連関資料 :: 「児童の権利に関する条約」制定の背景とその意義について

資料:16件

  • 児童権利に関する条約制定背景意義について述べよ。
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 1、条約制定の背景 今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅いのである。更に色々な困難があったのである。  18世紀の教育思想家ルソーは、子どもが身分や階級などに関わりなく尊重されるべき存在であるという思想を主張した。しかし、法律の制定まで及ぶことはなかった。法律の制定に影響を与えたのは、20世紀初頭にE.ケイが20世紀を「児童の世紀」にしようと主唱し、児童の権利が最大限に尊重される社会を築くように提唱してからである。例えば、1909年にルーズベルト大統領によって開催され、要保護児童問題などが論じられ採択された白亜館会議宣言などである。  しかし、第一次世界大戦が勃発し、多くの児童が惨禍の犠牲となった。二度と同じような痛ましいことを起こさないようにと国際連盟が結成され、1924年に「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択された。これは、国際的機関が採択した世界初の児童権利宣言であり、「人類は児童に対し、最善のものを与えるべき義務を負う」と明言された点は極めて重要である。 「ジュネーブ宣言」の思想は1959年に国際連合が成立させた「児童の権利に関する宣言」に受け継がれている。この宣言は、児童を権利の主体として捉えている点が最大の特徴である。この宣言を踏まえ、国連のポーランド代表が法的な拘束力をもった条約にしようと提案し、1989年国連総会において「児童の権利に関する条約」(以下、条約)が採択されたのである。「児童の権利に関する宣言」20周年記念として、児童の基本的人権の認識を新たにした「国際児童年」から10年間の歳月をかけて、検討を重ねられた条約である。 2、条約の内容 条約の内容は大きく、①児童の生存・保護・発達に関するもの、②児童の最善の利益、親の第一次的養育責任等児童の特性に配慮したもの、③児童の意見表明、思想・良心の自由等成人と同様の権利を認めるもの、の三つに類型化される。児童の受動的権利を認めた上で、児童を権利行使の主体としている点において画期的なものであった。  この同条約は、子どもであるが故必要とされる子どもの「権利保障」、そして子どもは人間であるという前提に立つ「人権保障」の二つの側面が含まれている。  「権利保障」とは、子どもであるが故に、義務を負う側からの保護や援助を受けることによって効力をもつ権利である。これは、子どもは非主張者、非生産者の特徴を持っており、成人と比べ絶対的なハンディキャップを負っているからからである。それによって子どもが健全な生活を維持し発達するためには、親や大人、社会及び国家などの育てる側が子どもを見守り、保護する義務が発生するのである。この観点から、子どもは権利を受容する主体であると考え、受動的権利とも呼ばれる。  「人権保障」とは、人間として主張し行使する自由を得る権利のことである。これは、子どもを保護するという受動的権利の保障が、かえって子どもを弱者とする観念に囚われ、本来子どもにも保障されるべき基本的人権、特に自由や幸福の追求が主体的に獲得される重要性を見失わせていたことを補うものである。このような視点から、子どもは権利を受容する主体であるだけでなく、権利を行使する主体であるとし、能動的権利とも呼ばれる。子どもを保護され救済される客体として認識
  • レポート 福祉学 児童の権利に関する宣言 ジュネーブ宣言 権利保障
  • 550 販売中 2007/09/22
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  • 児童権利に関する条約制定背景とその意義について述べなさい。
  • 1.条約制定の背景  「児童の権利に関する条約」制定の背景にあるのは過去から現在に至るまで、幼い子どもたちが「絶対的弱者」として存在してきた、という事実である。 「子ども」は「大人」に育てられるという受動的な存在としての宿命を持ち、成人と比較して絶対的なハンディキャップを負っている。そのため、児童の蔑視・強制・支配は歴史上たえることはなかった。特に発展途上国の子どもたちは、たえず貧困・飢餓・病気・不就学・児童労働・児童買春・性的搾取・人身売買など多くの問題に直面してきた。これらは単独で存在するわけではなく、いくつもが連鎖しあい、子どもたちを脅かし続けてきた。  また発展途上国だけでなく、先進国においても、子どもへのエイズの蔓延やストリートチルドレン、児童虐待など、子どものそばには数多くの問題がある。 これらの問題の根底には「子ども期」ゆえの特徴がある。一つには、子どもは身体的にも精神的にも未熟な時期であり、成人に抵抗することが困難である。たとえ自分の意に沿わなくても従わざるを得ない場合がほとんどである。また子どもは年少の時期にあるほど、自らの意図を主張する手段に乏しく、またその影響力が非常に限られている。
  • レポート 福祉学 不就学 児童労働 児童買春 コルチャック 発展途上国
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  • 児童福祉論『「児童権利に関する条約制定背景意義について述べよ。』
  • 『「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。』 現在、世界のいたるところで、児童の権利が無視され、酷い扱いを受けている。日本は世界中の中でも恵まれているほうだと思う。フィリピンのマニラ近郊では巨大なゴミの山を何万という子どもたちが歩き回っている。このような光景はラテン・アメリカやアフリカ、アジア全体で広がっている。また、子どもたちが陥る不幸の極致をなすのは、子ども兵士の徴募である。1988年のデータによると、子ども兵士の数は、20万人と推定されている。このように子どもが人間として扱われていない事が世界中で起きている。この状況を立て直すため、「児童の権利条約」が制定されたのである。この条約が制定された背景や経緯はどのようなものなのか。また、条約はどのような内容で、意義はどのようなものなのか。そして、条約が制定された後の日本の、世界の子どもたちの状況はどう変わったのであろうか。そのことをこれから述べていきたい。  近年、子どもの人権が強く叫ばれているが、その歩みはまだ始まったばかりである。18世紀にはルソーが、20世紀初頭にはエレン・ケイが児童の権利について主張してき
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