資料:6件
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動機の錯誤
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A一、錯誤無効(95)について
1、Aは、本件土地を、建物を建てて移り住むつもりで本件土地を自己のマンションと交換しているが、本件土地は建物を建てられない土地であったのであった。そこで、AはBに対し、本件契約の錯誤無効(95)を主張できるか。
(1)まず、Aは、直接にはBの代理人Cの意思表示により契約しているが、このような場合でも、本人Bに対し意思表示の瑕疵を主張できるか。
この点、101条1項により、代理行為における意思表示の瑕疵は代理人につき決するのが原則である。
よって、AはBに対し、意思表示の瑕疵を主張しうる。
(2)ア、この点、Aは本件土地と本件マンションを交換するつもりで契約を締結しており、意思と表示に不一致はなく、内心的効果意思の形成過程である動機に錯誤があるに過ぎない(動機の錯誤)ので、95条の「錯誤」に当たらないのではないか、問題になる。
イ、ここで、95条における「錯誤」とは、表意者の内心的効果意思と表示に不一致があり、その不一致について表意者自身が知らないことをいうとする説がある。
しかし、95条の趣旨は、錯誤に基づき意思表示した表意者を保護するところにあり、これは動機の錯誤にも共通する。また、動機の錯誤とその他の錯誤は、必ずしも明確に区別できるものではない。
そうであるならば、動機の錯誤も、95条の「錯誤」にあたるものと解すべきである。
ただし、動機の錯誤が常に95条の「錯誤」にあたるとすると、契約の相手方に不測の損害を与えることになり、取引の安全を害し、妥当でない。
そこで、表意者保護と取引の安全の調和の観点から、表意者が、その錯誤に関する事由を明示または黙示により表示したときには、動機も意思表示の内容となり、動機の錯誤も95条の「錯誤」にあたりうると解すべきである(判例)。
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民法;動機の錯誤
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この点、Xは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契約を締結しており、Xの意思表示の動機に錯誤がある。
それでは、このように意思表示の動機に錯誤がある場合にも、錯誤無効を主張することができるか。民法95条本文の「錯誤」に動機の錯誤も含まれるのかが問題となる。
この点、錯誤を効果意思と表示意思との食い違いであるとすると、効果意思の形成過程に思い違いがあるに過ぎない動機の錯誤は含まれないことになる。
しかし、現実に動機の錯誤が問題となる場面は多く、錯誤のある意思表示から動機の錯誤を除くと、95条の適用範囲が狭められてしまう。これでは表意者の保護として十分ではないと考える。
反面、動機の錯誤は全て95条の錯誤に含まれるとすると、動機を知り得ない相手方に不測の損害を与え、取引の安全を害する。
そこで、表意者保護と取引の安全との調和の見地から、動機が相手方に明示または黙示に表示された場合には意思表示の要素となり、95条の錯誤に含まれると解する(判例同旨)。
以上より本問を検討すると、本問のXは本物だから買う旨を明示して本件契約を締結している。したがって、Xの動機の錯誤は95条本文の「錯誤」に含まれると解する。
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動機の錯誤をめぐる諸見解
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1.
法律行為論の伝統的見解のもとでは,民法 95 条が錯誤無効の要件とする「要素の錯誤」
に「動機の錯誤」は含まれない。これは,そもそも,「錯誤」が,「表示行為に対応する効
果意思が存在せず,かつ表意者自身がこれを知らないこと」と定義されるため,「表示行為」
と一致する「効果意思」があれば,それら2つの要素と「動機」との間で齟齬をきたして
いる場合でも,「表示行為」と「効果意思」の一致,つまり真意に対応する表示があるとい
えるので,法律行為の効力は否定されないと考えられるからである。
「要素の錯誤」とは,一言でいえば,法律行為の重要な部分についての錯誤という意味
である。大判大正 7 年 10 月 3 日民録 24 輯 1852 頁によると,この「要素」とは「法律行
為の主要部分を指称するもの」とされ,これは「各箇の法律行為に於て表意者が意思表示
の内容の要部と為」す,つまり,具体的な個々の法律行為に即して判断されるべきもので
あるとされ,「若し此点に付き錯誤なかりしせば意思を表示せざるべく且つ表示せざること
が……至当なりと認められるるものを謂う」,すなわち,錯誤がなかった場合
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