連関資料 :: 安全
資料:94件
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情報化社会の安全性について
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生活を行う場所で、何の制約を受けず、自由に安心して利用できる情報通信ネットワークや通信サービスの環境が、近年整備されるようになってきつつあります。総務省の情報通信白書によると、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可能なネットワーク環境と定義しており、これはユビキタスネットワークと称して使われています。
このユビキタスネットワークが実現することで、コンピュータに限ったことだけでなく、テレビや冷蔵庫、また洋服や本などといったような、多種多様な物や人同士が繋がりやすくなっていく、と考えられています。
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レポート
社会学
情報化
ユビキタスネットワーク
モバイルネットワーク
ユビキタスツール
マーケティング戦略
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原子力発電所の安全と安心
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原子力発電は、日本での電力供給の多くの部分を占める重要なエネルギー源である。
その一方で、原子力という放射性物質を使うこの発電は、大きな危険も内包する。福井県の美浜原発での事故は、記憶にも新しいと思う。また、冷却水漏れや構造上の問題は、年に1〜2回のペースで必ず報道されるし、原発の周囲の放射能レベルが、他の地域より高いのも事実である(十分に安全基準値以下ではあるが)。そこで、原発が本当に安全かどうか、とともに、周囲の住民が安心して暮らせるのかが、原発に関する問題の焦点になる。
まずその安全性である。インターネットで調べれば必ず、何重にもチェックし事故が起こらないようにしている、とある。にも関わらず、今までにも数多く事故は起こっている。
その原因の一つに、原発の老朽化があるように思う。美浜原発でいえば、そろそろ築30年を迎えようとしている。色々なところに痛みが出てきてもおかしくないであろう。にも関わらず、先日の事故では、当該箇所のチェックを全くしてこなかったと聞く。ちょっとのミスが大惨事を招き、人命に関わる原発では、決してミスや不手際は許されない。その辺りの意識を改善できない限り、決して事故は防げないであろう。次に述べる安心にも関わってくるが、絶対に事故を起こさないと保障できるほどでなければ、原子力発電所の未来は明るくない。
次に、安心、特に周辺住民の安心に関してである。現在の状況では、あまり住民の安心が確保できているとはいいがたい。そのために、地元でも反対運動が起こったり、老朽化した今の原発に変わってどこかに新しいものを立てようにも、その場所が見つからないのである。
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レポート
理工学
原子力発電所
福井
安全
安心
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フードシステムの深化と安全問題
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1.安全と安心の基本モデル
1.1 色の安全性の特殊要因
消費財の安全性の中でもとりわけ食品の安全性に対する関心が高いのは、第1に直接体内に取り入れられる消費形態であること、第2に日常的に消費されること、第3に危険をもたらす原因因子が非常に多様なこと、第4に次世代に影響を与えるような危険も存在することである。
1.2 安全度とその揺らぎ
安全は客観的な尺度、安心は主観的な尺度で把握される。
安心度は、安全度、安全度の揺らぎ、危険に対する主観的評価の3つの要因から構成される。
1.3 安全度とその揺らぎ
安全度とは、どれだけ危害因子を取り除いたかによって決まる。この安全度の水準は、食品工学技術の発展と産業の近代化によって、確実に向上してきた。しかし安全度をいくら正確に把握しようとしても、どうしても情報の揺らぎが混入してしまう。情報の不確実性が問題となる。
安全度情報の揺らぎは、食品を提供した側が関与できない事情、消費者の事情に起因する揺らぎもある。
1.4 危険に対する主観的評価
安全への配慮を徹底したとしても、決して危険をゼロにすることはできない。安全度を安心度へ評価替えするには、残る危険がどのくらいの確率で起こるかを個人の効用で把握することで行われる。
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レポート
HACCP
トレーサビリティ
フードシステム
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日本のエネルギー安全保障政策
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日本のエネルギー安全保障政策
21世紀以降、エネルギー資源をめぐる国際情勢は一層不安定になりつつある。石油輸出機構(OPEC)の石油減産政策、世界最大の石油消費国である米国の堅調な石油需要の増加、また、著しい経済成長を見せる中国やインドにおける石油需要の大幅な増加等の要因は、石油の需給バランスを崩し、原油価格の急激な高騰を招いている。一方、日本は石油、石炭、天然ガス等のエネルギー資源を自国内にほとんど有さず、国内消費エネルギーの約80パーセントを海外に依存している。このような日本にとって、いかにして安定的にエネルギー資源を確保するかというエネルギー安全保障の問題は、重要な外交的課題の一つであると言える。そこで本稿では、日本のエネルギー供給の約半分を占め、エネルギー安全保障政策の中でも特に重要となる石油資源の確保のために、日本が取るべき外交政策を中心に論を進めていく。特に、①西アジアに位置する中東諸国等の石油生産国との関係、②日本と同じ石油消費国との関係の二面から検討することとする。
まず、石油生産国との関係においては、日本や諸外国にとって、最大の輸入先である中東諸国との関係強化が肝要で
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日本
中国
経済
石油
エネルギー
政策
アジア
国家
インド
安全保障
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体育と安全に関する学習指導の関係
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体育と安全に関する学習指導の関係。
