資料:69件
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公的扶助論
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①生活保護の基本原理の具体的内容を以下に挙げる。
1国家責任の原理
第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。
2無差別平等の原理
第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。
3健康で文化的な最低生活保障の原理
第3条におい
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文化
健康
法律
差別
生活保護
平等
生活
能力
原理
550 販売中 2008/02/25
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公的扶助論
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
現行生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。最低限度の保障をするために設けられ、何らかの原因で日々の暮らしで困っている人に対して、国の責任において生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が生活できるように手助けしようとするものである。生活保護法の目的および基本となる考え方は、本法の第1条から第4条までに規定されている。
生活保護法には、次にあげる4つの基本原理がある。
①「国家責任の原理」
生活保護法第1条は、「健康で文化的な生活は国民の権利であり、国にはその権利を保障する義務がある」としている。生活保護法は、憲法第25条を暮らしの中で実際に活用できる制度として具体化したものである。
②「無差別平等の原理」
第2条は、「全ての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」としている。法の定める要件とは、生活に困窮しているという事実のみのことをいうものであり、困窮に至った理由は問わな
990 販売中 2008/09/16
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公的扶助論
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貧困とは、単純に生活に必要な生活資料を手に入れることができない状態であることと、社会生活の中でまわりと比べての生活資料を手に入れにくい状態で表される。いわゆる「絶対的貧困」と「相対的貧困」である。生活の中にある貧困とは、所得や生活水準だけではなく、きわめて社会的な性格を持っており、低所得という理由から社会から見放されたり、社会制度から排除されたりという、「社会的排除」されていく人々がいるということである。
19世紀末に、イギリスのロンドン東部地区の調査をしたC.ブースは全人口の3割が貧困状態にあり、その原因が雇用や環境など社会経済的要因にあることなどを「ロンドン民衆の生活と労働」で報告している
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公的扶助論
550 販売中 2007/12/05
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公的扶助の歴史について
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公的扶助の歴史
明治7年 恤救規則
70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。
所管庁 内務省
昭和4年 救護法
65歳以上の老人・13歳以下の孤児・妊産婦・疾病・廃疾・精神疾患
で稼働能力がなく、扶養義務者がない者。
生活費・生業費のみ給付。一日一人25銭 公民権停止
原則居宅保護。老人・孤児は救護施設保護。
所管庁 市町村→上級庁内務省社会局
昭和21年 旧生活保護法
国家責任・無差別平等・最低生活保障
生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。
欠格条項(素行不良者・怠惰なものは条件を満た
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レポート
福祉学
公的扶助
生活保護
国家責任
550 販売中 2007/04/16
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公的扶助論
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①厚生労働省が、憲法25条で保障されている国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を守る生活保護制度について、年間500億円を削減する方針を固めたという(朝日新聞6月25日付)。不正に大もうけしている大企業、消費者金融、銀行への締め付けには及び腰のくせに、抵抗する術を持たない弱者を徹底していじめ抜く政府の姿勢がまた浮き彫りになった。生活保護費を含む社会保障費の削減は小泉内閣の「目玉」の一つだが、何をやるかと言えばこうした弱いものいじめというわけだ。生活保護受給は、この10年間で約1.6倍になり、昨年度は100万世帯を超える勢い。生活保護は「水際作戦」といって役所がなるべく申請させないよ
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公的扶助
社会保険
社会
550 販売中 2007/11/11
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公的扶助論
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公的扶助論
課題 「生活保護の原理、実施上の原則について、例外規定にも配慮しながら、単に条文を列挙するだけでなく、その内容を具体的に述べなさい」
題名 「生活保護制度の基本原理・原則について」
生活保護制度は日本国憲法第25条の理念に基づき、生活困窮者に対して設けられている制度ではあるが、国民全体の福祉向上の立場からも大きな意味を持っているため、守るべき要件等を幾つかの原理・原則によって定めている。以下にその原理・原則について説明する。 基本原理 1、国家責任による最低生活保障の原理 憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活の保障
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生活保護
公的扶助
公的扶助論
社会福祉士
550 販売中 2009/06/15
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公的扶助 生活保護について
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日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。
生活保護法の基本原理
1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。
2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
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社会福祉
550 販売中 2009/09/01
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公的扶助の歴史と概念
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公的扶助の歴史と概念
わが国において公的扶助といえば、社会保険、家族手当、社会福祉サービスと共に社会保障の制度体系を構成する一つの独立した制度であり、貧困者を対象としその最低生活を保障する個別的制度を指す概念であり、事後的に対応するナショナル・ミニマムを達成する為の最終的な公的生活保障制度である。世界各国において用いられる社会保障と言う用語は、その意義や内容や範囲について、必ずしも国際的に統一されたものにはなっていない。
公的扶助の中心になっている最も基本的な制度は、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法は、四つの基本原則をもとに、四つの保護の原則に基づき、ミーンズ・テストを要件とし
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歴史
福祉
社会保障
社会
生活保護
公的扶助
労働
国家
貧困
制度
550 販売中 2008/01/02
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新しくなった
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- ハッピーキャンパスに写真の
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