上、職務上国政に関係のある全ての言論活動の自由が保障されるべきだからである。
  • レポート 法学 憲法 統治 免責特権
  • 550 販売中 2005/10/17
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