連関資料 :: 採尿

資料:6件

  • 小児の採尿バック使用による採尿
  • 小児の採尿バック使用による採尿 目的 蛋白、糖、ケトン体、ビリルビンPHなどをスティックによる簡易検査で実施する。 栄養・代謝の状態、腎の血液濾過、再吸収能力をチェックする。 診断確定の補助や、患児の状態・治療効果を見る。 対象 主に幼児、乳幼児で排尿行動が自立していない場合。 様々な疾病により、排尿行動が自立していない年長児。 間欠尿の採尿方法 間欠尿とは1回のみの採尿で、早朝尿・随時尿・無菌尿に分けられる。 必要物品 清拭タオル、採尿バック、検体容器、必要時判創膏 方法 女児の採尿 陰部周囲を清拭し、汚れを充分に拭き取る。 乾いたタオルなどで押さえ、皮膚をよく乾燥
  • 幼児 自立 方法 行動 時間 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/06
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  • パンフレット「採尿袋(ウリナール)の取り扱い方法」
  • パンフレット「採尿袋(ウリナール)の取り扱い方法」 目的 患者が尿道カテーテル挿入または腎瘻、膀胱瘻造設したまま社会復帰できるようにする。 対象 尿道カテーテル挿入または腎瘻、膀胱瘻造設患者 方法 患者が、尿道カテーテル挿入または腎瘻、膀胱瘻造設したまま外出・外泊するとき、退院するときにウリナールを使用する。説明はその2~3日前以前より、担当看護婦が行い、ウリナールの管理になれた状態で外出・外泊、退院してもらう。   採尿袋(ウリナ―ル)の取り扱い方法    取り付け方法 カテーテルの先を接続部につなぎます。 ウリナ―ル内の空気を排尿口より搾り出し、栓をします。 ウリナ―ルの重
  • 方法 看護 看護学 指導過程 指導計画 看護指導 退院指導 指導
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  • 刑事手続法第5回 強制採尿,血液・毛髪の採取等
  • 刑事手続法第5回 強制採尿,血液・毛髪の採取等 強制採尿については,【最決昭55・10・23刑集34-5-300】及び【最決平6・9・16刑集48-6-420】で実務は固まっていますが,本来どうあるべきかという問題は残されているように思われます。本当にそれで良いのか,良いとすればなぜかということも考えて下さい。  そのほか,指紋,毛髪,血液等の採取などについても,上記判例の射程範囲をどうみるかとの関係で,問題は残されているようです。  捜査の在り方の本質にさかのぼって考えてみて下さい。 〔課題〕  次の〔事例〕について,手続法上の問題点を検討し,これに対する
  • 刑事手続法 刑法 刑事訴訟法 強制採尿 捜査
  • 1,100 販売中 2008/08/29
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