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連関資料 :: 公的扶助

資料:69件

  • 公的扶助
  • 本レポート内容 レポート課題 『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』 科目終了試験 ・保護の実施体制について ・生活保護法の4つの原則について レポート課題 『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自
  • レポート 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法
  • 550 販売中 2009/01/16
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  • 公的扶助
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 現行生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。最低限度の保障をするために設けられ、何らかの原因で日々の暮らしで困っている人に対して、国の責任において生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が生活できるように手助けしようとするものである。生活保護法の目的および基本となる考え方は、本法の第1条から第4条までに規定されている。 生活保護法には、次にあげる4つの基本原理がある。 ①「国家責任の原理」 生活保護法第1条は、「健康で文化的な生活は国民の権利であり、国にはその権利を保障する義務がある」としている。生活保護法は、憲法第25条を暮らしの中で実際に活用できる制度として具体化したものである。 ②「無差別平等の原理」 第2条は、「全ての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」としている。法の定める要件とは、生活に困窮しているという事実のみのことをいうものであり、困窮に至った理由は問わな
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 公的扶助
  •  日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
  • レポート 福祉学 生活保護法 公的扶助論 福祉
  • 550 販売中 2005/07/31
  • 閲覧(2,747)
  • 公的扶助
  • 貧困とは、単純に生活に必要な生活資料を手に入れることができない状態であることと、社会生活の中でまわりと比べての生活資料を手に入れにくい状態で表される。いわゆる「絶対的貧困」と「相対的貧困」である。生活の中にある貧困とは、所得や生活水準だけではなく、きわめて社会的な性格を持っており、低所得という理由から社会から見放されたり、社会制度から排除されたりという、「社会的排除」されていく人々がいるということである。 19世紀末に、イギリスのロンドン東部地区の調査をしたC.ブースは全人口の3割が貧困状態にあり、その原因が雇用や環境など社会経済的要因にあることなどを「ロンドン民衆の生活と労働」で報告している
  • 公的扶助論
  • 550 販売中 2007/12/05
  • 閲覧(2,190)
  • 公的扶助 生活保護について
  • 日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。 生活保護法の基本原理 1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。 2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 公的扶助の歴史と概念
  • 公的扶助の歴史と概念 わが国において公的扶助といえば、社会保険、家族手当、社会福祉サービスと共に社会保障の制度体系を構成する一つの独立した制度であり、貧困者を対象としその最低生活を保障する個別的制度を指す概念であり、事後的に対応するナショナル・ミニマムを達成する為の最終的な公的生活保障制度である。世界各国において用いられる社会保障と言う用語は、その意義や内容や範囲について、必ずしも国際的に統一されたものにはなっていない。 公的扶助の中心になっている最も基本的な制度は、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法は、四つの基本原則をもとに、四つの保護の原則に基づき、ミーンズ・テストを要件とし
  • 歴史 福祉 社会保障 社会 生活保護 公的扶助 労働 国家 貧困 制度
  • 550 販売中 2008/01/02
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