連関資料 :: 障害者の雇用の現状と課題について

資料:19件

  • 障害福祉論 障害雇用現状課題について
  • 障害者雇用の現状と課題について 1 障害者雇用促進法について  学校教育を終えた障害者には、可能な限り雇用・就業の場が与えられるべきである。障害者が何らかの仕事に就くことは、障害者自身人生の目標になり、それと同時に社会の利益と発展に結びつくものである。  わが国では、1987年に障害者雇用推進法が改正され、「障害者の雇用の促進等に関する法律」となった。この法律では、「障害者の職業の安定を図ることを目的とする」とされ、障害者の雇用を促進するだけでなく、その後の職業生活の安定を支援することまでも含まれている。また、身体障害者だけではなく、知的障害者や精神障害者も新たな対象となったが、障害者に関する雇用安定の施策が、まだ十分ではないのが現状である。  この法律は、障害者の雇用を義務づけることで障害者の雇用を促進している。日本ではイギリスやドイツなどにならい、民間企業や国、地方公共団体に対して全労働者数に占める障害者の割合が一定レベル以上になるように義務づけている。この制度を「障害者雇用率制度」と呼んでいる。従業員全体の中で障害者の占める割合を障害者雇用率と呼ぶ。雇用率を計算する場合に重度の障害者1人は身体障害者又は知的障害者2人として参入される。こうして計算された割合を法定雇用率と呼ぶが、これは民間企業では1,8%、国及び地方公共団体では2,1%とされている。つまり、56人以上の労働者を雇っている民間企業では、最低1人以上の障害者を雇用しなくてはならない計算になる。  この法定雇用率を達成していない事業所は雇用納付金として一定の金額を納めなければならない。金額は、法定雇用率に不足する障害者1人つき、1ヶ月あたり5万円とされている。集められた雇用納付金は、雇用率を達成している企業に、雇用調整金や報奨金という形で払われる。また、障害者の雇用に取り組むための助成金として支払われる。このような障害者雇用納付金制度は、雇用率を達成している企業とそうでない企業との間の経済的バランスをとる、という役割をもっている。 2 障害者雇用の現状について  身体障害者及び知的障害者の雇用の現状はどうであろうか。厚生労働省によれば、2003年6月1日現在の民間企業での状況は以下のとおりである。民間企業の法定雇用率は1,8%であるが、実雇用率の平均は1,48%である。企業規範別にみると、従業員が1000人以上の企業で実雇用率の平均は1,58%で、平均を超えているが、その他の規模の企業はいずれも平均を下回っている。法定雇用率未達成の企業の割合を見ると、全体で57,5%と過半数を超えている。そして、従業員が1000人以上の企業で69,8%、56人以上99人未満の企業で55,6%と企業規模が大きいほど未達成率が高いという傾向が出ている。  また業種別にみると、平均以上である業種は14業種中、製造1,70%、農林漁業1,64%、電気。ガス・水道業1,80%など6業種であるのに対し、卸売・少売業・飲食店1,16%、金融・保険・不動産業1,33%、サービス業1,37%など、9業種が平均以下である。これらの産業の実雇用率が低い原因としては、比較的接客を必要とする仕事であるという共通点がみえる。 3 「福祉的就労」の場について  このように、障害者の一般雇用の職場は少ないというのが、日本での現状である。そのために、授産所や小規模作業所などに、別に障害者の働く場所を作ることになる。障害者の働く場所をつくることになる。障害者がこのような場所で働くことを「福祉的就労」と呼ぶ。今まで授産施設や作業所など
  • 障害者 現状 課題 雇用 福祉
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  • 障害雇用現状課題について述べなさい。』
  • 今日の日本では、ノーマライゼーションを実現させるために、障害者の自立や自己実現のために、雇用機会の均等がさけばれている。「働く」ということは、障害者にとっても、そうでない者にとっても、働くことによって収入を得て経済生活を成りたたせ、豊かな生活の実現を願うことは共通の願いである。 知的障害者や重度の障害者の福祉的就労や雇用を通して、働く意義を考えると、さらに大切な意義を強調できる。 ?経済生活を成り立たせていく意義。 ?働くことを通して、健康なリズムのある生活をしていくとこができる。 ?働くことを通して、家族や隣人の中で存在を確立していく意義。 ?働く場を通して、仲間を作り人間関係を広げていく意義。 ?働くという手段によって、自己のもつ能力を最大限に発揮していくとともに、自分のもつ希望を実現していく意義。 このような意義の他にも、家族から独立し生活することや、結婚生活の実現性を大きくしていく。 障害者の全体的な就労形態は、次のようである。 ?一般雇用 企業や官公庁などにおける雇用である。障害者雇用制度に基づく「重度障害者多数雇用事業所」「第三セクター方式による重度障害者雇用企業」「特例子会社」などが含まれる。 ?保護雇用 何らかの保護的措置が継続的に講じられている雇用。 ?自営 個人または家内労働的に自らが事業主などになって就労。 ?福祉的就労 授産施設などにおける就労。 ?作業活動 地域の作業所等においての趣味、創作などの多目的活動、生産の有無は問わない。
  • レポート 福祉学 障害者 雇用 東京福祉大学 福祉
