資料:37件
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法の下の平等において
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設 題
⇒法の下の平等において
自由と平等
中世では、アメリカやフランスなどで、封建的身分制度によって、生まれながらにして、家柄や、財産、身分、人種、などによって区別される社会であった。日本でおいても江戸時代の士農工商の身分制度のような生まれによって、職業や住む場所が決められていた、近代においてはそのような「生まれ」によって区別、差別、されないような平等で自由な社会をめざした。この場合、平等であるのと自由であることは近い意味合いであが、生まれによる差別を禁止し活動の機会を全ての人に与え、全ての人を同じスタートラインに並べることを保障したことにならない、「自由」ではあったが、「結果的な平等」ではなかった。ゆえに、20世紀に入るとその自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的、経済的な不平等が顕著になってきた。そして、実質的な平等という考えがでてくるようになった。自由な経済活動によって、少数の富める人々と大多数の貧しい人々という2階層に別れるようになってき、その貧しい人々から平等への要求が高まってゆき、また憲法学上においても、国家は現実的に存在する社会的、経済的不平等を取り除くことにより、実質的に平等を達成しなければならないと考えられるようになっていった。要するに、自由だけでは平等は得られないのである。また、不平等が生じる原因にもなりえるのである。
実質的平等と合理的差別
実質的平等とは、先に述べたように形骸化してしまった「機会の平等」を是正するために、社会的、経済的不平等を是正し、もう一度全ての人をスタートラインにならべようということである。このように、貧富の差などの、各人異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることも実質的に平等であることもある考えになってきた。つまりは、人間には、人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、さまざまな事実上の違いがある。これを無視し、法律上全く均一に扱うとなれば、かえって不合理なことになる。そうでなく、実質的平等のためにも合理的な差別されなければならない。
ここで特に注目したいのが、男女平等についてである。私が中学生の時に、男女雇用機会均等法が改正され、同時に、より男女平等をよく耳にするようになった覚えがある。もちろん、それ以前も耳にしていたのだが、子供ながらに、逆に女の子が優遇されているようなことを感じていて、具体的なことはよく覚えていないのだが、不満を持っていたことは覚えている。男女平等なのになぜ女子が優遇されるのだろうか、なぜ、なにかとつけて男女差別と言うのだろうか、女子を優遇するのは差別ではないのだろうかとよく考えて、そのとき、小学生のときからすでに男と女とは大きな違いがあるので差別されるべきではないかと思っていた。やはり男は女よりも体付きもがっちりしていることが多く力仕事に向いている。その他にも具体的な違いがあることからされるべきであろう。例えば、工事現場などでなされる力のいる仕事では男の方が優遇されるだろう。また、逆に飛行機などの客室乗務員などは、その人当たりの良さも考慮され女性のほうが好まれる、これは少し大げさに考えられるかもしれないだろうが、企業の視点からすれば、人を雇うときにその人の性格、知識、能力などを見て、その仕事に合った人を選ぶのはごくごく当たり前のことで、合理的差別といえる。それを無視して男女同じ人数を採用しないといけなかったり、同じ割合の男女を採用しないとなると、また逆に頻繁に男女の雇用機会で問題になっていることは他にもある、同じように働いていても男女によって給与に明らか
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佛教大学通信学部
日本国憲法
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法の下の平等
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法の下の平等について
平等という考え方は、古来より主張されていた。ギリシャ・ローマ時代においてもその概念はあったが、その平等とは、奴隷制の存在を前提とした、同一身分相互での平等にすぎなかった。
ヨーロッパ中世の封建社会にも平等が説かれることがあったが、それは「神の前における平等」を意味するものにすぎず、農奴制に見られるような地上(社会的身分など)の不平等は、「神の意思」によるものとして積極的に肯定されていた。
全ての人間が生まれながら平等であるという考え方は、18世紀の後半になってから、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において、初めて謳われるようになった。この様な平等の考え方は、その後
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法学
法の下の平等
憲法14条
差別
自由
平等
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法の下の平等について
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日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。この平等原則ではすべて国民は「法の下に」平等であるとし、すべて国民を法律上正しく取り扱うことを要請している。今日このことは法の内容、つまり法そのものの平等を意味していると考えられており、法の内容自体も不平等であってはならないと考えられている。
そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシャのアリストテレスにみることができるし、多くの宗教においても「神の前の平等」は説かれてきた。しかし「平等」がそういった宗教上の教義を超えたのは近代に入ってからである。アメリカ独立宣言は「すべての人は平等につくられ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され」ているとし、フランス人権宣言も「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。「生まれ」による差別を禁止する平等原則は各国の憲法で保障されるようになった。
しかし、現代では生まれだけでなく結果に対する平等の考えが広まり、社会権が保障されるようになっている。そして平等とは、各人の事実的・実質的差異を前提として、差異に基づく合理的差別を許容する相対的平等をさすようになった。「等しいものは等しく、異なるものを異なって扱う」という合理的差別で実質的平等を確保するのである。
各人の差異を無視して全く平等に取り扱うと、却って不合理な結果を招いてしまう。平等の意味は、相対的・実質的平等であり、絶対的平等は否定されるため、合理的差別は差別ではなく平等として許容されるのだ。
民法900条4号但書は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めているが、この規定が合理的差別に含まれるかどうかについて争う訴訟は、過去何度か提起されている。
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法学
憲法
法の下
平等
平等権
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法の下の平等について
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法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り扱いを排除するということであり、逆に言えば、法的な取り扱いの平等である。
人間には、人種、民族、性別など各人に事実上の違いがある。このような事実上の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱う「絶対的平等」はかえって不合理を生ずることがある。社会的・経済的不平等を取り除き、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが養成される場合もある。
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法学
法の下の平等
日本国憲法
積極的差別
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法の下の平等について
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
ここで、「合理的区別」の判断が問題となる。憲法14条1項には?人種?信条?社会的身分?性別?門地の5項目が具体的に挙げられているが、差別が禁止される理由を上記の5項目に限定しているとする「制限列挙説」の立場をとる者や、5項目はただの例に過ぎないとする「例示列記説」を唱える者がいる。現在の通説・判例は「例示列記説」に立つ。
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法の下の平等
佛大
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法の下の平等について
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憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
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通信
佛教大学
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『法の下の平等について』
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自由・平等という思想は、古くは古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスの正義論の中に見て取れる。しかし近代に入り、以前の封建制度を打破しようという動きが盛んになるまでは、「平等」が自由と並んで保障されることはなかった。
わが国においては、明治維新のときに、江戸時代の士農工商の身分制度のような「生まれ(身分)」による身分差別は撤廃され、活動の機会がすべての人に等しく保障されたが、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然であるとされていた。したがって「結果の平等」には至らなかった。20世紀に入ると、自由経済活動の結果、貧富の差が拡大し、万人における機会の平等が不合理となってきた。
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人権
明治憲法
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法の下の平等について
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法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。
18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。
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法学
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法の下の平等
佛教大学
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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法学
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答案
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法の下の平等とアファーマティブ・アクション
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<政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。>
1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そ
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憲法
女性
差別
法律
平等
問題
基準
目的
理性
アファーマティブ
差別積極是正措置
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