連関資料 :: 医療制度

資料:84件

  • 「アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。
  • )アメリカにおける医療制度の現状について アメリカにおける公的皆保険は特定の人々の為の制度である65歳以上の高齢者及びに障害者社会保険(メディケア)制度と低所得者の医療費扶助のため、各州政府が運営する公的扶助(メディケイド)の制度がある。メディケアは65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する被保険者とその家族が対象者となる。またメディケアは入院サービスなどを保障する強制加入の病院保険(パートA)と、外来などにおける診療を保障する補足的な医療保険(パートB)の二つによって構成されており、財源もそれぞれ異なっている。パートAの財源は社会保障税であり、就労者の給与から2.9%(労使折半)が天引きされる仕組みになっている。パートBは任意加入であり、保険料は1人当たり43.8ドル(毎月/1997年)と、一般財源によって賄われている。一方メディケイドは低所得者・身体障害者3700万人(全人口の14%)をカバーしており、さらにこの制度は子ども・妊婦に手厚い保障があり、全米の子どもの2割、妊婦の4割がメディケイドでカバーされている。メディケアが連邦政府により一括して運営されているのと違い、メディケイドは州ごとの運営となっている。なぜなら貧困層のありようが州によって異なる為である。州は連邦法により定められた基準を守る限り、独自のメディケイド運営ができるようになっている。 メディケイドの支払いは、州および連邦政府が共同負担しているが連邦政府の負担は50-80%となっている(当然貧しい州に対しては連邦政府の負担割合が大きい)。メディケイド、メディケアともに1965年に創設され、その支出は増加し続け、1995年には州・連邦合算で1520億ドルに達していた。連邦政府はメディケア・メディケイドを合わせると、公的医療保険に2500億ドル(総予算の16.4%)を支出している。メディケイドは通常の医療サービスをカバーする以外に、他の医療保険がカバーしない長期ケアをもカバーしている。例えば老人が脳卒中を起こした場合、メディケアは急性期のケアおよびリハビリテーションはカバーするが、ナーシング・ホームでの長期介護はカバーしておらず後遺症で長期介護が必要となった場合、患者は年間3万5000ド
  • 大学 レポート
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  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。
  • 述べよ。」 アメリカの医療保険制度は、公的医療保険はあるものの高齢者と障害者と対象にしたものと低所得者を対象としたものしかなく、多くの国民は民間の保険に加入している。本レポートではそうしたアメリカの医療制度の現状を述べながら、日本の医療改革について考察を深めたい。 <アメリカの医療保険制度> 1.医療保険制度の概要  アメリカの医療保険制度は、公的保険と民間の保険会社が提供する保険の混合である。障プランであり、高齢者及び障害者を対象にした「メディケア」と低所得者を対象にした「メディケイド」がある。その他の国民一般は主に民間の営利・非営利保険者の医療保障プランに加入する。勤務先の会社が雇用者の保険の一部を負担する民間被用者保険と、自営業や自由業、勤務先が保険に加入していない雇用者などが個人で加入する民間保険があり、主な民間医療保障プランは出来高払型(free for Service)と管理医療型(Managed Care)に分けることができる。 2.管理医療型プランが導入された背景  1965年にメディケアが制度化したが、これには高齢者社会に向けて過剰医療や医療費の増加を抑える仕組みがなく、貧困者層の増加と相成ってメディケイドと共に医療費の公費を急速に圧迫した。また、医学と医療技術の進歩に伴って、高性能な医療機器の導入・新薬・新しい技術を持つ医療従事者の増加が起こり、医療コストは高くなっていった。このため、過剰医療などを監視し医療費を抑制する試みとして導入されたのがHMOを中心とする管理医療型プランである。 3.管理医療型プランの種類 れる。 ⅰ)出来高払型(FFS) できるが、保険料が高くほかのタイプよりも自己負担分が高い場合が多い。 ⅱ)管理型保険(Managed Care)  予め保険加入者と保険者と医師の間で医療や介護サービスの提供とその費用の負担について取り決めておくプランであり、保険者には非営利の健康保険法人と営利の保険会社がある。  医療保障プランには数種類のタイプがあるが、それぞれのプランは医療の方法・質・コストを管理する仕組みであり、保険加入者の代わりに医師たちと交渉する。 これらの護サービスを提供する。よって、プランのネットワーク外の医師を利用する場合は自己負担額が大きくなる。 以下、管理医療型プランを担う機関について述べる。 ①健康維持法人:HMO  マネージドケアの中で最も一般的なもので、600以上の団体があり、保険加入者は月額保険料をHMOに支払う。