連関資料 :: 社会福祉

資料:1,312件

  • 福祉社会における身体活動
  • 文化、スポーツ及びレクリエーション活動への参加機会の確保は、障害者の積極的な社会参加の促進にとって重要であるだけではなく、社会の障害に対する理解を促すための啓発広報活動としても重要である。また、これらの活動は、自らの趣味、思考、能力に応じて、自由に内容の選択ができ、また、より高度なものに挑戦していくことも可能である。さらに、障害の有無や種類に関わらず活動できることから、自立やノーマライゼーションに向けて、積極的にその振興を図る必要がある。特にスポーツについては「障害者の健康増進」という点からも重要と言える。  1993年に政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者対策に関する新長期計画」において、障害者の文化、スポーツ、レクリエーションの振興を行うこととされている。地域における活動の場の整備と質的充実、障害者の指導が適切に出来る指導員、審判員等の人材養成、競技スポーツとレクリエーションや交流を楽しめるスポーツの積極的振興、一般市民も加わった芸術祭活動等,障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興といった概要である。これらの事を具体的に推進するために策定された「障害者プラン」においては生活の質(Quality Of Life)の向上を図るものとして障害者スポーツ、芸術、文化活動の振興に取り組むようになっている。  1993年第48回国連総会決議における「障害者の機会均等化に関する標準規則の中で、スポーツ(レクリエーション)の概要は以下の5点である。 1.レクリエ―ション及びスポーツの場所である海岸、スポーツアリーナ、体育館等を障害のある人々が利用できるようにする手段を考案しなければならない。利便性の方法、参加、情報、訓練プログラムの開発を含むレクリエーション及びスポーツ計画におけるスタッフに対する援助を含まなければならない。
  • レポート 福祉学 福祉社会 身体活動 ノーマライゼーション 啓発広報活動 パラリンピック
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • (1)戦前の日本の社会保障について  ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。  やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。  また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。  恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
  • レポート 福祉学 戦前の社会保障 日本の社会福祉 戦後の社会保障
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 社会福祉とは何かについて述べよ
  • 1.「社会福祉」という言葉の意味について  社会福祉とは、経済的には資本主義体制、政治的には民主主義体制をとる都市型社会において、市民の権利としてその自立生活、自己実現、社会参加を支援し、社会の統合と安定を達成維持することを目標に、自治体政府(市町村)を基軸に、広く公私の個別的、組織的な参画によって展開される社会的方策、制度の体系である。 2.社会福祉制度の展開  日本の戦後、社会福祉制度はGHQ(連合国軍総司令部)の指導のもと、1946年に①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④救済額を制限しない、という「福祉4原則」を打ち上げた。 ①福祉三法 日本国憲法第25条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたわれ、その第2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めている。これは、生存権といわれている。 この生存権に基づき、復員軍人や遺族、生活困窮者の経済問題に対処するための、「生活保護法」が施行された。また、1947年には戦争孤児を対象とした、「児童福祉法」が制定され児童
  • 福祉 日本 社会福祉 社会 経済 高齢者 社会保障 介護 女性
  • 550 販売中 2008/11/21
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  • 社会福祉原論②
  • 社会福祉原論② 題名 「福祉労働の条件を改善する方策について」 「超高齢社会」を支える介護の現場が、深刻な人手不足に見舞われている。厚生労働省は今後10年間で、介護職員を現在の100万人から150万人に増やす必要があると試算しているが、きつい労働には見合わない安い賃金が嫌われ、1年間で4人に1人が辞めていくというような状態である。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会では、介護報酬を3%引き上げ、介護現場で働く労働者の賃金を2万円程度引き上げる、という対応策を検討中であるが、多くの施設ではいまだ職員を募集しても応募すらないなどの人手不足から、介護の質も保てていない状態である。 自身が働く介
  • 福祉 介護 社会 労働 問題 老人 援助 老人福祉 施設
  • 550 販売中 2009/04/13
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  • 日本の社会福祉の歴史
  • 聖徳太子が593年に悲田院、敬田院、施薬院、療病院の四箇院を創設し、さまざまな人々を救済していた。また、718年に、公的慈善制度として「 、寡、弧、独、貧窮、老、疾、自在不能者」を、その対象と定める。 とは61歳以上で、妻のないもの、寡とは50歳以上で夫のないもの、弧とは16歳以下で父のない者、独とは61歳以上で子のない者、貧窮は財貨に困る者、老は66歳以上の者、疾は疾病のある者、自在不能者とは自分で生活していくことのできない者と定められ、いずれも公的な現物支給を受けることとなっていた。     明治維新では、「富国強兵、殖産興業」に力を入れた。1874年の「恤救規則」が唯一の法律であった。救貧は政府本来の役割でないとし、「人民相互の情誼」、つまり国民同士の人情によってお互いに救済すべきだとしている。いわゆる親族相救、隣保相扶といった共同体内部での助け合いを基本とした。したがって、恤救規則の対象をどこにも頼れない「無告ノ救民」に制限したのであった。このように政府が救貧事業に積極的であったところに、民間人が宗教的、人道的立場から各種の施設を切り開いていった。 石井十次は岡山孤児院を創立し
  • 社会福祉 高齢者福祉 歴史
  • 550 販売中 2008/09/08
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