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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 個人代理店業務委託契約
  • 個人代理店業務委託契約書                     住所:                     会社名(甲):                     住所:                     会社名(乙): 会社名:(以下「甲」という)と 社名:(以下「乙」という)は、商品名:を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。               代表者名:             印 (委託する業務) 乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。 (甲の営業所) 甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に      登録するものとする。 甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名  称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、   遅滞なく乙に通知するものとする。 (使用人の登録) 甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出るこ      とにより、乙に登録するものとする。 本条にいう使用人は
  • 契約書 委託契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(4,760)
  • 金銭消費賃借契約書(簡易版)
  • 金銭消費賃借契約書  貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金○○万円を貸し付け、乙はこれを借り受けて受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日限り、甲の住所に持参       し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。  上記の金銭消費賃貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。   平成  年  月  日 貸主(甲) 住所                   氏名                 印 借主(乙) 住所
  • 契約書 賃借契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(4,357)
  • 身元保証書(身元保証契約書)
  • 平成 年 月 日 身 元 保 証 書 Happycampus 代表取締役 ○○○○ 殿 現住所 フリガナ 氏名 生年月日 平成 年 月 日 貴社が上記の者を雇用するにつきましては、私は、下記のとおり、貴社に対して、その責任に 任じます。 1. 上記の者が故意または重大な過失により、貴社に対し損害を与えたときは、身元保証人 として、上記本人と連帯して賠償の責を負い、貴社にご迷惑はおかけいたしません。 なお、私は本保証について催告の抗弁権と検索の抗弁権を放棄します。 2. 本保証期間は5年間とします。保証期間は自動的には更新しません。 以上、印鑑証明書を添えて、本書を
  • 身元保証 契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(2,608)
  • 借地権付建物売買契約
  • 借地権付建物売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (約定) 第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、敷地賃借権とともに売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。 (代金) 第2条 売買代金は、金○○○○円とする。 (手付金) 第3条 乙は、本日手附金として、金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。 (残代金支払) 第4条 乙は、第2条の売買代金を本件不動産の所有権移転登記申請と引換えに支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する。 (
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(2,101)
  • 抵当権付債権譲渡契約
  • 抵当権付債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。 記 譲渡債権の表示 一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本 一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金 一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金 (代金) 第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。 (契約書の交
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,275)
  • 民法:契約当事者の確定と金銭所有権
  • 契約当事者の確定と金銭所有権 1 預金者の確定(誰が預金者か)について、判例はどのような立場をとるか。 預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると考えるべきか。 ⇒潮見プラクティス・329頁以下、内田Ⅲ・47頁以下、山本Ⅳ-1・60頁以下などを参照のこと。 「預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である(預金者認定についての客観説=名義に係らず出捐者を預金者とする説)とし、預金者の認定についてはこの基準により判断するのが相当であり、預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。」 2 預金担保貸付とはどのようなものか。 預金を担保とする貸付。 一般的な形態としては、預金債権に対して質権という担保物権を付け
  • 債権 代理 相殺 契約 銀行 金融 保険 自己 債務 利益
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(3,465)
  • 契約締結後の一定期間を過ぎた自殺について
  •  保険者には保険金支払義務があるが、以下の法定または約定の免責事項がある場合には、保険者は保険金支払義務を負わない。(商法680条1項)  Ⅰ保険者の法定免責事由  ①被保険者が自殺によって死亡したとき。(商法680条1項1号)この「自殺」とは、被保険者が故意に自己の生命を断ち、死亡の結果を生ぜしめる行為をいい、死亡の結果が過失行為に起因するか、または精神病による精神障害中の動作に起因する場合を含まないとされている。(大判大5.2.12)  普通保険約款では、契約締結後の一定期間 (多くは1年)を経過した後の自殺は、保険免責の事由としない旨を定めるのが通例である。このように、法定の絶対免責を緩和する事によって、保険金受取人は保護されるのである。  では、契約締結後の一定期間(多くは1年 )を経過した後の自殺はどのような場合でも保険免責の事由としないのであるかという点について考えてみたい。  次の事例は、X社の取締役Aを被保険者、保険契約者および死亡保険金受取人をX社とする生命保険契約をY・Z・保険会社の間で結んでいた。Aには会社名義の負債が1億円以上あり、この負債を清算するために本契約
  • 保険法
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(2,162)
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