資料:4件
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動機の錯誤
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A一、錯誤無効(95)について
1、Aは、本件土地を、建物を建てて移り住むつもりで本件土地を自己のマンションと交換しているが、本件土地は建物を建てられない土地であったのであった。そこで、AはBに対し、本件契約の錯誤無効(95)を主張できるか。
(1)まず、Aは、直接にはBの代理人Cの意思表示により契約しているが、このような場合でも、本人Bに対し意思表示の瑕疵を主張できるか。
この点、101条1項により、代理行為における意思表示の瑕疵は代理人につき決するのが原則である。
よって、AはBに対し、意思表示の瑕疵を主張しうる。
(2)ア、この点、Aは本件土地と本件マンションを交換するつもりで契約を締結しており、意思と表示に不一致はなく、内心的効果意思の形成過程である動機に錯誤があるに過ぎない(動機の錯誤)ので、95条の「錯誤」に当たらないのではないか、問題になる。
イ、ここで、95条における「錯誤」とは、表意者の内心的効果意思と表示に不一致があり、その不一致について表意者自身が知らないことをいうとする説がある。
しかし、95条の趣旨は、錯誤に基づき意思表示した表意者を保護するところにあり、これは動機の錯誤にも共通する。また、動機の錯誤とその他の錯誤は、必ずしも明確に区別できるものではない。
そうであるならば、動機の錯誤も、95条の「錯誤」にあたるものと解すべきである。
ただし、動機の錯誤が常に95条の「錯誤」にあたるとすると、契約の相手方に不測の損害を与えることになり、取引の安全を害し、妥当でない。
そこで、表意者保護と取引の安全の調和の観点から、表意者が、その錯誤に関する事由を明示または黙示により表示したときには、動機も意思表示の内容となり、動機の錯誤も95条の「錯誤」にあたりうると解すべきである(判例)。
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