連関資料 :: 国会

資料:33件

  • 国会議員による国民の名誉毀損と、国会議員の免責特権について
  • 1.問題提起 日本国憲法は、50条で議員の不逮捕特権、そして51条で免責特権について規定している。本問では、国会議員の発言によって名誉を毀損された国民が当該議員の民事上・刑事上の法的責任を追及しうるかが問われており、特に51条の免責特権の意義と限界をどのように理解するかが問題となる。 2.憲法51条の意義 (1) まず始めに、51条の「議員」の対象を明らかにする必要があるが、ここでは「両議院の議員」と規定されていることから国会議員を指すことは明白であり、地方議会議員は51条の「議員」に含まれないと解する。 (2) 次に、憲法が51条で議員の免責特権を認めた目的は、国会における議員の言論の自由を最大限に保障し、国会議員がその職務を行うにあたってその発言について少しでも制約されることがないようにしようとの趣旨によるものと解される。  全国民の代表である議員(43条)が各議院でその職務を行うにあたり、自由な発言、討論、表決が保障されることで、様々な意見、殊に少数者の意見なども議論され、健全な国家意思の形成過程が確保されるからである。 (3) さらに、51条で保障される免責特権の対象は、「演説、討論、又は表決」に限られず、これら以外の行為にも及ぶものと解する(例示説)。国会議員の職務は国家意思の形成に携わることである以上、職務上国政に関係のある全ての言論活動の自由が保障されるべきだからである。
  • レポート 法学 憲法 統治 免責特権
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  • 国会議員と命令委任
  • <国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか> 1.命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法における代表民主制をいかに考えるかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。 2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前
  • 憲法 日本 政治 法律 民主 改正 意義 議員 原理 制度 国会議員 命令委任
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  • 国会議員と命令委任
  • <国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか> 1.命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法における代表民主制をいかに考えるかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。 2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については争いがある。 (1)この点、国民主権の持つ正当性の契機を重視し、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・現在・未来の国民を含む自然人たる国民の総体をさし、実定法上国家機関として活動する国民とは異なり、具体的意思表明は予定されていないことを前提に、国民主権とはこのような国民全体が国家権力の根源ないし正当性の根拠であるという原理であると解する説もある(最終的権威説)。しかし、この説では、国民主権が全く建前化してしまい、妥当でない。 (2)たしかに、現行憲法は代表民主制を大原則とし(前文、43条)、憲法改正の国民投票(§96)・最高裁裁判官の国民審査(§79)の他は、人民主権にみられる人民発案、リコール制といった直接民主主義的制度を採用していない。しかし、憲法は国民に憲法改正権を認めており(96条)、憲法という国家の存在を基礎づける基本法をかえる権力が国民に存すること、つまり国家権力の究極的な行使者は国民であることを認めていると解すべきである。
  • レポート 法学 国民主権 命令委任 主権 免責特権
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  • 国会単独立法と国民立法
  • <「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。> 1.設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。 確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。 2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国
  • 憲法 日本 法律 問題 民主主義 民主 制度 立法 原理 改正 国民立法 国会単独立法
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  • 議院規則と国会法の関係
  • 議院規則と国会法の関係について論じなさい。 ① 憲法58条2項は「両議院は各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め…ることができる」とあり、各議院が議院規則によってその会議などの手続きと内部規律を自主的に制定することができる旨を定めている。これは、国会を構成する両議院の自律性を尊重し、議院内部の事項に関しては、その議院の自律に委ねようという趣旨から定められたものである。 しかし、実際には規則固有の所管に属する議院内部の事項が国会法に定められているものもある。ここで、議院規則と国会法の関係性が問題となる。具体的には、議院規則で定めるべき内容を国会法で定めることが可能かという点と、定めることができると解する場合に国会法と議院規則が競合する場合にはどちらが優先するのかという点である。 ② 議院規則で定めるべき事項を国会法という法律で定めうるか。 制定可能説:議院規則制定権は、国会が立法作用を独占すべしという国会中心立法の例外として認められたものである。しかし、このことはこれら議院規則で定めるべしとした事項について、国会法で定めることを排除したものとは直ちに言うことができない
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  • 国会議員への命令委任の可否