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  • 「わが国における障害雇用現状課題についてまとめ、あなたの考えを述べなさい。」
  •  「わが国における障害者雇用の現状と課題についてまとめ、あなたの考えを述べなさい。」    1.障害者雇用の現状 (1)障害者雇用率制度と雇用納付金制度 障害者雇用率制度とは、一定以上の労働者を雇用している事業主に対して、一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務を課す制度である。一般の民間企業では、1.8%、国・地方公共団体では、2.1%である。 この雇用率制度は、障害者の雇用の進展をはかるため1960年に「身体障害者雇用促進法」が制定された際、同法の理念を実現するための具体的な手段として定められた。この法律では、全雇用者(常用労働者)の1.3%を身体障害者とすることを「努力義務」とした。その後、1976年の法改正によって、法定雇用率が「努力義務」から「法定義務」となった。さらに1987年の法改正で「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、すべての障害者が対象となった。1993年には、重度知的障害者のダブルカウント制度(1人の雇用をもって2人の雇用とみなす)が導入され、また短時間労働(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)の重度身体・知的障害者が雇用率の対象となった。その後1997年、知的障害者が法定雇用率の算定基礎の対象となった。また、雇用率も法改正がなされるごとに見直しが行われてきた。  この雇用率制度は、「障害者雇用納付金制度」と一体となっている。障害者雇用納付金制度では、法定雇用率に満たない事業所が納付金を支払い、この納付金をもとに、障害者を雇用している事業所に助成金が出される。  わが国の障害者雇用は、雇用率制度と雇用納付金制度を柱に進められてきた。しかし、現実的には雇用率未達成企業の割合は、約50%と非常に高く、特に企業の規模が大きくなるほど未達成の割合が高い。  (2)特例子会社制度  特例子会社は、障害者雇用促進法により設けられた制度で、規模の大きな民間企業における障害者雇用を進めるためのものである。1977年度に2社が認可され、その後の設立要件の緩和によって114社が設立され、約2,800人が雇用されている。  この制度は、特例として障害者の雇用に特別に配慮した子会社をもつ場合、一定の要件のもとで子会社と親会社の労働者を合わせて雇用率を適用することを可能とした。  特例子会社の利点として、障害者にとっては、職域が広がるとともに配慮された職場環境の中で能力を発揮しやすくなる等がある。一方、企業にとっても社会的責任を果たせることで社会的イメージや信頼度が増す。さらに障害者に配慮した職場環境や障害特性に応じた業務の再編が行いやすくなる等がある。 (3)福祉工場  社会福祉法人が設置運営する事業所であり、法的には授産施設のひとつである。一般雇用が困難な障害者が対象となる。しかし、利用者は従業員と位置付けられ雇用契約が結ばれ、労働関係法が適用される。  身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、精神障害者福祉工場を総称して福祉工場という。福祉工場は、身体36ヵ所、知的61ヵ所、精神17ヵ所の計114ヵ所あり、3,154人の障害者が働いている。(2003年10月)  しかし、経済情勢の状況を反映した受注量の減少や工賃単価の値下げ、さらに最低賃金の適用除外等の厳しい状況も見られる。  この福祉工場に類似した制度として、諸外国、特にヨーロッパでは「保護雇用」という制度を確立し、多くの実績を積んでいる。保護雇用制度は、一般就労を最終目標とした職業リハビリテーションでもある。保護雇用では障害者は一般企業と同じ条件の下で労働でき、障害
  • 環境 福祉 障害者 障害 雇用 企業 法律 制度 課題 職業
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  • (レポート)障害雇用・就業支援の概要と現状に触れ、今後の課題について考察する
  • 精神保健福祉士通信課程のレポート用として作成しました。約2000字でまとめています。 使用したテキストは中央法規の『精神障害者の生活支援システム』第2版です(注:2015年出版です)。その他参考文献は厚生労働省のHPから引用しています。“今後の課題“については、データで説明できるもの(雇用率の未達成)に絞りました。他の文献などにでていたら、それから考察したらいいと思います。また・レポートの中の『障害者雇用状況の集計結果』は毎年、『雇用実態調査』は5年毎に発表されるので、レポートを書く際に最新のデータがあれば置き換えて参考にされたらいいと思います。レポート作成には時間がかかり、通信課程ではレポートの作成方法までは指導はしてくれないと思います。このレポートが参考になれば幸いです。
  • 障害者 雇用支援 就業支援 就労支援 雇用就労支援の課題 精神保健福祉士通信課程レポート課題
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