連関資料 :: 労働法(2分冊)

資料:12件

  • 労働 分冊2
  • 終身雇用は、企業などが、正規に採用した労働者を、特別な場合以外は解雇しないで定年まで雇用することである。以前から、日本企業の労使関係の特徴として終身雇用、年功序列、企業別組合が「三種の神器」と称されてきた。近年では、年功序列はほぼ過去のものとなり、終身雇用も崩壊しつつあるといわれている。 年功序列型賃金は、勤続年数や年齢などの要素によって決められる賃金である。年功賃金制には退職金同様賃金支払い先送りの意味があり、同一企業への就業年数が短い者には想定される限界生産力より少なく、就業年数が長い者には想定される限界生産力より多く賃金を設定することによって、雇用者に対して長期に従業するインセンティブを与えようとする制度と理解される。すなわち、若い時代においては安い賃金で、長く勤めていることによってその賃金水準が上がり、歳をとることで高い賃金が貰える。一方でそういったシステムは、高齢雇用者の人件費負担の増大を生み、比較的早期の定年退職制の導入を必要としたのである。  日本的雇用の特徴である、少なくとも男性正規従業員について保障されていた終身(長期)雇用、家族手当・住宅手当をはじめとする手厚い企
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  • 880 販売中 2009/06/03
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  • 労働分冊 不当労働行為制度
  • わが国の憲法二八条は、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。この権利の保障としての侵害に対する救済の一つとして不当労働行為制度がある。不当労働行為制度とは、労働組合法(労組法)七条により、使用者が労働組合の結成や運営を妨げる行為を禁止し、労組法二七条で労働委員会により七条を侵した使用者から救済される制度である。 労組法七条は、一号から四号にかけて不当労働行為として次の行為を規定している。 ①不利益取扱 使用者が正当な組合活動をした者に対して不利益な取扱をすることを言う。労働組合に加入していることや組合を結成したこと、労働組合の正当な行為(就業時間中の組合活動)をしたこと、又は不当労働行為の申立てをしたこと、若しくは労働争議の調整をする場合に証拠を提出し若しくは発言をしたこと、経済的、身分上の理由等を理由に解雇や不利益な取扱をすることを禁止している。また、労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とする黄犬契約は労働者の団結権を侵害するものとして禁
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  • 660 販売中 2009/01/28
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