連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。  近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。  では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。  18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。  近代社会が目指した自由な社会をつくることにはいくつかの意味があった。1つは、「生まれ」という、自分ではどうすることもできない事柄によって、差別されるのは不合理であるということ。次に、自由に経済活動を行う社会的環境を整えるためにも、封建的身分制度からの解放が必要であった。最後に、平等原則が近代民主主義の確立のために、基礎的な役割を担うと考えられたからである。  これらのことによって、「生まれ」による差別の禁止する平等原則を保障されるようになった。この保障は「機会の平等」の保障である。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。つまり、結果として不平等が生じたとしても、それは事故責任であると考えられていた。  20世紀、現代に入ると少数の富裕層と大多数の貧困層という2つの階級が出現してくるようになった。その原因は、自由化された経済が活発になり社会的、経済的不平等が顕著になってきたからである。そのなかで、貧困層に人たちから平等への要求が高まってくるようになった。つまり、形式的平等(機会の平等)だけでなく、実質的平等(結果の平等)が求められるようになったのである。このなかで、基本的人権である社会権の保障へと繋がる。  憲法上保障されるのは原則としては形式的平等であり、実質的平等は含まれないとされてきた。しかし、現実には自由経済の発展に伴い経済的、社会的不平等が存在するため、解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分であり、それは実質的に保障されなくなった。その形骸化された形式的平等を是正するために、実質的平等
  • 憲法 刑法 平等 差別 政治 法律 判例 行政 法の下の平等 民主主義
  • 550 販売中 2007/11/09
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  • 憲法】日本国憲法の三大原理について(4000字)
  • 日本国憲法の三大原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重である。しかし、憲法典に、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が三大原理であると明確に記されているわけではない。よって、個人の尊厳・国民主権・社会国家・平和国家を日本国憲法の四大原理とすることも、個人主義・基本的人権の尊重・国民主権・社会国家・平和国家を五大原理とすることも可能である。  日本国憲法は、ポツダム宣言を受諾することによって明治憲法の全面的変革の上に成立した。ポツダム宣言は、日本を明治憲法による支配から解放すべく提示されたものであり、明治憲法に新しく取って代わる日本国憲法は、明治憲法に対する対立命題としての役割が求められた。明治憲法下においては、主権が天皇にあり、天皇が統治権を総覧し、天皇には軍令機関の輔弼する統帥大権も認められていた。また、軍国主義勢力が存在し、個人の権利は天皇から恩恵として与えられる臣民の権利とされていた。そしてこの権利は、法律の留保によって、必要ならばどのようにも制限することができた。このような明治憲法の下では、個人の権利や自由が保障されることはなく、個人の尊厳は極めて不安定なものであった。日本国憲法は明治憲法の対立命題としての役割を期待されていたので、日本国憲法は明治憲法よる弊害を除去するものでなければならない。よって、日本国憲法の基本原理は、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重、の3つであると考える。
  • 憲法 法学 法律学 政治学 三権分立 国民主権 平和主義 基本的人権
  • 880 販売中 2010/01/18
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  • 日本国憲法の基本原理は何か、またそれは憲法改正により変更可能であるか
  • 近代憲法は、国民が国民を代表とする議会を通じて国政に参加できる国民主権、立法・司法・行政の三権がそれぞれ別の機関により担われる三権分立、思想信条の自由や法の下の平等といった基本的人権の尊重の三つの特徴を備えるとされている。日本の明治憲法は近代憲法としての特徴を持ってはいたものの、国民主権・三権分立・基本的人権の保障は広い範囲におよぶ天皇大権の下でのことであり、本来の意味である近代憲法が日本で成立したのは1947年施行の日本国憲法によってである。 日本国憲法の基本原理は憲法の前文に表れているように、国民主権・平和主義・基本的人権の保障である。
  • レポート 法学 憲法改正 平和主義 日本国憲法
  • 550 販売中 2006/06/10
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  • 憲法;訴訟と非訟
  • 憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。 他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。 つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。 それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。 この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。 これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
  • レポート 法学 訴訟 非訟 裁判 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/23
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