被保険者である患者自身は個々の診察にあたって特に自己負担しないことが多いか、あるいは僅かな一定額を支払う。原則としてプランの目的は過剰医療による治療費の抑制であり、そのため予防医療や健康改善プログラムに対する支払いが充実している。 医療内容は予めメニュー化されており、コスト削減のために医師の治療法・検査・薬を監視しコントロールを行い、医師がコストを抑えた場合にはインセンティブを行う。加入したHMOに所属する医師にしかかかることができず、ネットワーク内からファミリードクターを選び、専門医にかかる場合にはこのファミリードクターの紹介とプランの承認を必要とする。 ②選択プロバイダー法人:PPO  医師や病院などの医療サービス供給者主導で創設されたプランで全米に組織化されており、出来高払型と同じで医療機関の選択・変更が自由であるが、ネットワーク内の医師を選ぶと割安である。また、治療法・処方薬等、HMOに比べて選択幅が広い。PPOへの医療還付等の請求書は自分で作成・送付するなど手間が多い
  • 医療保険 医療改革 メディケア ケディケイド 東京福祉大学
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  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともにわが国の医療改革について述べよ
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。 1.アメリカの医療制度の現状  アメリカは、「個人主義」の重視かつ、国民生活に深く浸透している。それは、貧困、福祉、医療問題の解決にしても強く反映され、「自助努力」が強調されている。そのため、わが国のような国民全体を対象にした公的医療保険制度はなく、医療保険は民間保険を中心に行われている。 公的医療保障は、一般的に高齢者と一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険制度)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療扶助制度)という制度があるのみで、国民の約70%は民間の医療保険に依存している一方で、いかなる保険にも加入していない無保険者は約4700万人(2006年)に達し、6人に1人が十分な医療を受けていないといわれている。 (1) メディケア メディケアは、病院保険(パートA)、補足的医療保険(パートB)、メディケア選択プラン(パートC)、処方薬給付(パートD)の四つから構成されている。パートAは、強制加入となっており、医師の医療報酬を含まない入院費用や退院後の医療費等を給付される。 パートBは、任意加入だが、パートA加入者のほぼ全員が加入している。これは、パートAでは給付されない医師の診療報酬、在宅医療費用、外来診療費用等が給付されるからである。パートCは、あらかじめ保険加入者と保険者と医療提供者との間で医療や介護サービスの提供と費用の負担について取り決めておくプランで、パートBの保険料に加え、パートCの保険料を支払うことで、長期看護、外来医薬品等の保険給付が受けられる。 パートDは、外来の処方薬費用の給付が受けられる。  (2)メディケイド メディケイドは1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者を対象とする公的な医療扶助制度である。その運営は連邦政府のガイドラインのもとで州政府が行っており、制度の内容は各州によって異なる。給付の財源は半分以上のコストを連邦が補助し受給対象者は約4290万人(2004年度)に上った。 給付内容は入院及び外来患者サービス、在宅ヘルスサービス等で、メディケアではカバーされない長期の看護施設ケアも提供している。 2.アメリカの民間医療保険制度  アメリカには、国民誰にも適用される普遍的な公的医療保険が存在しないために、民間医療保険が発展している。アメリカの民間医療保険には、民間非営利保険組織ブルークロスによる病院費用保障保険と、同じく民間非営利保険組織ブルーシールドによる医師の診療報酬保障保険、そしてこれらに加え、民間営利保険会社による医療保険がある。 なお、ブルークロスとブルーシールドは現在、ほとんどが合併されており、その略称はブルーズとなっている。 ブルークロス、ブルーシールドは、営利保険会社とは異なる取扱を受けており、一定の資金の確保業務が免除され、さらに州及び連邦税も免除されている。また、メディケアにおける政府と医療機関及び被保険者との間での中間支払い機関として支払い事務を行なっており、1951年からは、民間営利保険加入者数がブルークロスとブルーシールドの加入者数を上回っている。 3.アメリカの医療費高騰の原因  アメリカは医学、生命科学研究大国で、高度医療機器や新薬の開発に莫大な経費を注ぎ込んでいる。その結果、開発された高度医療機器や新薬を患者が利用するには多額の負担が課すことが上げられる。次に、医師の診療報酬請求が従来の出来高払いの場合は、必然的に医療費の高騰を導くことになる。
  • 日本 アメリカ 医療 高齢者 保険 サービス 制度 組織 評価 医療保険
  • 550 販売中 2008/06/21
