資料:37件
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法の下の平等について
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法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。
18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。
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日本国憲法
法の下の平等
佛教大学
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『法の下の平等について』
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現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次大戦の戦時下においては、国民の自由は制限された大変不合理な法律であった。基本的人権を尊重し、法の下に国民は平等であると定めた現行の憲法は、わが国の誇りと言っても過言ではない。憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。それまで非合理的な統制や差別を受けてきた国民、とくに最も立場の弱い民衆にとっては、まさに開放を宣言する基本権利といえよう。ここでは、14条1項についての具体的考察とそれぞれに抱える問題点を考えていく。
まずは「人種」について。人種とは、肌の色・毛髪・目・体型などの身体的特徴によって区別される人類学的な人間の分類のことである。これは先天的に定まるものである。民族もこれに属する。日本国においてはアイヌ民族・在日韓国朝鮮人などが数々の人種差別を受けてきた。海外においても黒人や先住民族(インディアン、アボリジニー)などが挙げられる。これら民族は多数民族に侵略・統治され、彼らの法律によってその行動や権利を迫害された歴史がある。現行憲法はこれを是正し、人種によってこれを差別してはならないとしている。しかし、民衆の心理には差別の精神が根強く、現行憲法下にあっても、なお偏見により差別を受けている傾向がある。しかし憲法の精神・社会的倫理観としては、人間は好んで人種(民族)を選んで生まれてきたのではなく、これによって差別を受けることは道徳的に反するという考えが、民衆の中からわきあがった。
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法の下の平等
日本国憲法
14条1項
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法の下の平等について
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法の下の平等について
「法の下の平等」は、日本国憲法第14条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。また、憲法全体を貫く「個人の尊厳」に基づくものであり、そして法の下の平等は、「個人の尊厳」という目的を達成するための手段とも言うことができる。そして、法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。よって、人は生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスが『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、啓蒙思想家・宗教家において、領主と農奴という身分制度を否定し、「神の前の平等」を説かれてきた。しかし、これらの平等の考え方は法律、制度化されるまでには至らなかった。18世紀後半以降の近代社会の目的は、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。そういった動きのなかから、『「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである』という考え方が浸透してきた。今日、平等という考え方には2種類ある。まず、一つ目は形式的平等である。この考えは、すべての個人を一律に同じように扱うということである。例えば、投票の価値の平等は最もこの考えが貫かれるべきものである。投票の価値とは、選挙が行われた場合、各選挙区にて選挙権を持つ者の数も違います。ゆえに、一票の価値が各選挙区に異なってくる。つまり、各投票が選挙の結果に対してもつ影響力の平等が違い、投票価値の平等の問題であるが、投票価値の平等は憲法上保障されているということで、法の下の平等の当然の要請である。この事柄が、形式的平等である。二つ目は、実質的平等である。各人が持っているそれぞれの価値を等しく尊重し、その違いに基づく不平等を調整しようというものである。例えば、労働基準法に基づく母体保護規定がある。言い換えると形式的に扱うと不平等が生じるものに対して相互調整し、実質的な平等を実現しようというものであるが、実質的平等とは言っても一生懸命頑張った人とそうでもない人が同じような評価(結果の平等)では不合理である。ここでいう実質的平等とは、「機会の平等」の保障である。これは、違いのあるものを同じスタートライン(機会の平等)に立たせるということである。だからといってゴール(結果の平等)までは保障しないということである。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。この二つの考え方をあわせもったものが、法の下の平等である。よって、法の下の平等とは、上記したように同じものは同じように平等に扱い(形式的平等)、違いのあるもの
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法の下の平等
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法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。
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法の下の平等
日本国憲法
14条
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法の下の平等について
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
ここで、「合理的区別」の判断が問題となる。憲法14条1項には?人種?信条?社会的身分?性別?門地の5項目が具体的に挙げられているが、差別が禁止される理由を上記の5項目に限定しているとする「制限列挙説」の立場をとる者や、5項目はただの例に過ぎないとする「例示列記説」を唱える者がいる。現在の通説・判例は「例示列記説」に立つ。
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14条
法の下の平等
佛大
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法の下の平等について
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憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
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法の下の平等
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法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この「法の下の平等」という言葉の意味は、単純に国民を平等に取り扱うというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないと解釈するのが一般的で、立法・司法・行政すべての国家権力を拘束すると考えられています。つまり法の内容が不平等なものであれば、それを平等に実施・適用しても法的平等は実現されないことになるので不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているということです。
平等の概念として、絶対的平等と相対的平等の二つにわけることができますが、憲法上の平等とは、相対的平等を意味すると考えられています。つまり、身体的、経済的などの事実上の個々の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱うのではなく、実質的平等を達成するために「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等の考え方をとっています。例えば、女性にだけ出産の前後に有給休暇を優遇して与えるなどの決まりや、各人の経済的な状況に応じて累進的に課税を行ったり生活を支援したりすることは、相対的平等の観点から異なって扱うことにより、結果として実質的な平等を確保していることになります。この相対的平等の考え方を進めて、国家は歴史的に差別を受けてきた人々やグループに何らかの優先的処遇を施し、積極的に差別を解消する債務があるという考え方もあります。このような優先的処遇をアファーマティブ・アクションといい、特にアメリカにおいて、主として黒人などの人種差別や性差別との関係で立法などを通じて進められています。日本においても、障害者雇用促進法で、障害者の人たちを一定枠で採用することを雇用者に義務づけたり、同和地区の人々の生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実などの円滑な実施を図るために特別の措置を定めた法律がありますが、これはアファーマティブ・アクションと考えられます。この措置については内容によっては逆差別を生み出しているとの論点もあり、能力の違いがないのに平等に就労や入学の機会が与えられないなどの逆差別に対して、その是正を求める声もあります。例えばドイツでは女性に役職を優先的に与えることを定めている法律について、男性に対する逆差別にあたるかどうかを争う訴訟があり、EUの司法裁判所の判断は、男女の能力に違いがない場合に女性を優先させることは男性に不当な制度であり、男女平等を定めたEUの条約や協定に違反するとしています。このような動きもありますが、憲法の平等原則は、差別的取扱いの禁止と実質的な平等の実現を規定しており、社会の構造として差別を抱えている現状に対して積極的に解消する措置をとることは必要なことであるとの考え方が一般的です。
また、条文の中の具体的な平等の内容について、条文では人種、信条、性別、社会的身分または門地の五つの事柄について差別を禁止しています。これらの五つの事柄について言及されている理由については、差別が許されない理由を例としてあげられたものにすぎないとの考えが優勢ですが、最近の学説には、五つわざわざあげられているのは特別な意味があるとの考えもあります。これは、もし五つの理由が例示にすぎないとすると、それ以外の理由による差別が許さ
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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法の下の平等とアファーマティブ・アクション
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<政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。>
1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そ
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憲法
女性
差別
法律
平等
問題
基準
目的
理性
アファーマティブ
差別積極是正措置
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法学(憲法)「『法の下の平等』について述べよ。」
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「『法の下の平等』について述べよ。」
わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。
法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
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新しくなった
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- ハッピーキャンパスに写真の
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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