連関資料 ::

資料:591件

  • 2008年617日上昇有望銘柄売買手口シェアよりピックアップ
  • 6月17日 上昇有望銘柄 売買手口シェアよりピックアップ!! テーマ:明日以降の上昇有望銘柄 6/17以降の上昇有望銘柄を売買手口よりピックアップしてみました。 6460/T セガサミーホールディングス PBR1倍台・日足底値反転。 信用売り残増を伴い、株価上昇の弾みに期待。 貸借倍率低く、取り組み妙味があり、物色か。 9305/T ヤマタネ PBR・PERともに割安圏。 6/16信用貸株増に伴う株価上昇で買い戻しに期待。 株価4日連続続落後の、下影陽線出現で切り返しか。 1871/T ピーエス三菱 PBR1倍台・PER20倍台と、ともに割安圏。 6/16S高後の大陰線出現後の下影陰線出現で
  • 20080617
  • 全体公開 2008/10/07
  • 閲覧(901)
  • 親水・疎水性パタン化された有機薄膜の作成と利用(4月間報告)
  • 【緒言】  疎水性膜状に微小な親水性スポットを持つ集中式試料ホルダーを用いることで液体試料の蛍光X線分析においてppbレベルの検出限界が実現されている。これまで親水性スポットとして1mm径程度の濾紙片を利用しているが、本研究では親水性スポットを10μm径程度まで微小化することに取り組む。親水性スポットの微小化により放射光を用いる場合には1μlの試料中に1ppt(1fg)程度含まれる微量元素まで測定対象となることが期待される。
  • レポート 理工学 分析 薄膜 X線
  • 550 販売中 2005/12/22
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  • 2015年7合格 S0104教育方法学 第一設題
  • B判定です。 「教えること/学習することを中心とした学習指導」について違いをきちんと整理できているが、評価方法に関する記述がより必要。 「目標に準拠した評価」、診断的・形成的・総括的評価、パフォーマンス評価、ルーブリックなど教育評価に関する記述を増やそうとアドバイスいただいています。
  • 教職 S0104 教育方法学
  • 550 販売中 2015/08/11
  • 閲覧(1,873)
  • 安楽死 横浜地裁平成7年328日判決類似の事案
  • 1(事案と罪責)  本問は、大学病院の医師Xが、末期症状の患者Aの妻Bから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Aに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Aは医師Xに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪(202条後段)の構成要件には該当せず、Xの行為は殺人罪(199条)の構成要件に該当する。以下、医師Xの行為が安楽死として違法性が阻却されるかが問題となる。  まず、安楽死について検討した上で、医師Xの行為による安楽死が違法性阻却事由となるかを検討する。 2(安楽死の類型)  安楽死とは、死期が切迫している病者の肉体的苦痛を緩和、除去して、病者に安らかな死を迎えさせる行為をいう。  安楽死については一般的に以下の4つに分類される。生命短縮を伴わない純粋安楽死、生命短縮の危険を伴うが苦痛の緩和を主たる目的とする間接的安楽死、死苦を長引かせないために必要な生命延長の措置をとらない消極的安楽死、生命短縮を目的とする積極的安楽死である。  まず、純粋安楽死が問題にならないことはいうまでもない。なぜなら、死期を早めていない以上、一種の治療行為として殺人罪の構成要件には該当しないからである。間接的安楽死は、死期を早める以上は殺人罪の構成要件に該当するが、一般に苦痛の除去・緩和のための高度の必要性、方法の医学的相当性、患者の嘱託等の要件を満たす限り適法と考えてよいだろう。
  • レポート 法学 刑法 安楽死 違法性
  • 550 販売中 2005/10/15
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  • ■【2019-12】【明星大学】【社会】過去問と回答 ※2019年4の試験でも出題済!