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  • 「アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。」
  • 「いつでも、どこでも、だれにでも」必要な医療を提供することは、行政の大きな目標の一つであり、医療サービスについても、国や各地方公共団体によって各種の施策が実施されているが、医師の確保、医療施設へのアクセス等、改善されるべき課題はまだ残されている。 ところで、面積が日本の24.8倍であり、気候、地形等に大きな相違を有するアメリカ合衆国において、全国土に遍く医療サービスを供給することが、日本におけるより遥かに難しいことは想像に難くない。さらに、大統領選挙の最大の争点の一つとなっていた医療保険制度の抜本的改正についても、未だ国民の健康、医療の確保を国民全体が共同の負担で行うという共助の精神を確立するには至っておらず、この結果であると考えられるが、平均余命、乳児死亡率等医療統計の数字を見ても、現状では、日本の方が国民の健康水準は高いと言わざるを得ない。 教育と医療の問題は、現在、アメリカの内政における最重要課題とされている。特に、国民医療費の増大は、雇用主の医療保険費負担の限界を越える状況となっており、加えて多数の無保険者の存在、高齢化の進展等も大きな問題である。 アメリカは、いわゆる先進国で唯一国民皆保険制度が確立されていない国である。
  • レポート 福祉学 国際福祉 アメリカ 福祉
  • 550 販売中 2006/09/16
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  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ
  • 「アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。」 アメリカの医療保険制度は、我が国のものとは異なり、加入している者のみが保障される類のものである。国民皆保険としている我が国の制度とは異なり、それ故に自主的に加入し、医療にかかった費用を保障してもらう仕組みとなっている。アメリカは人種・民族共に様々であり、対して我が国は島国という事もあり、国民の血を絶やさぬように守っていくという考え方に基づいているのかも知れない。 以下にアメリカの医療保険制度について述べる。 アメリカの公的医療保険制度には、メディケア(公的高齢者医療保険制度)とメディケイド(公的低所得者医療扶助制度)がある。これらは、対象を高齢者と低所得者に限定したもので、それ以外の、ある意味中途半端に収入のある者に対する公的な医療保険制度は存在しないのである。中途半端に収入のある者が保険に加入したい場合は、自主的に民間の保険会社と契約をしなければならないのである。 それ故に、アメリカには保険未加入者が多く存在しているのである。生涯に渡って健康で、病院に通うことが無ければ、保険に加入する必要は無いだろう。保険料を払うだけ無駄だからである。しかし、誰だって好き好んで病気になる訳ではない。保険は、いざという時の為に加入しておくべきものなのである。いざ病院に通う際に、10割負担という高額な医療費を払うのは大変なので、予防の為に加入しておくべきものなのである。それでもアメリカには多くの保険未加入者が存在している。理由としては、経済的な問題により加入出来ないのではないだろうか。 保険未加入者の存在は今に始まったことではない。アメリカの医療保険は、正に自己責任の下で行っているのである。 「メディケア」 65歳以上の高齢者と一定の基準を満たす障害者、終末期腎臓疾患患者を対象に国が保険者になり、行っているものである。 これはパートAとパートBに分けられている。パートAは、入院、ヘルス・ケア、ホスピス・ケア等の病院保険で、財源は65歳未満の勤労者が払う社会保証税によって成り立っている。パートBは、医療費等の面でAをカバーする補足的医療保険となっており、財源は加入者が毎月払う保険料と一般歳入によって成り立っている。しかし、補足的とはいったものの薬代、歯科診療、眼科診療等の代金は含まれず、充分なカバーは出来ていない。 「メディケイド」 低所得者を対象とした公的医療扶助制度である。これは州毎の運営となっているのだが、貧困層のあり方が州によってかなり異なるからである。財源は州の財政に格差がある為、半分は国が補助している。 扶助の内容は、入院、外来受診、諸検査、在宅ヘルスサービス等であり、メディケアでカバーされていないものも多数ある。 以上、公的医療保険について述べたが、次に民間保険について述べる。 先にも述べたが、アメリカには国民皆保険制度が無い為、民間の保険会社が発達している。そこでは、医療費の抑制と質の向上を図ったマネジド・ケアというシステムが取られている。 「マネジド・ケア」 我が国においては、医療に関して医者任せであるが、個人を尊重するアメリカにおいては、患者が自分の受ける医療や薬、医者を選択するという意識が強くあり、その為に医療費が高くなってしまうのである。 そこで、医療費を抑える目的でマネジド・ケアという制度が発足したのである。 マネジド・ケアとは、民間の保険会社によって管理される医療ケアのことである。この制度では、保険加入者が保険者に保険料を支払う。そして保険加入者が病気
