連関資料 :: 日本国憲法

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  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法第1 4 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最も重要なものとし、現在の「民主主義」の基盤ともなった。 近代より長く続く平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。このことにより、それまで長く続いていた封建的身分制度から解放され、人びとは自由な経済活動を行った。 2 0 世紀に入り、自由な経済活動の結果、貧富の差が生まれ、その差が拡大していった。そのことにより、経済的・社会的不平等が生まれた。例えば、財閥は社会的権力を増す一方、多くの貧しい人びとは工場で働き詰めになっていた。こうして、社会は2 階層に分かれていき、貧しい人びとの間からは「平等」に対する要求が強まる中、社会的・経済的に不平等を取り除くことにより実質的に平等を達成しなければならないと考えられた。
  • レポート 教育学 日本国憲法 平等
  • 550 販売中 2006/07/28
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  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。  近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。  では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。  18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。  近代社会が目指した自由な社会をつくることにはいくつかの意味があった。1つは、「生まれ」という、自分ではどうすることもできない事柄によって、差別されるのは不合理であるということ。次に、自由に経済活動を行う社会的環境を整えるためにも、封建的身分制度からの解放が必要であった。最後に、平等原則が近代民主主義の確立のために、基礎的な役割を担うと考えられたからである。  これらのことによって、「生まれ」による差別の禁止する平等原則を保障されるようになった。この保障は「機会の平等」の保障である。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。つまり、結果として不平等が生じたとしても、それは事故責任であると考えられていた。  20世紀、現代に入ると少数の富裕層と大多数の貧困層という2つの階級が出現してくるようになった。その原因は、自由化された経済が活発になり社会的、経済的不平等が顕著になってきたからである。そのなかで、貧困層に人たちから平等への要求が高まってくるようになった。つまり、形式的平等(機会の平等)だけでなく、実質的平等(結果の平等)が求められるようになったのである。このなかで、基本的人権である社会権の保障へと繋がる。  憲法上保障されるのは原則としては形式的平等であり、実質的平等は含まれないとされてきた。しかし、現実には自由経済の発展に伴い経済的、社会的不平等が存在するため、解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分であり、それは実質的に保障されなくなった。その形骸化された形式的平等を是正するために、実質的平等
  • 憲法 刑法 平等 差別 政治 法律 判例 行政 法の下の平等 民主主義
  • 550 販売中 2007/11/09
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第一四条)と法の下の平等をうたっています。 人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。 この日本国憲法の第一四条、前半の部分は「法の下に平等」と示され、後半の部分には「差別されない」と示されています。この前半部分と後半部分の意味合いについて考察していきたいと思います。 まず、「法の下に」という意味を考えると、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説があります。この考え方では、国会は不平等な法律を作っても良いことになります。しかし、法の内容が不平等であれば、それを平等に適用しても意味はありません。したがって、「法の下に」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといわれています。 次に、「平等である」とは、すべての人にたいしての平等であり、差別されてはならないし、差別してはならない、いわゆる絶対的平等であると仮定して考えてみます。 ここで、絶対的平等とは事実上の差異の如何を問わず、均一的な法的取扱をなす平等観と捉えます。 たとえば労働における女性差別労働問題は、以前では男性は総合職、女性は一般職と分けることによって、昇進・給与等に格差があったり、出産を機に退職する女性は多く、結婚適齢期である20代後半になると、労働力率が低下するという理由から差別されることが多くありました。しかし、昭和47年に男女雇用機会均等法が施行されてからは労働における女性差別的な制度は改善されてきました。これは男性と女性の差別をなくし雇用の機会を均等にすることの絶対的平等であると考えられます。 また、人権問題や差別問題を考える上で忘れてはならないのが、同和問題です。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、様々な面で差別を受けてきました。 同和問題とは、部落差別にかかわる問題です。部落差別は、日本の歴史の歩みの中で、人為的・政治的につくられました。江戸幕府は、封建制度を確立するため、武士と農民、町人という世襲的な身分制度を設けました。そして、さらに別の身分(穢多・非人)を定め、それらの人びとを一定の地域(被差別部落・同和地区)に住まわせました。そうすることによって、農民や町人に自分たちより別の身分があることを知らせ、武士階級に対する不満をそらし、幕府と諸大名による支配体制を維持しようとしたといわれています。この身分制度のもとで、穢多や非人と呼ばれた人たちは、住む場所や服装、村人との交際などで厳しい制限を受けました。明治時代になって、身分差別をなくすために「身分解放令」が出されました(明治4年(1871)年)。しかし、現実の社会生活にあっては、実質的な施策が伴わなかったため、日常生活の中で差別は残され、社会的、経済的な差別は強められていきました。その後、大正11年全国水平社による自主的解放運動や昭和22年日本国憲法の施行された後も、部落差別にかかわる事件は、あとを絶ちませんでした。同和問題の解決をめざし、昭和40年「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」につい
  • 法の下の平等について
  • 550 販売中 2008/03/06
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。 では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。 19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。 農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。 しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。 被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/11/05
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。 近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。 ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。 しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法 法の下の平等
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。 封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
  • 日本国憲法 平等権 人権 法の下 社会権 法律 平等 憲法 レポート
  • 550 販売中 2008/06/30
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等』について 「われわれは自明の真理として、すべの人は平等につくられ」とうたう1776年のアメリカ独立宣言や、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたう1789年のフランス人権宣言のように平等は自由とともに近代の市民革命を支える理念の一つであった。こうした「生まれ」による差別の禁止が中心的な課題とされたのは封建的身分制度を打破するためであった。身分制からの解放という平等の要求は、同時に自由の基礎を作り出すという意味を持っていたのである。ここでの平等は全ての人を同じスタートラインに並べて等しく取り扱うというところまでで、結果の平等までは求めていない形式的平等であった。このような形式的平等及び自由は自由経済活動のもと、富の偏在や多くの社会的、経済的弱者を噴出させることになる。その結果として人間の尊厳の確保は遠のき、事実上の不平等、不自由を招来した。貧しい者から平等への要求が高まり、国家が介入し現実的に存在する社会的・経済的不平等を取り除く事により、結果における平等、すなわち実質的な平等を達成する必要が出てきた。 しかし実質的平等の実現のためには、
  • 法の下の平等 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/08/31
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