連関資料 :: 『法の下の平等について』

資料:37件

  • 平等について
  • 憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。  平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
  • レポート 法学 憲法 法の下の平等 基本的人権 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2006/06/05
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  • 平等について
  •  日本国憲法14条は、その一項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を明言している。そのうえで、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。  「平等」とは、ちがいはあるが、同じところがあるので、ちがいはちがいとして、同じであることを認めることである。したがって、何もかも同じというのであれば、「平等」であるという考えは生じないであろう。ちがいがあるところに生じるのだ。人間の「平等」というときの「平等」もその意味である。人間である以上、すべての人が生まれながらに奪われることのない自由や権利を有する。この人権はすべての人に共通であることを認めることが人間の「平等」である。
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 教育学
  • 550 販売中 2006/07/12
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  • 平等について』
  • 現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次大戦の戦時下においては、国民の自由は制限された大変不合理な法律であった。基本的人権を尊重し、法の下に国民は平等であると定めた現行の憲法は、わが国の誇りと言っても過言ではない。憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。それまで非合理的な統制や差別を受けてきた国民、とくに最も立場の弱い民衆にとっては、まさに開放を宣言する基本権利といえよう。ここでは、14条1項についての具体的考察とそれぞれに抱える問題点を考えていく。 まずは「人種」について。人種とは、肌の色・毛髪・目・体型などの身体的特徴によって区別される人類学的な人間の分類のことである。これは先天的に定まるものである。民族もこれに属する。日本国においてはアイヌ民族・在日韓国朝鮮人などが数々の人種差別を受けてきた。海外においても黒人や先住民族(インディアン、アボリジニー)などが挙げられる。これら民族は多数民族に侵略・統治され、彼らの法律によってその行動や権利を迫害された歴史がある。現行憲法はこれを是正し、人種によってこれを差別してはならないとしている。しかし、民衆の心理には差別の精神が根強く、現行憲法下にあっても、なお偏見により差別を受けている傾向がある。しかし憲法の精神・社会的倫理観としては、人間は好んで人種(民族)を選んで生まれてきたのではなく、これによって差別を受けることは道徳的に反するという考えが、民衆の中からわきあがった。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 14条1項
  • 550 販売中 2006/10/05
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  • 平等
  • 1.憲法14条の意味  憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。  現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。 また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
  • レポート 法学 人権 平等 教育
  • 550 販売中 2006/10/20
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  • 平等
  • 法の下の平等について 日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この「法の下の平等」という言葉の意味は、単純に国民を平等に取り扱うというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないと解釈するのが一般的で、立法・司法・行政すべての国家権力を拘束すると考えられています。つまり法の内容が不平等なものであれば、それを平等に実施・適用しても法的平等は実現されないことになるので不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているということです。 平等の概念として、絶対的平等と相対的平等の二つにわけることができますが、憲法上の平等とは、相対的平等を意味すると考えられています。つまり、身体的、経済的などの事実上の個々の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱うのではなく、実質的平等を達成するために「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等の考え方をとっています。例えば、女性にだけ出産の前後に有給休暇を優遇して与えるなどの決まりや、各人の経済的な状況に応じて累進的に課税を行ったり生活を支援したりすることは、相対的平等の観点から異なって扱うことにより、結果として実質的な平等を確保していることになります。この相対的平等の考え方を進めて、国家は歴史的に差別を受けてきた人々やグループに何らかの優先的処遇を施し、積極的に差別を解消する債務があるという考え方もあります。このような優先的処遇をアファーマティブ・アクションといい、特にアメリカにおいて、主として黒人などの人種差別や性差別との関係で立法などを通じて進められています。