議院規則と国会法の関係について論じなさい。
①
憲法58条2項は「両議院は各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め…ることができる」とあり、各議院が議院規則によってその会議などの手続きと内部規律を自主的に制定することができる旨を定めている。これは、国会を構成する両議院の自律性を尊重し、議院内部の事項に関しては、その議院の自律に委ねようという趣旨から定められたものである。
しかし、実際には規則固有の所管に属する議院内部の事項が国会法に定められているものもある。ここで、議院規則と国会法の関係性が問題となる。具体的には、議院規則で定めるべき内容を国会法で定めることが可能かという点と、定めることができると解する場合に国会法と議院規則が競合する場合にはどちらが優先するのかという点である。
②
議院規則で定めるべき事項を国会法という法律で定めうるか。
制定可能説:議院規則制定権は、国会が立法作用を独占すべしという国会中心立法の例外として認められたものである。しかし、このことはこれら議院規則で定めるべしとした事項について、国会法で定めることを排除したものとは直ちに言うことができない