連関資料 :: 安全

資料:94件

  • 安全配慮義務と履行補助者?
  • 最高裁昭和50年2月25日判決 民集29巻2号143頁 判時767号11項 ☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。 <事実の概要> 自衛隊員Aは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工場において車両整備中に後進してきた同僚B運転の大型自動車に轢かれ即死した。Aの両親Xは、同年7月14日にこの事情を知らされた。Xは、国家公務員災害補償法に基づく遺族補償金の支給を受けたが、昭和44年10月6日、これとは別に、国Yに対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 安全配慮義務と履行補助者?
  • 安全配慮義務と履行補助者? 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41 損害賠償請求事件 <判決要旨> 自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Bを死亡させたとしても、それだけでは国(Y)に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 安全配慮義務と履行補助者
  • 安全配慮義務と履行補助者 安全配慮義務とは   使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。直接、使用者と被用者の間に被用者の安全に配慮するという契約上の特約がなくても、信義則によって使用者にそのような義務を負わせ、単なる不法行為を越えた債務不履行責任を使用者に問えるようにした。 当初,雇用契約について労働者保護のため政策上認められた特殊な付随的義務として観念されていたが,判例によって,より一般的に「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において,当該法律関係の付随義務」として認められる(最判昭和50・2・25民集29・2・143)とされ、その射程は診療契約・在学契約・請負契約など多方面に広がっている。義務違反に対する責任の法的性質を始め要件・効果に関しては,なお争いがあり,契約責任構成,不法行為責任構成及び,両者の中間的責任と位置づける見解がある。 関連問題  一般の国家公務員が公務災害を被った場合、その公務員は、損害賠償として、国家賠償法、自賠法等に基づく不法行為を理由とする請求をなしうるが、その請求の消滅時効期間は会計法上5年間とされている。しかし、本判決が引用する50年判決は、国は公務員に対し、不法行為法上の損害賠償義務とは別に、本判決で引用されているような安全配慮義務を負っており、これに基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は民法167条(債権等の消滅時効)により10年間であるとした。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 「中国と日本・東アジアとの安全保障上の関係」
  • はじめに  本レポートでは、建国以来、厳しい国際環境の中で構築されてきた中国の統治体制、特に軍事組織をまず整理する。 その上で、今日の中国が軍事面、経済面でどのような安全保障上の課題を抱えているか、それらの課題に対しどのように取り組んでいるのかを整理する。  自らの抱える課題解決に向け、軍事大国化、経済大国化しつつある中国は、日本や東アジアにとっての脅威となっており、それらの影響を、アメリカとの関係を意識しつつ整理する。  中国が与えるこれらの影響に対して、日本や東アジア各国は、どのように対応していくべきなのか。どのように中国とつきあっていくべきなのかについて述べる。  昨年は、アジアカップサッカーにおける中国国民の反日的な運動、原子力潜水艦の日本領海の侵犯、李登輝元台湾総統の来日に対する中国の反対、北朝鮮問題における中国のイニシアチブなど、中国と日本・東アジアとの関係を考える上で重要な多くの事件が発生している。これらの事件の持つ今日的な意味を考える中で、中国と日本・東アジアとの安全保障上の関係について述べる。 第1章 厳しい国際環境下で構築されてきた中国の統治機構 1 厳しい国際環境下に置かれてきた中国  1949年の国家成立直後から、中国は常に安全が脅かされてきた。建国直後にソ連との友好同盟条約を締結し、朝鮮戦争に参戦した。その後二度の台湾海峡の危機を経て、中ソの対立、東西冷戦の中に置かれた。周辺国との国境を巡る争いも絶えず、中印国境紛争や中越戦争など、戦争、紛争、緊張の連続であった。それに対応するため、自らの統治体制や軍の整備を行ってきた。  また、朝鮮戦争、インドシナ戦争、台湾海峡での国民政府軍との戦争の際、重ねて米国の核の威嚇を受けた経験から、毛沢東は国家の安全を守るには核兵器の開発が必要と決断した。
  • レポート 国際関係学 中国の軍事 東アジアの国際関係 日中関係 軍事力 中国
  • 550 販売中 2006/01/04
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  • 労働安全衛生法(じん肺法を含む)
  • 『労働安全衛生管理体制について述べよ。』 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、昭和47年に制定された。 労働安全衛生法の制定により、主任の衛生管理者制度の廃止に替えて、総括安全衛生管理者等の制度が創設されるなどの労働安全衛生管理体制が図られた。 事業者における衛生管理体制は、労働衛生の3本柱となる「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の具体的な労働衛生対策を円滑に、かつ効果的に進めるために重要な役割を果たしている。 このためには、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者、衛生委員会等が、衛生管理を進める上で必要かつ十分な機能が発揮できるように、協力して衛生管理対策を推進する組織を整える必要がある。 労働安全衛生法においては、衛生管理体制の一環として、一定規模以上の事業場については衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。これらの管理責任者の業務と選任、衛生委員会については、次のとおりである。 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する(労安法第10条)。 ①労働者の健康障害を防
  • 環境 労働 健康 管理 安全 事業 障害 労働者 商品 システム
  • 990 販売中 2009/05/16
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  • 安全に関する学習指導上に占める「体育」の重要性
  • 私たちすべての人間が生きていく中で様々な事故や災害に遭遇することがある。それらは、肉体的、精神的、経済的なダメージを与え、負担を重くし、以後の生活に大きな制約を及ぼす。時には、人生までも大きく変えてしまうことがある。このため、子供の頃から規則を守り安全に行動できる力を身につけたい。同時に、安全に対する意識を高めることも大切である。 そこで「生命の尊重にかかわる自己および他人の安全を確保する」ための基本的な要素である安全教育は学校教育の中で重要視される。特に、小学校で行われる安全教育は、児童が事故や災害を未然に防ぐ力を身に付けるためにも、より効果的に指導されるべきである。しかし、事故・災害の発生を未然に防ぐことを配慮するあまり、過度に神経質になること、また、日常の活動や学習指導の展開が消極的になるようなことであるなら、教育の本質を否定する誤ったものになりかねない。この点を特に「体育」では留意しなければならない。
  • レポート 教育学 体育概論 安全教育 体育の重要性
  • 550 販売中 2006/06/14
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  • 安全に関する学習指導上占める「体育」の重要性について
  • 「体育」とは、身体活動を中心とした指導である。それと共に、生きていく上で必要なことも身につけさせる。つまり、生活において運動に親しませるには、運動の技能、態度、知識、行動を学ばせるだけでなく、何よりもまず運動の楽しさを体験させることが必要である。その上で、安全に関する知識及び理解を深め、安全な行動をとり得るような能力や態度を身につけ、これらの習慣化をはかることを目的として、内面的に間接的に働きかけるのが安全教育である。その一方で、体育にかかる学習活動を安全にしておかなければ、事故・災害の一つで積み上げた効果は無となってしまう。
  • レポート 教育学 体育 安全 小学校
  • 550 販売中 2006/11/02
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