  • メディケア メディケイド マネジドケア
  • 550 販売中 2008/04/14
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  • 医療・年金制度等の問題に関する考察
  • 消極的賦課方式論とは積立方式に切り替えていこうとすると二重の負担が発生するために賦課方式でやるしかないというものである。これに対して、現役時代から老後までの超長期の経済社会変動は、大きく、かつ、予測不可能であり、年金問題、老後の生活保障の問題を考えていくときに、運用利回りを予測に入れないと計算できず、経済成長率を考慮した形で現役世代の生活水準にあった給付水準を設定しなければならない。このような経済社会変動を数10年先に及んで予測しなければならないというリスクを民間に任せてしまっているのが積立方式であり、しかもこのリスクはあらゆる経済学においても見通すことはきわめて困難であり、非常に大きなリスクを負っているといえる。そこで消極的賦課方式論に対して、積極的賦課方式論は、我々が安定した老後の生活のために、その生活を賦課方式で賄っていくシステムを世代間にわたって行っていくことだと考えるものである。
  • レポート 政治学 医療 年金 税制 生活保護 社会保障
  • 550 販売中 2005/07/30
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  • 日本の医療保険制度の問題点
  • 1.社会保険制度とは? ● わが国の社会保険制度 ●  日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権を規定し、保障しています。誰でも人間として生まれた以上、何不自由無い豊かな生活を送りたいと考えると思います。しかい、健康を害したり、仕事を失ったり、高齢のために仕事を辞めなければならなくなったり、いつどこで何が起こるか分かりません。  そのような不安を取り除き、国民の生存権を保障するのが社会保険制度です。この制度については、同じく憲法25条によって規定されています。 (1)社会保険  国民皆保険(皆年金)とも呼ばれ、国民全員を強制的に保険に加入させる方法で、これには健康保険と年金保険とがあります。会社などで働いている人はその収入の中から健康保険と厚生年金保険のお金を強制的に差し引いて積み立て、自営業の人などは国民健康保険と国民年金保険のお金を自分で国に納め、積み立てねばなりません。2000年からは、介護保険が導入され、40歳以上の全ての人が保険料を納めなくてはならなくなりました。 2.医療保険制度とは? 2−1  ● 説明 ●  生まれる前後から死ぬまで、病気であれば保険証一つで24時間どこかの医療機関に掛かって、治療を受けることが出来ると言う制度です。医師と患者は、会った瞬間に契約成立になり、たとえ相談や電話だけでも診療費を支払う仕組みを指します。 ● 私の最初の見解と日本の医療保険の仕組み ●  現在の医療保険制度は国民から集めた均一の保険料を、一度国に納め、病気になった人のために使うような仕組みになっています。最初にそのシステムを聞いたとき不思議に思ったのは、健康に気を使って自ら努力している人と、不健康にいい加減な生活を送っている人間が、同じ保険料を支払っているという点でした。
  • 論文 経済学 保険 社会保険 問題点 老人保険
  • 770 販売中 2005/12/03
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  • 社会保障 公費負担医療制度
  • わが国の医療保障制度は、健康保険や国民健康保険などの医療保険制度および老人保険制度や介護保険制度のほかに、もう1つの柱として公費負担医療制度がある。公費負担慰労制度には、国が責任をもって補償する国による直接給付である戦傷病者や原爆被爆者等の医療のほか、公衆衛生の向上を図るものと、経済的弱者を救済する社会福祉的な制度に大別される。また、都道府県・市町村が独自に実施している医療費助成制度もある。これらは特定の疾患以外に、年齢や所得の制限など体象者の範囲が定められている。  社会福祉による公費負担医療制度 ①母子保健法に基づく養育医療。都道府県、保健所を設置する市または特別区は、養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、養育医療の給付を行い、またはこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。申請により養育医療券交付され、指定養育医療機関において医療を受けた場合に、保健適用後の自己負担分につき公費負担が適用される。 ②児童福祉法に基づく公費負担医療 身体に障害のある児童が、生活の能力を得るために必要な医療は従来、育成医療として児童福祉法に規定されていたが、障
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2010/08/04
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