学習指導要領を見ると「 学校における体育・健康に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については,体育科の時間はもとより,特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。」と述べられている。
これは学校における体育・健康に関する指導について述べた項であり、総則においてこのように体育と安全を結び付けて表現されていることから、体育・健康に関する指導において安全というものを重要視していることがわかる。同時に、この項目からは安全教育は生命の尊重にかかる自己および他人の安全を確保するために欠かせないことであり、当然学校教育においても非常に重要であると言える。小学校の安全教育については、学習指導要領および安全に関する文部省(現文科省)通達の趣旨に基づいて各教科、特別教育活動・学校行事(特別活動)等の前教育活動を通じて効果的に指導されるべきであると考えられていることもわかる。その中で、具体的な安全能力を養うためにはどのような教科にてその指導を行うべきかを考えると、まず安全能力の要素は以下の三つに分類することができる。
まず、身体の支配能力、自分の体を自由に操ることができるようになることで危険回避行動を容易にすること、運動による体力の増進を図ることによって怪我をしにくい体を作ること、多種の運動を経験することによって経験的な危険予知能力を向上させることなどの安全能力である。
次に知識・理解の能力。社会的経験や学習した知識を通して、安全に関しての自己の行動を規定し、未然に危険を回避できるようになることである。具体的には、特別教育活動や学校行事を通じて社会経験・集団行動経験を積むことで危険に関する経験を高めることや生活科・社会科等の科目学習を通じて社会的な行動規範を知り、行動の安全化を促進させることである。
最後に道徳性の定着度で、周りの環境や状況を勘案して行動を規制するモラルや判断を養うことによって安全能力を高めるものである。
これらの三つの安全能力の指導を考えた場合、全ての領域で関係すると考えられるのが体育であり、そのため安全教育における体育の重要性は非常に高いものとなっている。また、体育学習は、その学習内容や学習するスペースに危険な条件が数多くあり、体育の目的の一つとして身体の支配能力の向上を目指している点などから体育の教科としても安全教育を重要視するべき十分な理由を持っている。このため、体育では「適切な運動の経験や心身の健康についての理解を通して、健康の増進と体力の向上をはかるとともに、健康で安全な生活を営む態度を育てる」として、健康・安全に留意して運動を行う能力や態度を養いながら、普遍的な安全能力の育成をはかり、一方、交通事故の防止など、安全な生活を送るための基本的な知識、能力、態度の養成も狙っている。このような状況から、教科体育を中心として体育行事、体育的諸活動まで含めた体育は、安全教育の中心をなし、重要な位置を占めている。
次に、具体的に学習指導要領の各教科の内容を見ていくと、社会、生活、家庭、体育の4教科で安全について述べられている。その中で社会は他の3教科と違い、地域社会や人々の「安全」を守る活動・工夫を
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社会
学校
体育
健康
学習指導要領
安全
特別活動
学習
指導
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高度通信ネットワークの安全性
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現代の社会は言うまでもなく、IT社会といえるであろう。十分な技術と、知識を持っていながらも、もう一つ前に進めることができない理由として、安全性や信頼性の欠如に問題があるのではないだろうか。実際のところ、最近においては技術の進歩はかなりのものを見せているけれども、それに反するようにしていろいろな情報を利用した犯罪が増えているように思える。例えば一瞬にしていろいろな場所につながってしまうインターネットの悪用が多く見られる。
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レポート
社会学
ネットワーク
情報
安全性
インターネット
プライバシー
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安全配慮義務と履行補助者?
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安全配慮義務と履行補助者?
最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
<判決要旨>
自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Bを死亡させたとしても、それだけでは国(Y)に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
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レポート
法学
民法
債権総論
安全配慮義務
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安全配慮義務と履行補助者?
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最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点
本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。
?説 最も義務内容を限定的に解する説(判例)
使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽きるのであって、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までを含むものではないとする説(植木)。
?説 ?説と?説の中間の説
安全配慮義務は使用者において、被用者が使用者の支配管理する業務遂行の過程で接触するであろう危険発生の危険から被用者を保護すべきであるから、?説にいう義務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務もすべて使用者の安全配慮義務の内容となるとする説(我妻)。
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安全配慮義務
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新しくなった
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