連関資料 :: 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」

資料:24件

  • 在宅福祉サービス体系介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」 介護保険制度とは、利用者の選択により、保険・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる仕組みを創設したものであり、そのために、日本に初めて本格的な介護支援サービス(ケアマネジメント)の仕組みを制度的に位置付けたものであり、2000年の4月にスタートした介護保険制度は、5年後に見直しの制度が位置付けられた。そして2006年に見直しがされ、サービスの見直しや痴呆の名称変更などがおこなわれた。 在宅福祉サービスとは、住みなれた地域社会や我が家での在宅生活を維持する為に、日常生活の援助を必要とする障害者や高齢者などに対して提供される、自治体の市町村が中心となり実施提供される各種の福祉サービスのことである。 これまでの在宅三本柱とは、ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービスを中心にして整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームなどを利用しなくても在宅で受ける事ができるサービスを活用し、家庭を基盤とした地域社会での生活継続ができるような様々な条件を整備していくものだ。この3つの基本サービスの他に、福祉用具の給付や配食のサービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護のサービスのさらなる充実が期待されている。また、地域における高齢者に関わるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが区市町村に設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上に発生する問題や相談など緊急時に対応する窓口としての役割を担うようになった。 高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)が制定されてから、2000年に至るまでわが国の高齢者に関する保健医療福祉サービス整備の基本的な方向性が明らかにされてきた。そして、1990年の老人福祉法及び老人保健法の改正によって、1993年の4月から老人保健福祉計画が各市町村及び、各都道府県ごとに策定されることが義務付けとなった。また、ゴールドプランは、1994年12月に見直しが行われ、新ゴールドプランとして新しい整備計画が立てられたが、計画期間終了に伴い、1999年には、今後5か年の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)が策定されて、翌年度から推進されていった。 在宅で生活をしている高齢者の居住形態としては、独居や夫婦のみ、三世代での生活世帯など多様な形態をとっている。また、親族や友人、知人との密接な関係が維持継続されている場合があれば、逆に社会に出る機会が薄れた事により孤立的生活を余儀なくされている両極端な場合がある。居住についても、一戸建て住宅や借家居住者、アパートなど集合住宅など居住タイプも多様化している。また、経済的にも貧富の差は大きく、身体状態や精神状況についても若い時期と変わらない健康度を維持して完全自立をしている人から、継続的な介護を必要とする人まで様々であり、これは個人間だけではなく地域間でも格差としてあらわれている。このように、施設サービスを受けている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。 こういった在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態については、ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、通所施設やその他の目的地までの外出や通院に付き添うなどのサービス、家族介護者の相談にのったり、介護技術指導や休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。 2000年4月
  • レポート 福祉学 介護保険制度 老人福祉 在宅介護
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  • 在宅福祉サービス体系介護保険制度について述べよ。
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。」  わが国の平均寿命は、男性78.53年、女性85.49年(厚生労働大臣官房統計情報部2005年生命表)であり、世界でも有数の長寿国である。平均寿命の延長によってわが国の高齢化率は急激に上昇しており、世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいる。このような社会的背景を受けて、2000年4月から「介護保険法」が施行され、高齢者に関する福祉や介護の制度は大きく見直された。本レポートでは、介護保険制度の概要と在宅福祉サービスの体系について詳細を述べる。 <介護保険制度について>  介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。 1.介護保険制度創設の目的  介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。 2.介護保険の保険者と被保険者  介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住む市町村や特別区となっている。  介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、第1号被保険者は65歳以上の人で要介護者(寝たきり・認知症など)と要支援者(虚弱)が給付を受けられる。第2号被保険者については、40歳以上65歳未満で要介護・要支援者のうち、癌、関節リウマチなど16疾患の患者が受給対象となる。 3.要介護認定の流れと区分  介護保険の給付は、①市町村などの役所へ申請書類の提出、②訪問調査、③介護認定審査会での審査・判定、④結果の通知という過程をすべて行って初めて給付されるもので、要介護・要支援者に自動的に給付されるものではない。  要介護区分は、2006年に施行された改正介護保険法で要支援1・2、要介護1~5の7段階に区分された。 4.保険料と保険給付の種類  介護保険の保険料は、公費と保険料で半分ずつ負担している。公費の負担割合は国が25%、都道府県と市町村が12.5%で、保険料の負担割合は第1号被保険者が18%、第2号被保険者が32%である。  保険給付の種類には、「介護給付」と「予防給付」があり、介護給付には「在宅サービス」と「施設サービス」がある。なお、要支援者は施設サービスを受けることはできない。 5.居宅サービスと施設サービスの種類  居宅サービスは、法第8条に規定されており、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売である。  施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入院・入所がある。 6.改正介護保険のポイント  介護保険法附則第2条には、「介護保険制度はこの法律の施行後5年を目途に必要な見直し等の措置を講ぜられるものとする」と定められており、一部を除いて2006年4月から「改正介護保険法」が施行された。今回の改正で新しく創設されたのは、介護予防サービス、地域包括支援センターなどであり、見直されたのは要介護認定区分の拡大、施設入所者の居住費・食費の自己負担などがある。 7.介護保険の制度の問題点・課題
