資料:36件
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
現在、日本は高齢社会で全人口の21%が65歳以上の高齢者である。社会福祉制度が成り立たなく成りつつある現代であるが、その社会福祉制度は、戦後、どのように作られてきたのか、また、今後の社会福祉制度の課題について以下に述べる。
〈戦後~1950年代〉
戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が物資の不足と、日常生活をなんとか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物を乞い、金品を窃取するなどの不良行為を繰り返した。
ほかに、母子、障害者、復員軍人等生活能力を失った人々の困窮も深刻で、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済に関する覚書」を発表し、基本原則を確認した。それは、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法の制定に着手する。そして同年の9月に旧生活保護法を制定したのである。
やがて、浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、身体障害者福祉法を制定し、これに生活保護法をあわせた「福祉三法」出来上がったのである。
〈1960年代~1970年代初頭〉
1960年代になると、日本経済は既に戦前の経済力まで回復し、工業化、産業化が著しく発展した。いわゆる高度経済成長と呼ばれ、新しい時代の幕開けとなった。この経済復興は企業の発展や個人所得の上昇のみならず、税収等の大幅増で国や自治体も恩恵を被ることになった。国家・地方財政が潤ってくることにより、社会福祉は年を経ることに充実していったのである。1958年には国民健康保険法改正、翌年には国民年金法改正でようやくわが国は国民皆保険、皆年金体制をむかえた。
そして、1960年に「精神薄弱者福祉法(1999年知的障害者福祉法に改正)」、1963年「老人福祉法」、1964年「母子福祉法(1981年母子及び寡婦福祉法に改正)」が制定され、生活保護法、児童福祉法、精神障害者福祉法の三法体制から、六法体制に変わった。
〈1970年代後半~1980年代〉
1973年に老人医療の無料化が制度化され、福祉元年と呼ばれた。しかし、日本経済とともに整備されてきた公的福祉制度は、この年に起こった石油ショックを契機に見直しが始まる。1981年には第2次臨時行政調査会が設置され、財政再建を目標に社会保障や社会福祉に対して厳しい引き締め政策を提言した。その提言を反映し、老人医療の一部有料化を制度化した老人保健法が1982年に制定された。
このように1980年代は社会福祉の後退期であり、「私的扶養」と「自助精神」を強調した日本型福祉社会の構築が目標とされた。
〈1990年代〉
1989年12月に「高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略」(ゴールドプラン)が策定されたが、1983年度中に都道府県・市町村によって策定された地方老人保健福祉計画においてゴールドプランを大幅に上回るニーズが明確になったことにより、ゴールドプランを全面的に見直した「新・ゴールドプラン」(新・高齢者保健福祉推進十カ年計画)が制定された。さらに、1999年12月には、①活力ある高齢者像の構築、②高齢者の尊厳の確保と自立支援、③支え合う地域社会の形成、④利用者から信頼される介護サービスの確立を基本的
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
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終戦直後の国民生活対策は、何よりも生活困窮者の最低生活を保障することが緊急の課題とされた。このような状況のなかで、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済にかんする覚書」を発表し、基本原則を確認した。つまり、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、「(旧)生活保護法」を制定した。しかし、「(旧)生活保護法」では、積極的な保護請求権は認めらなかった。
だが、翌年施行した日本国憲法の25条で「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(1項)、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」(2項)とあるように生存権が国の最高法規によって明文化されたのである。それを受けて、1950年には、「(新)生活保護法」が成立し、要援助者の保護請求権が明確になり、その自立を助長することを目的として位置付けられたのである。
また、戦争浮浪児・引揚孤児の保護や栄養不良児などに対する保険衛対策のため、1947年に、「児童福祉法」を制定した。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
<占領期の社会福祉>
1945(昭和20)年、日本は終戦を迎え、連合国最高指令官総司令部(GHQ)の占領下に入った。終戦直後の日本は、東京、大阪などの周辺が焼け野原となり、国富の1/4失われたといわれる。街は、浮浪者(児)、失業者などであふれ、物資は極端に不足し、国民は闇市で食料を求めていた。
この緊急事態を処するため、政府は占領軍事当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年12月)をつくり予算措置を講じ、生活困窮者に対する緊急援護を行った。
次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または半官半民的者に譲るなどの責任転嫁なことをしてはならない(公私分離の原則)、③困窮防止に必要な限り救護支給金に制限をつけてはならない、の3原則を示した。この原則に基づいて、1946年10月「(旧)生活保護法」が生まれた。この法律は、労働能力の有無や困窮の原因いかん、世帯の態様な
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
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1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立
第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。
1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。
GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。
この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
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