  • 憲法レポート~国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか~ 1.命令的委任の可否を考えるにあたって  命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法が代表民主制をいかに考えているかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。 2.国民主権の意義  「命令的委任」の制度を法律で定めることの可否について考える前提として、まず、国民主権の意義が問題となる。国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については、争いがある。 (1)第1の考えは、国民主権は、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であり、国民とは参政権を与えられている者の全体であるとのものである(最高機関意思説)。この考えは、国民主権の持つ権力的契機を重視するもので、このように考えなければ、憲法が国民主権を定めた意味が希薄化することを根拠とする。  この考えに対しては、主権は憲法によって決まる以前に想定されるべきものである、国民の中に主権者たる者とそうでない者とがあることになり、民主主義の根本理念に反するといった批判が加えられる。 (2)第2の考えは、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・未来の国民も含めた自然人たる国民の総体をさすこともあれば、現在の全国民をさすこともあり、実定法上国家機関として活動する国民とは異なり、具体的意思表明は予定されていないことを前提に、国民主権とはこのような国民全体が国家権力の根源ないし正当性の根拠であるという原理であるとするものである(最終的権威説)。この考えは、国民主権の持つ正当性の契機を重視するものである。 その根拠は、主権の名の下に憲法破壊や人権侵害が正当化されることの危険を回避するためには、国民主権における主権概念は国の政治のあり方を最終的に決める権威であり、国民主権は、憲法を制定し、かつ支える権威が国民にあることを意味するものでなければならないこと、治者と被治者に自同性の関係を持たせようとする民主性の原理からすれば、被治者の側を治者の側にすべて含ませる概念設定が妥当であること、現行憲法は代表民主制を大原則とし、憲法改正の国民投票・最高裁裁判官の国民審査のほかは、人民主権にみられる人民発案、リコール制を採用していないことなどである。  この説に対しては、国民主権が全く建前化してしまうとの批判が加えられる。 (3)第3の考えは、国民主権とは、全国民が国家権力の根源であり、国家権力を正当化する根拠であるという意味(正当性契機)とともに、それにとどまらず、国民が国家権力の究極的な行使者であるという意味(権力的契機)を不可分密接に結合させたものであるとの考えで、第1の考えと第2の考えとの折衷的な立場にたつもので、今日の学説における通説の立場であるといえる。 3.「代表」の意義  憲法は、43条1項において、国会を全国民の代表機関
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  • 国会単独立法と国民立法
  • <「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。> 1.設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。 確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。 2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国
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  • 国会単独立法と国民立法
  • <「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。> 1.設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。  確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。 2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については争いがある。 (1)この点、国民主権の持つ正当性の契機を重視し、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・現在・未来の国民を含む自然人たる国民の総体をさし、実定法上国家機関として活動する国民とは異なり、具体的意思表明は予定されていないことを前提に、国民主権とはこのような国民全体が国家権力の根源ないし正当性の根拠であるという原理であると解する説もある(最終的権威説)。しかし、この説では、国民主権が全く建前化してしまい、妥当でない。 (2)たしかに、現行憲法は代表民主制を大原則とし(前文、43条)、憲法改正の国民投票(§96)・最高裁裁判官の国民審査(§79)の他は、人民主権にみられる人民発案、リコール制といった直接民主主義的制度を採用していない。
  • レポート 法学 国会 立法 国民立法 国会単独立法 国民投票
  • 770 販売中 2005/11/17
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  • 憲法:国会単独立法の原則
  • 1 内閣に法律の発案権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。 2 思うに、議院内閣制の建前からは、内閣にも法律案提出権を認めるべきである。 また、法律案の提出は何ら国会の議決権を拘束するものではなく、立法作用の一部とはいえない。 さらに、72 条にある「議案」に法律案も含まれるといえる。 3 したがって、内閣の法律案提出権は、国会単独立法の原則に反しない。
  • レポート 法学 国会 内閣 裁判所 三権分立 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
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