  • 明星大学 教育学部 通信課程において、科目終了試験に出題された問題の一覧、およびその回答例、ヒント集です。私が受けた会場だけではなく,全国の試験問題が網羅されております。 2015年8月17日現在, ・2015年4月~8月に行われた全国の会場の科目終了試験(全12回) ・2012年4月~2015年2月に行われた全国の会場の科目終了試験(全26回 + 追試1回 =全27回 ×3年分) を<すべて確認>し、<すべてこの問題から出題されている>事を,全国の明星通信仲間の協力により確認致しました。 (「ホントに確認したのぉ~!?」と思われるかもしれませんので(笑),2015年に出題された各問題に対しては,<2015年にて出題された月>を掲載しています。(記載例:「15年4月/2014年10月出題!」みたいな… )) 過去の傾向から考えても,2015年下半期及び2016年度以降の問題において,本資料の試験問題は役に立つかと思います。 (問題数が膨大でないのは、出るパターンが決まっているからです。本資料以外の問題は2015年度上半期、及び2014~2012年度の間では出題されておりません) 全国の明星通信生の方のご協力により本資料を作る事ができました。ここでお礼を申し上げるとともに、これから試験を受ける皆様のお役にたてれば幸いです。 ●●【出題実績】●● ・2015年4月~8月から出題された全国の科目終了試験(上半期12回) ・2012年4月~2015年2月に出題された全国の科目終了試験(全26回 + 追試1回 =全27回 ×3年分) (出来る限り,15年10月以降の出題傾向もコメントにて情報発信していきます。ご確認ください。ただ、9割以上の科目は2016年度も傾向は変わらないと予想しています) ●お知らせ● ハッピーキャンパス上では,「どの科目が販売されているのか」という一覧が分かりづらいかと思います。 小学校、特別支援、中高の専門科目が一覧で紹介できているブログがありますので,他の科目の購入も検討されている方は,ご確認いただければ幸いです。 ★ブログ:明星大学 通信 教員免許の単位取得!体験記:『試験』と『レポート』編★ http://ameblo.jp/meiseitarou/
  • 明星大学 社会 試験 科目終了試験 過去問 全国 東京 2012 歴史 日本 小学校 中学校 教職 学校 教師 教員 大学 課題
  • 880 販売中 2015/08/31
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  • 最判昭和48年621日第一小法廷判決−
  • 1 事案(最判昭和48年6月21日第一小法廷判決)  本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、そのまま確定した(前訴)。Xは、Aに対する本件土地の不動産強制競売事件で、上の事情を知らずに善意で、本件土地を競落し、その旨の登記を経由した。Yは前訴確定判決にもとづいて、Xに対する承継執行文の付与をうけ、それにもとづいて、XからYへの所有権移転登記を経由した。これを不当として、XがYを相手方として本件土地の所有権確認と真正な登記名義回復のための所有権移転登記手続を求めた。1審、2審ともにX勝訴。Y上告。 2 争点  本件においては、Xが本件土地について所有権を取得できるかどうか、それをYに対抗できるかどうかが争われている。ここで、問題となるのは、Xが「口頭弁論終結後の承継人」(民事訴訟法115条1項3号、民事執行法23条1項3号、以下それぞれ民訴法、民執法とする)にあたり前訴の既判力が及ぶのか、そして前訴の執行力が及ぶのかという点である。 3 既判力が及ぶかどうかについて (1) 民事訴訟における判決の効力は、当事者においてのみ生じるのが原則である(民訴法115条1項1号)。なぜなら、民事訴訟における判決は当事者間の私的紛争を解決するものであるから、その効果も当事者間を相対的に拘束すれば足り、また処分権主義・弁論主義の下では、自ら訴訟を追行した当事者だけが判決の効力に服するべきものだからである。しかし、口頭弁論後の承継人に対して既判力を及ぼしえないとすると、敗訴当事者がその訴訟物たる権利・法律関係またはこれについての法的地位を第三者に処分することで、当事者間での訴訟の結果が無駄になるおそれがある。
  • レポート 法学 民事訴訟法 承継人 既判力 執行力
  • 550 販売中 2005/06/09
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