連関資料 :: 社会福祉とは

資料:1,317件

  • 日本の社会福祉の歩みについて
  • (1)戦前の日本の社会保障について  ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。  やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。  また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。  恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
  • レポート 福祉学 戦前の社会保障 日本の社会福祉 戦後の社会保障
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 社会福祉士の役割
  • 社会福祉士は社会福祉士の登録を受けて、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」となっている。社会福祉士は社会福祉事業法に規定された社会福祉主事や、児童福祉法施行令による保育士とは異なり、社会福祉の専門職として単独の身分法に根拠を置いている。 このため、社会福祉士は業務の概念を規定するとともに、いくつかの信用失墜行為の禁止などの義務及び医療などの関連職種との連携規定が定められている。信用失墜行為の禁止としては、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとしている。守秘義務に関しては、対人サービスの担い手であり、業務の特性からみて個人のプライバシーに触れる事が多いため、知り得た人の秘密を漏らしてはならない。また、医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならないとしている。援助対象者には、疾病を併せ持つ者が多く、診療業務や補助を行うものではないが、利用者の抱える問題解決の一環として、連携策が求められるものと考えられる。 社会福祉士は名称独占資格ではあるが、業務独占資格ではない。これは相談援助業務が業務独占にはなじまないためであり、社会福祉士及び介護福祉士は名称独占のみの資格になっている。有資格者でない者が、これらの名称を使用する事は禁じられているが、社会福祉士の業務内容には対応することは可能である。 人々が生活を営む上で沢山の生活課題が生ずる。経済的な問題、家族間の調整を必要とする問題、住宅や仕事、財産管理や遺言、子供の虐待や不登校の問題、高齢者の介護や社会福祉サービス利用上の手続きの問題などが複雑に絡み合ってる事が多い。
  • 福祉学 社会福祉士 名称独占 役割 専門的知識 助言 指導 レポート
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 福祉社会における身体活動
  • 文化、スポーツ及びレクリエーション活動への参加機会の確保は、障害者の積極的な社会参加の促進にとって重要であるだけではなく、社会の障害に対する理解を促すための啓発広報活動としても重要である。また、これらの活動は、自らの趣味、思考、能力に応じて、自由に内容の選択ができ、また、より高度なものに挑戦していくことも可能である。さらに、障害の有無や種類に関わらず活動できることから、自立やノーマライゼーションに向けて、積極的にその振興を図る必要がある。特にスポーツについては「障害者の健康増進」という点からも重要と言える。  1993年に政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者対策に関する新長期計画」において、障害者の文化、スポーツ、レクリエーションの振興を行うこととされている。地域における活動の場の整備と質的充実、障害者の指導が適切に出来る指導員、審判員等の人材養成、競技スポーツとレクリエーションや交流を楽しめるスポーツの積極的振興、一般市民も加わった芸術祭活動等,障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興といった概要である。これらの事を具体的に推進するために策定された「障害者プラン」においては生活の質(Quality Of Life)の向上を図るものとして障害者スポーツ、芸術、文化活動の振興に取り組むようになっている。  1993年第48回国連総会決議における「障害者の機会均等化に関する標準規則の中で、スポーツ(レクリエーション)の概要は以下の5点である。 1.レクリエ―ション及びスポーツの場所である海岸、スポーツアリーナ、体育館等を障害のある人々が利用できるようにする手段を考案しなければならない。利便性の方法、参加、情報、訓練プログラムの開発を含むレクリエーション及びスポーツ計画におけるスタッフに対する援助を含まなければならない。
  • レポート 福祉学 福祉社会 身体活動 ノーマライゼーション 啓発広報活動 パラリンピック
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  • 社会福祉の法体制について
  • 1・法制度の発展の歩みについて わが国の社会福祉は、憲法第25条の「生存権」保障の具体的方策として誕生し、この50年余、時代の変化とともに発展をみせてきた。制度的には、「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の福祉3法から、「知的障害者福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「老人福祉法」を加えた「福祉6法」体制へと発展、1961年の「国民皆保険・皆年金」体制とあいまって、国民生活の安定向上に大きな役割を果たしている。 また、51年制定の「社会福祉事業法」(2000年に社会福祉法と改定)は、こうした社会福祉を推進するために福祉事務所・社会福祉法人・共同募金・社会福祉協議会等の法定化を実現している。 今後は、現代における社会経済の発展、国民生活の向上、急速な少子化・高齢化の進展、社会福祉需要の増大・多様化は、医療保障・年金制度の改革を促すとともに、「介護保険法」の制定、「成年後見制度」の創設など、更なる改革を必要としているといえる。 2・社会福祉サービスに関わる制度について 社会福祉サービスについて関わる制度には、下記のような5つの法律としての制定がなされている。 (1) 扶助法制
  • レポート 福祉学 生活保護法 児童福祉法 身体障害者福祉法 老人福祉法 知的障害者福祉法
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  • 社会福祉の運営システムについて
  • 社会福祉施設は、公的社会制度として組み立てられているが、障害者や児童、高齢者に対する援助を、その人々の状態や要望に最も適切に応えるように行うとともに、その援助の仕事=業務を円滑、効率的にすすめる必要がある。それらの援助の業務を実施するために、様々な職種と複数の職員が協働している。そのなかで円滑に効率よく援助を進めるために運営管理を行っている。 社会施設の運営管理とは「施設の目的を実現するために、それに必要な諸条件ををより効果的に組織し、動かして、円滑適切にサービス(援助活動)を展開する方法」である。そのなかで運営業務は、主に日常の業務・事業をより良く、スムーズに進めるために、諸条件(職員、組織、物品、道具、設備など)を適切に生かし、特にそれらをどう動かし、進めるという方針、決定、調整、統制、評価を行うことであり、統括・取りまとめることである。 その社会福祉施設の運営システムとしては、?施設全体の組織的管理、?財務管理、?人事労務管理、?サービス管理があげられる。
  • レポート 福祉学 社会福祉施設 公的社会制度 援助活動 財務管理 組織的管理
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  • 社会福祉援助活動について
  • 社会福祉援助活動とは「利用者と専門支援者との協働のもとで、利用者の自己決定過程を保障したうえで、利用者自らが、生活上の課題解決、生活の改善・維持・向上を図れるよう支援する過程」である。  「社会福祉援助活動」が、現在のように一つの固有な概念として認識されるまでの歴史的背景について見ていく。社会福祉の援助活動は主にイギリスなどで、慈善活動というかたちで始まり、その後アメリカで開花した。それらは「慈善」「博愛」といった相互援助であった。しかし、相互援助は個人的な宗教的あるいは倫理的動機から出発しているという特徴があり、そのため活動に普遍性が得られなかった。また、その援助の範囲や資源に限界があり、広く社会的な対応とはなり得なかった。その後、社会保障制度が整備され、社会福祉の援助活動は社会的責任に基づいて行われることになった。しかし、それまでの経験主義的援助技術と個人的な援助方法の偏りが利用者の利益に反する場合があるとの認識が芽生えてきたため、社会福祉援助活動に新たに分析的・科学的な視点を組み込むことが必要とされ始めた。そうした社会の要請として必然的に社会福祉援助技術の専門化が進められた。。
  • レポート 福祉学 措置から契約 民間 専門職 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2006/04/15
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