日本においても、障害者雇用促進法で、障害者の人たちを一定枠で採用することを雇用者に義務づけたり、同和地区の人々の生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実などの円滑な実施を図るために特別の措置を定めた法律がありますが、これはアファーマティブ・アクションと考えられます。この措置については内容によっては逆差別を生み出しているとの論点もあり、能力の違いがないのに平等に就労や入学の機会が与えられないなどの逆差別に対して、その是正を求める声もあります。例えばドイツでは女性に役職を優先的に与えることを定めている法律について、男性に対する逆差別にあたるかどうかを争う訴訟があり、EUの司法裁判所の判断は、男女の能力に違いがない場合に女性を優先させることは男性に不当な制度であり、男女平等を定めたEUの条約や協定に違反するとしています。このような動きもありますが、憲法の平等原則は、差別的取扱いの禁止と実質的な平等の実現を規定しており、社会の構造として差別を抱えている現状に対して積極的に解消する措置をとることは必要なことであるとの考え方が一般的です。  また、条文の中の具体的な平等の内容について、条文では人種、信条、性別、社会的身分または門地の五つの事柄について差別を禁止しています。これらの五つの事柄について言及されている理由については、差別が許されない理由を例としてあげられたものにすぎないとの考えが優勢ですが、最近の学説には、五つわざわざあげられているのは特別な意味があるとの考えもあります。これは、もし五つの理由が例示にすぎないとすると、それ以外の理由による差別が許さ
  • 法律 法の下の平等 日本国憲法 平等 人権 差別 基本的人権
  • 550 販売中 2007/11/28
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  • 平等について』
  • 『法の下の平等について』 憲法九十七条には人権を保障する条文が書かれているが、この条文は最高法規という章に含まれている点からみて、憲法における人権の保障は国家の最高ルールであるといえる。そしてこの人権の保障は日本国憲法の三つの基本原理のひとつである「基本的人権の尊重」として位置づけられており、書かれているさまざまな基本的人権は、歴史上それらが侵害されてきたことを示し、これからの将来において基本的人権の侵害を許さないことの決意表明である。そしてまた憲法は自由を基礎としている。人間は自由にものを考え、様々な思想、信仰を持ち、人間同士互いに伝え、表現し合う。それら自由な精神活動は憲法が規定している政治の仕組みを動かす上では不可欠なものである。よって憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由をそれぞれ保障しているのである。このような自由の観念は、自然権の思想に基づき、この自然権を実定化した個人の尊厳の原理は、憲法の中核を構成する根本的な要素である。  憲法十四条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」として、平等の原則を定めている。二項、三項においては、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定めている。さらに二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定め、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底している。しかし現実社会では一体どこまで自由と平等が保障されているのだろうか。やはり実態としては、本音と建前の社会に覆われ様々な局面において他者と異なった取り扱いがされると、所謂「差別」が存在しているのである。例えば、被差別部落出身者に対する就職や結婚の差別、アイヌ民族に対する法による不合理な差別の歴史などがある。 近代の啓蒙思想家が「人は生まれながらに平等である」、「国家はすべての人を等しく取り扱うべきである」と説いているように、この平等の理念は自由と共に、個人尊重の思想を基礎とし、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し近代立憲主義を確立する推進力となってきた。現代の憲法においても、この二つは相互に密接に関連し依存しあう原理として捉えられている。しかし問題もある。歴史の経過を見ると、自由と平等とは相反する側面も有している。つまり「機会の平等の保障」といった活動の機会をすべての人に等しく保障するということが、結果として人々の間に不平等を生じさせ、そしてそれは自己の責任として捉えられた。したがって平等の理念は、必然的に形式的平等から実質的平等を重視する方向へ移り変わっていった。  20世紀に入ると自由主義経済においては前述したように「機会の平等の保障」だけでは真の平等社会は訪れない。ますます社会的、経済的な不平等が増加し、貧富の差がはっきりと現われ「階級格差」が生まれていく。そして国家はこうした社会的、経済的な不平等を取り除くことにより、実質的な平等を実践していかなければならないと考えられ、社会権といった「教育を受ける権利」、「勤労の権利」、「労働基本権」、「生活権」などを定め、基本的人権が保障されるように、国自らの働きかけを行った。  すべての人が平等に扱われるべきという観念は素晴らしい観念だが、各個人にはさまざまな事実上の相違点がある為そういった相違点を無視し、ひとくくりに均一的に取り扱う絶対的平等には問題がある。また逆に各個人の相違に
  • 法の下の平等 日本国憲法 レポート B5八枚分相当
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 平等において
