No13 それぞれの企業の定義
a. 中小企業
中小企業の定義(範囲)は、業種、従業員規模、資本金規模によって次のように定められている。
① 製造業、建設業、運輸業の場合
従業員規模が300人以下か、資本金規模が3億円以下のいずれかを満たしてればよい。
② 卸売業の場合
従業員規模が100人以下か、資本金規模が1億円以下のいずれかを満たしてればよい。
③ 小売業の場合
従業員規模が50人以下か、資本金規模が5千万円以下のいずれかを満たしてればよい。
④ サービス業の場合
従業員規模が100人以下か、資本金規模が5千万円以下のいずれかを満たしてればよい。