  • 在宅福祉 介護保険 介護 東京福祉大学
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  • 在宅福祉サービス体系介護保険制度についてのべなさい。
  •  在宅福祉サービスとは、可能な限り自宅での生活維持ができるように提供される各種の福祉サービスをいう。  高齢者の在宅福祉サービスを、その内容・形態によって類型化すると次のようになる。 ?[要援護者の訪問型サービス]ホームヘルプ、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問歯科ほか?[要援護者の通所型サービス]デイサービス、デイケア、通所リハビリテーションほか?[要援護者の滞在型サービス]ショートステイ、グループホーム、グループリビング、高齢者生活福祉センターほか?[要援護者の生活・住環境改善型サービス]住宅改造、福祉用具給付、バリアフリー化ほか?[高齢者の生活の軽度支援型サービス]外出支援、配食サービス、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス、買い物ほか?[高齢者の生きがい・健康つくり型サービス]食生活改善事業、運動指導事業、生活管理事業等ほか?[要援護者の緊急事態に対応するサービス]緊急通報サービス、火災対応福祉用具給付ほか?[要援護者の家族支援型サービス]介護手当て等金品支給、家族介護教室ほか高齢者在宅福祉サービス供給主体と方法は大きく次の二つに分けられる。
  • レポート 福祉学 介護保険制度 要介護認定 ホームヘルプ グループホーム
  • 550 販売中 2006/04/15
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  • 老人福祉論 在宅福祉サービス体系介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について    在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。  平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。  このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。  介護保険の給付制度  平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。 (1) 居宅介護支援  在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。  (2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
  • 老人 高齢者 在宅福祉 介護保険制度
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 在宅福祉サービス体系介護保険制度について述べよ。 A評価
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ」  高齢者に対する日本の保健福祉サービスは、老人福祉法と老人保健法を中心に行われてきたが、2000年4 月に施行された介護保険法により、これらのしくみが大きく変わってきた。本稿では、高齢者福祉の中心的存在となっている介護保険制度と、在宅福祉サービスについて考察していく。  介護保険制度が生まれた背景には、高齢化の進展により介護を必要とする高齢者が急速に増加したことがあげられる。また、核家族化など世帯規模の縮小による家庭における介護力の低下や、高齢者の介護を家族だけに依存することによる介護者の精神的・肉体的負担を社会的にカバーする必要が出てきたことも、理由のひとつである。さらに『高齢者に対する支援と介護保険制度』では、「介護サービスのシステムをめぐって、それまでの措
  • 東京福祉 レポート 高齢者福祉論 福祉 日本 介護 社会福祉 高齢者 社会 社会保障 医療 介護保険 サービス
  • 1,100 販売中 2015/06/15
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  • 老人:在宅福祉サービス体系介護保険制度について述べなさい
  • 「在宅福祉サビスの系と介護保制度について述べなさい。」 今日、高者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サビスである。これまでの施設中心介護から、超高社策として在宅福祉中心の介護へ換が推進されている。、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、①ホムヘルプ、②ショトステイ、③デイサビスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府、市町村の自の事業として施されてきた。 ①ホムヘルプサビス事業 ホムヘルプサビスは、市町村が直接又は社福祉協議等へ委託して、身上又は精神上の障害があって日常生活をむのに支障があるおおむね65以上の老人(65未であっても初老期認知症に該している者を含む)のいる家族が老人の介護サビスを必要とする場合に用いる。その利用者の家庭に訪問介護員(ホムヘルパ)を派遣し、入浴の介助、身の拭、洗等の身の介護サビス、調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除等の家事援助サビス、及びこれに付する相談助言を行い、日常生活を支援することを目的とするものである。 ②ショトステイ事業 居宅において、おおむね65以上の要介護老人を介護している者が病、出産、介護疲れ等の場合に代わって該たきり老人等を一時的に特別養護老人ホム等に保護し、介護者の負の減をる等、たきり老人等及び、その家庭の福祉の向上をることを目的として昭和53年度から事業が開始された。
  • 老人福祉 在宅福祉サービス 介護保険制度 ホームヘルプ ショートステイ デイサービス
  • 550 販売中 2007/12/05
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