  • 設 題  ⇒法の下の平等において 自由と平等  中世では、アメリカやフランスなどで、封建的身分制度によって、生まれながらにして、家柄や、財産、身分、人種、などによって区別される社会であった。日本でおいても江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって、職業や住む場所が決められていた、近代においてはそのような「生まれ」によって区別、差別、されないような平等で自由な社会をめざした。この場合、平等であるのと自由であることは近い意味合いであが、生まれによる差別を禁止し活動の機会を全ての人に与え、全ての人を同じスタートラインに並べることを保障したことにならない、「自由」ではあったが、「結果的な平等」ではなかった。ゆえに、20世紀に入るとその自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的、経済的な不平等が顕著になってきた。そして、実質的な平等という考えがでてくるようになった。自由な経済活動によって、少数の富める人々と大多数の貧しい人々という2階層に別れるようになってき、その貧しい人々から平等への要求が高まってゆき、また憲法学上においても、国家は現実的に存在する社会的、経済的不平等を取り除くことにより、実質的に平等を達成しなければならないと考えられるようになっていった。要するに、自由だけでは平等は得られないのである。また、不平等が生じる原因にもなりえるのである。 実質的平等と合理的差別  実質的平等とは、先に述べたように形骸化してしまった「機会の平等」を是正するために、社会的、経済的不平等を是正し、もう一度全ての人をスタートラインにならべようということである。このように、貧富の差などの、各人異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることも実質的に平等であることもある考えになってきた。つまりは、人間には、人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、さまざまな事実上の違いがある。これを無視し、法律上全く均一に扱うとなれば、かえって不合理なことになる。そうでなく、実質的平等のためにも合理的な差別されなければならない。  ここで特に注目したいのが、男女平等についてである。私が中学生の時に、男女雇用機会均等法が改正され、同時に、より男女平等をよく耳にするようになった覚えがある。もちろん、それ以前も耳にしていたのだが、子供ながらに、逆に女の子が優遇されているようなことを感じていて、具体的なことはよく覚えていないのだが、不満を持っていたことは覚えている。男女平等なのになぜ女子が優遇されるのだろうか、なぜ、なにかとつけて男女差別と言うのだろうか、女子を優遇するのは差別ではないのだろうかとよく考えて、そのとき、小学生のときからすでに男と女とは大きな違いがあるので差別されるべきではないかと思っていた。やはり男は女よりも体付きもがっちりしていることが多く力仕事に向いている。その他にも具体的な違いがあることからされるべきであろう。例えば、工事現場などでなされる力のいる仕事では男の方が優遇されるだろう。また、逆に飛行機などの客室乗務員などは、その人当たりの良さも考慮され女性のほうが好まれる、これは少し大げさに考えられるかもしれないだろうが、企業の視点からすれば、人を雇うときにその人の性格、知識、能力などを見て、その仕事に合った人を選ぶのはごくごく当たり前のことで、合理的差別といえる。それを無視して男女同じ人数を採用しないといけなかったり、同じ割合の男女を採用しないとなると、また逆に頻繁に男女の雇用機会で問題になっていることは他にもある、同じように働いていても男女によって給与に明らか
  • 佛教大学通信学部 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/05/19
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  • 平等について
  • 法の下の平等について 近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。 日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。 まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 憲法 14条 平等
  • 550 販売中 2007/03/06
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  • 憲法;平等
  • 2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。 (2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。 (3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。 しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。 (4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。 また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。 (5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
  • レポート 法学 人種 性別 門地 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 平等とアファーマティブ・アクション
  • <政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。> 1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。 (1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。 (2)そ
  • 憲法 女性 差別 法律 平等 問題 基準 目的 理性 アファーマティブ 差別積極是正措置
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 法学(憲法)「『平等』について述べよ。」
  • 「『法の下の平等』について述べよ。」 わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。 法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
  • 550 販売中 2009/01/28
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