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資料:591件

  • 最高裁平成8年927日第2小法廷判決
  • 連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について 最高裁平成8年9月27日第2小法廷判決 1、事実の概要  住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。  Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期(1984年8月)が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て(同年10月26日)、競売開始決定正本をAに送達した(同年末)。  この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した(1989年10月25日)。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効(商法522条、商行為から生じた債権は原則として5年間これを行使しなければ消滅する)を援用した。 2、論点所在  Y1及びY2の債務が消滅しているか、以下が問題となる。  まず、Xの抵当権実行の申立とそれを受けた競売開始決定正本のAへの送達は、Aに対する153条の「催告」にあたるかが問題となる(第1の論点)。なぜなら、Y1及びY2の債務に係る消滅時効を中断するためには、Aに対する競売開始決定正本の送達を「催告」と見る必要があるからである。つまり、競売開始決定正本の送達を「催告」と見ると、458条・434条(連帯保証人に生じた時効の効力は主たる債務者にも及ぶ)によりその効果がY1及びY2にも及び、147条1号(時効は請求によって中断する)に基づく時効中断が認められるからである。  次に、競売手続きが継続している間は、催告が継続していると考えてよいかが問題となる(第2の論点)。
  • レポート 法学 民法 物上保証人 153条 催告
  • 550 販売中 2005/04/13
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  • 親水・疎水性パタン化された有機薄膜の作成と利用(4月間報告)
  • 【緒言】  疎水性膜状に微小な親水性スポットを持つ集中式試料ホルダーを用いることで液体試料の蛍光X線分析においてppbレベルの検出限界が実現されている。これまで親水性スポットとして1mm径程度の濾紙片を利用しているが、本研究では親水性スポットを10μm径程度まで微小化することに取り組む。親水性スポットの微小化により放射光を用いる場合には1μlの試料中に1ppt(1fg)程度含まれる微量元素まで測定対象となることが期待される。
  • レポート 理工学 分析 薄膜 X線
  • 550 販売中 2005/12/22
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  • 2015年7合格 S0104教育方法学 第一設題
  • B判定です。 「教えること/学習することを中心とした学習指導」について違いをきちんと整理できているが、評価方法に関する記述がより必要。 「目標に準拠した評価」、診断的・形成的・総括的評価、パフォーマンス評価、ルーブリックなど教育評価に関する記述を増やそうとアドバイスいただいています。
  • 教職 S0104 教育方法学
  • 550 販売中 2015/08/11
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  • 最判昭和48年621日第一小法廷判決−
  • 1 事案(最判昭和48年6月21日第一小法廷判決)  本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、そのまま確定した(前訴)。Xは、Aに対する本件土地の不動産強制競売事件で、上の事情を知らずに善意で、本件土地を競落し、その旨の登記を経由した。Yは前訴確定判決にもとづいて、Xに対する承継執行文の付与をうけ、それにもとづいて、XからYへの所有権移転登記を経由した。これを不当として、XがYを相手方として本件土地の所有権確認と真正な登記名義回復のための所有権移転登記手続を求めた。1審、2審ともにX勝訴。Y上告。 2 争点  本件においては、Xが本件土地について所有権を取得できるかどうか、それをYに対抗できるかどうかが争われている。ここで、問題となるのは、Xが「口頭弁論終結後の承継人」(民事訴訟法115条1項3号、民事執行法23条1項3号、以下それぞれ民訴法、民執法とする)にあたり前訴の既判力が及ぶのか、そして前訴の執行力が及ぶのかという点である。 3 既判力が及ぶかどうかについて (1) 民事訴訟における判決の効力は、当事者においてのみ生じるのが原則である(民訴法115条1項1号)。なぜなら、民事訴訟における判決は当事者間の私的紛争を解決するものであるから、その効果も当事者間を相対的に拘束すれば足り、また処分権主義・弁論主義の下では、自ら訴訟を追行した当事者だけが判決の効力に服するべきものだからである。しかし、口頭弁論後の承継人に対して既判力を及ぼしえないとすると、敗訴当事者がその訴訟物たる権利・法律関係またはこれについての法的地位を第三者に処分することで、当事者間での訴訟の結果が無駄になるおそれがある。
  • レポート 法学 民事訴訟法 承継人 既判力 執行力
  • 550 販売中 2005/06/09
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