連関資料 :: 日本の社会福祉の歩みについて

資料:8件

  • 日本社会福祉歩みについて
  • 『日本の社会福祉の歩みについて述べよ。』 印刷済み  戦後からの日本の社会の変化を踏まえて、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉・公的扶助の観点から、日本の社会福祉についてみていくこととする。 [高齢者福祉]  この20年間で、高齢者世帯(男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成するか、これらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の所得構造は大きく変化している。  有病率の高い高齢者の医療費負担を軽減するために、1973年から老人福祉法に基づく老人医療制度が導入された。これによって、70歳以上の者の医療保険の自己負担分は公費で支払われることになった。この老人医療費無料制度は国際的にも希少なものであったが、その後、老人医療費の急増などにより改編が迫られ、独自の医療保険適用をする老人病院(1982年)、老人保健施設(1986年)が創設されたが、それでもなお財政難が続き、高齢者の一部負担が決められたり、保険診療の枠が縮小されたり病院給食費の有料化などが進んだ。  2000年からは、市町村を保険者として、40歳以上の被保険者が要介護者(寝たきり、認知症)と要支援者(虚弱)を支えるという仕組みにな
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  • 日本社会福祉歩みについて
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ。 日本の古代国家は、天皇制を中心とした中央集権国家であり、搾取と支配を確固とするために、仁政が施される必要があった。この独自の政治的慈恵は、古代国家の崩壊の後も封建諸侯により、再編成されて継承された。 明治になっても、天皇制国家の再建にあたって、政治的慈恵を公的救貧の中心的な柱とした。日本の福祉は、古代以来の構造の中では、天の賜る幸せ・天子=天皇が天に代わって賜る幸せであり、イギリスの福祉=welfareの概念とは対照的である。 江戸時代中期の松平定信による七分金積立の定式救済と比べて、恤救規則を中心とする明治時代は、低福祉構造と言える。寛政9~12年当時、年間で4,000から8,000人の救済が行われた。この数字は8,000人の場合で16千分率であり、恤救規則の救済率を2桁上回るものであった。江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的慈恵によって行うようにした。
  • レポート 福祉学 福祉の歩み 比較福祉 日本福祉史 相互扶助 政治的慈恵
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  • 日本社会福祉歩みについて述べよ
  • 1. 社会福祉の福祉体制の確立 戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則を基にGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。同法律は日本初の公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的であった。同法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とする事、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員に委ねられており、保護の客観的基準が曖昧だった事、不適格者の規定がある等欠点も見られた。 1946年に日本国憲法が公布されると、憲法
  • 大学 レポート 比較社会史 社会福祉 歴史
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  • 日本社会福祉歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
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  • 日本社会福祉歩みについて述べなさい
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べなさい。」 1.わが国の社会変化 明治時代以降、経済社会の近代化による社会構造の変化は、社会通念の見直しを起こした。大きな流れでは、経済面では、産業の高度化として、製造業が次第に拡大し、この結果、社会構造として、農村地域から都市に人口移動が進み、都市的生活の浸透が起こった。しかし、その百年あまりの歩みは、いまだに私達を穏やかで安定した社会へと導いてくれてはいない。都市部への移動により、新たな問題などが出てきているのだ。経済的エネルギーは"変化"の中でこそ増幅される。つまり、"安定"とは経済活性という観点から見れば、消費マインドを冷え込ませるもの以外のなにものでもない。企業社会は自らの安定のために絶えず変化を求めるが、その変化は進めば進むほど人間から離れていく流れでもあるのだ。我が国の経済は西欧型社会への一大転換の流れの中で発展を続けてきた。変化の連続こそが安定的な経済的発展を約束するものであるが、我が国の過度に純化した経済一元化社会体制は、一方で経済活動の人間からの乖離と、何処まで行っても着地点の見えない不安定な状況をもたらした。高度経済成長は私達に物
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  • 民主主義と国民主権 戦後日本社会福祉歩みについて
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ。  最初に   現代日本の社会福祉は、政策化された社会福祉として、民主主義と国民主権を原理とする。 そこで重要なことは、下から民意を汲み上げて政策を実施するという民主政治の原点である。  日本国憲法25条(生存権)と「社会福祉六法」等の成立により、 ①貧困階層の救済としての公的扶助。  ②児童・母子家庭・高齢者・障害者などへ、社会福祉サービスを原則として無償で供給する組織的な要援助者対策の責任が国家にあるとして制度化されるようになった。  世界史的にみるとこうした背景には、平等性の実現として差別と不平等をなくすための不断の努力のうえに築かれた民主主義と、これを保障する政治的民主化があったから、といえる。 現代の社会福祉は民主化の道程の中で形成されてきたのである。  戦後、人権の尊重と民主的な政府の樹立、国家主義・軍国主義の排除による平和国家の確立を連合国から要求された。  そして、国民主権主義、平和主義、人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定(1946年)され、憲法第25条の生存権を具体化した生活保護法(1950年)をはじめとする一連の民主的な社会福祉関連法令の制定によって、法制度としては、すべての国民が国家の責任において原則として無償で文化的な最低生活・公的扶助と社会福祉サービスを受ける権利があることになり、このことによって権利としての社会福祉が成立したこととなったのである。  
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  • 550 販売中 2009/03/23
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