資料:12件
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取締役の責任について
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(本文)
取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務(254条3項、254条の3、民法644条)、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務(264条、265条)を負う。これらの義務違反などについて取締役は会社に対して一定の責任を負わなければならない。取締役の会社に対する責任は個別的に列挙されている(266条1項)。その責任を負う内容は、?違法配当議案の提出・違法な金銭分配、?株主の権利行使に関する利益供与、?ほかの取締役への金銭の貸付、?利益相反行為、?法令・定款違反行為の場合である。これらの場合、行為をなした取締役は会社に対して連帯して違法配当額、供与した利益額、未弁済額、会社に与えた損害額につき弁済又は賠償の責任を負う(266条1項本文)。なお競業避止義務違反は?の法令・定款違反行為となるが、この義務に反してなした取引によって取締役または第三者が得た利益の額は、介入権が行使された場合を除いて、会社の被った損害額であると推定される(266条4項)。なお責任原因となる行為が取締役会の決議に基づいてなされた場合は、その決議に賛成した取締役はその行為をなしたものとみなされて、連帯責任を負わなければならない(266条2項)。
取締役の責任は、原則として総株主の同意がなければ免除されない(266条5項)。なお、その責任の追及について株主の代表訴訟の制度がある(267条)。
次に取締役の責任免除について述べる。先にも述べたように266条1項の取締役の責任は5項により、原則、総株主の同意がなければ免除できない。株主の多数決や取締役会決議で免除できるとすると、株主保護のために各株主に認められた株主代表訴訟の制度(267条)を保つことができなくなってしまうからである。
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取締役の責任
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Q大蔵省の意向通り、米国当局に通知しなかったのは、取締役の義務違反か。
大和銀行に対する株主代表訴訟は、大和銀行NY支店の社員が不正な株取引をしていたことを大和銀行の取締役が30日以内にアメリカ当局に報告しなかった結果として多大な損害を会社に生じさせたことについて、取締役が義務違反によってその責任を負うのか、または「経営判断の原則」によって免責されるのかという問題がある。取締役は会社に対して善管注意義務と忠実義務を負っている。この経営判断のミスはこれらの義務違反となるのだろうか。
まず、取締役と会社との関係は委任関係であり(254条3項)、受任者である取締役は、善良なる管理者としての注意義務を負い(644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条ノ3)。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」、「忠実義務」という。
ただし、取締役の義務違反行為の全てに責任が問われるわけではない。取締役の行為全てに責任を負わせることは、企業活動の停滞や斬新な経営方法等が行われなくなるなどの弊害を招くこととなる。その防止を目的として「経営判断の原則」がある。経営判断の原則とは、取締役が任務を尽くし、誠実で且つ合理的な経営判断をしたにも拘らず、結果として会社に損害が発生してしまったような場合には、資本主義経済にはつきもののリスクを考慮して、責任を問わないとする原則である。このような場合には、取締役は当該行為の結果について責任を免れる。Q大蔵省の意向通り、米国当局に通知しなかったのは、取締役の義務違反か。
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取締役の責任
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会社と取締役は委任の関係にあり(商法254条3項)、取締役は委任者たる会社の受任者として、会社の利益の最大化を目指して行動しなければならない。そのため、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を執行しなければならないという義務を負う。さらに、商法は取締役が会社のために忠実に職務を追行する義務を追う旨を定める。前者を善管注意義務、後者を忠実義務という。
この二つの義務関係については学説が対立しており、多数説は、忠実義務は会社の利益を犠牲にして自己の利益をはかってはならない義務で、善管義務をより明確にしたにすぎないと解している。判例も多数説の見解に従った判示を行っている(最判昭45.6.24民集24.6.625)。取締役は、善良な管理者の注意をもって業務を執行する義務を負うのであるから、会社に損害を与えさせないよう他の取締役の業務執行を監視する義務もある(商法260条1項の監視義務)。以上の「善管注意義務」「忠実義務」「監視義務」の基本的立場のもと、取締役は会社の業務を的確に把握し、適切な業務執行にあたらなければならない。
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会社法 取締役の責任
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取締役の責任
【事案】
X社(代表取締役A、社外取締役D)の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面について気をつけるように助言するにとどまった。
この食中毒をきっかけに、X社の株価は暴落し、X社の株主Nは株の売却を行った。また、Y社従業員Pは解雇され、給与を得ることができなかった。
一.M(寿司店の顧客)による請求
1.B(Y社取締役食材部長)に対する請求
Bの指示による食材の使い回しのため、Mは食中毒の被害を受けており、BM間には契約関係があるわけではないから、賠償請求をするには不法行為責任(民法709条)を追及してくることが考えられる。しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか?やBの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか?の立証責任が被害者Mにあるため、Mはこれよりも立証が容易である会社法429条1項による責任を追及してくる
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09.実際には経営活動をしていない取締役の責任
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*実際には経営活動をしていない取締役の責任
さて、実際には経営活動をしていない取締役の第三者に対する責任についてであるが、これについては最判48年5月22日の事例を挙げて考察する。
本件は、株式会社の代表取締役が独断で業務を執行し、かつ手形を振出したため、会社が倒産して手形が不渡となり、これにより損害を被ったXらが損害賠償をA会社の平取締役Yらに求めた事案である。
ここでの争点は、取締役の第三者に対する責任を認めるか否かである。そこでは、取締役の監視義務違反の有無が論点となる。
一、二審とも、取締役Yらには、代表取締役Aの業務執行について監視・監督する職務があるとして、会社設立後倒産に
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取締役
責任
経営活動
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取締役の会社・第三者に対する責任
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株式会社において、取締役は法律上の地位にはなく、取締役会の構成員として、会社の業務執行に関する意思決定に参加すると共に、取締役会の業務監督権限が十分尽くせるよう(商法第260条1項)他の取締役の職務執行への監視義務を負う。会社と取締役の関係は、委任契約関係にあるため(商法第254条3項)、その職務を行うにあたっては、善良な管理者の注意義務を負う(民法第644条、善管注意義務)。この点は商法制定当時(明治32年)から変わらないが、昭和25年の改正で、これとは別に、取締役は、会社のために忠実に職務を遂行する義務を負う、という規定を設けた(商法第254条ノ3)。
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忠実義務
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会社法レポート-会社の種類と社員の責任態様・瑕疵ある取締役会決議
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商法及び有限会社法では、合名会社(商法62条以下)、合資会社(商法146条)、株式会社(商法165条以下)、有限会社(有限会社法17条以下)の4つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されている。
合名会社の社員は、会社財産をもって会社の債務を完済することができなかった場合には、連帯してその債務の弁済にあたる責任を負う(商法80条1項)無限責任社員である。合資会社は合名会社と同様の無限責任社員と、自己の出資額を限度として責任を負う有限責任社員からなる(商法146条)。この有限責任社員は、原則的には出資額分の責任しか負わないが、会社財産をもっても会社の債務を完済に至らなかった場合は、その残存債務を他の社員と連帯して弁済の責任を負う直接有限責任社員である。
次に、株式会社の社員である株主の責任は、自己の有する株式の引受価額の払い込み義務であり、その出資額を限度とする有限責任社員である。株主は、合資会社の直接有限責任社員と異なり、会社以外の債権者に対する責任を負わない間接有限責任社員である(商法200条)。
有限会社の社員は、株式会社と同様の間接有限責任社員である(有限会社法17条)。
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無限責任社員
瑕疵ある取締役会決議
代表取締役
株式会社
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